権利表示・登録表示について


(1)特許・実用新案登録・意匠登録・商標登録の表示
 特許、実用新案登録、意匠登録又は商標登録を受けた場合、その旨を示すために、特許品や登録商標などに登録表示することがある。これに関し、各法には次のとおり規定されている。

特許法第187条(特許表示)
 特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、物の特許発明におけるその物若しくは物を生産する方法の特許発明におけるその方法により生産した物(以下「特許に係る物」という。)又はその物の包装にその物又は方法の発明が特許に係る旨の表示(以下「特許表示」という。)を附するように努めなければならない。

実用新案法第51条(実用新案登録表示)
 実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録実用新案に係る物品又はその物品の包装にその物品が登録実用新案に係る旨の表示(以下「実用新案登録表示」という。)を附するように努めなければならない。

意匠法第64条(意匠登録表示)
 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品又はその物品の包装にその物品が登録意匠又はこれに類似する意匠に係る旨の表示(以下「意匠登録表示」という。)を附するように努めなければならない。

商標法第73条(商標登録表示)
 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、経済産業省令で定めるところにより、指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に登録商標を付するときは、その商標にその商標が登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない。
 

 上記各規定の末尾が「努めなければならない」とされていることからも分かるように、登録表示は、義務ではなく、励行である。なお、パリ条約第5条Dにも、次のように規定されている。

パリ条約第5条(不実施・不使用に対する措置、特許・登録の表示)
(A〜C 省略)
 D 権利の存在を認めさせるためには、特許の記号若しくは表示又は実用新案、商標若しくは意匠の登録の記号若しくは表示を産品に付することを要しない。
 

 しかしながら、登録表示を行うことは、第三者による模倣を躊躇させるので、侵害の未然防止に役立つのみならず、特許品等の場合には革新的で優れた製品である旨を間接的にアピールし易いので、市場での優位性確保にもつながる。一方、第三者としても、その製品や商標が他人の権利に係るものと分かるので、その権利を尊重して、通常あえて似た製品や商標を採用することはしないから、侵害してしまうことを未然に防止できるなどのメリットがある。
 そこで、権利者としては、できるだけ登録表示を行うのが好ましいといえる。
 では、登録表示は、どのように行う必要があるのだろうか。各法には次のとおり規定されている。

特許法施行規則第68条(特許表示)
 特許法第187条の特許表示は、物の特許発明にあっては「特許」の文字およびその特許番号とし、物を生産する方法の特許発明にあっては「方法特許」の文字およびその特許番号とする。

実用新案法施行規則第20条(実用新案登録表示)
 実用新案法第51条の実用新案登録表示は、「登録新案」の文字およびその登録番号とする。

意匠法施行規則第17条(意匠登録表示)
 意匠法第64条の意匠登録表示は、「登録意匠」の文字及びその登録番号とする。

商標法施行規則第17条(商標登録表示)
 商標法第73条の商標登録表示は、「登録商標」の文字及びその登録番号又は国際登録の番号とする。
 

 

 すなわち、例えば特許品の場合には、「(方法)特許」の文字と、特許番号とを付することになる(「(方法)特許第○○○○○号」)。また、登録商標の場合には、「登録商標」の文字と、登録番号とを付することになる(「登録商標第○○○○○号」)。上記規定に沿った表示こそが法上の登録表示である。
 しかしながら、実際にはデザイン的観点から、特許の場合には、単に「PAT.」、或いは特許番号を付けて「PAT.○○○○○」と付されることが多いようである。また、商標の場合には、「®」(マルR、Rを○で囲んだもの)の記号を、その登録商標の右肩ないし右下に小さく記載するのが通常である。なお、「®」は、「Register」の頭文字からきたものである。
 ところで、商標に「®」ではなく「TM」と付されることがあるが、この「TM」は「Trade Mark」の略称である。「®」と「TM」の相違は、通常、「TM」が未登録商標に付されるのに対し、「®」が上述したように登録商標に付される点にある。従って、商標登録前(出願後であっても登録前を含む)は「TM」を付しておき、登録後に「®」とすることが行われている。結局、「TM」は、それが付された名前が商標として使用されていることをアピールすることにあると思われる。なお、「TM」を付することに関し、「法的効果は一切無い上に、あたかもそれが付された商標に権利があるような印象を与える紛らわしい表示であるため使用すべきではない」との意見がある((株)日立製作所知的所有権本部編集「日立の知的所有権管理」発明協会発行)。





 なお、登録商標の場合には、普通名称化や不使用取消を防止するために、次の点にも留意した方がよい。
 @上述したように、「®」を付するのが好ましいが、それに加えて或いはそれに代えて、その名前が登録商標である旨を脚注などで明らかにすること。
 A特にカタログなど、文章中に記載する場合には、他の文字と区別し得る態様で記載すること。例えば、括弧「」や引用符“”でくくったり、やや大きな太文字としたり、書体を変えること。
 Bその商標が普通名称でないことを明らかにするために、その商標が付される商品の一般名称・普通名称をも示すこと。例えば、「マジックテープ」は商標であるから、その一般名称が「面ファスナー」である旨を明らかにして普通名称化を防止すること。
 C他の語句と連結させて使用する場合には、それが一連一体の一つの商標であると認識されることがないようにすること。逆に、登録商標の一部のみを切り出して使うことがないようにすること。
 D上記Cに関連するが、可能な限り登録商標そのものを使用すること。登録商標に装飾や変更を加えることで、登録商標としては不使用と認められ、取り消されることがないようにすること。なお、不使用取消審判を規定する商標法第50条における「登録商標」(登録商標の使用の範囲)には、登録商標と社会通念上同一と認められる商標が含まれ、例えば「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標」、「平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標」、「外観において同視される図形からなる商標」が含まれる。

 ところで、前述したように、登録表示を行うことによって一定の効果が期待されるので、登録に係らないものに登録表示を行い、あたかも法的保護を受けているかのように装う者がでてくる可能性も否定できない。そこで、法は、これを次に示すように、虚偽表示として取り締まることとしている。

特許法第188条(虚偽表示の禁止)
 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 特許に係る物以外の物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
二 特許に係る物以外の物であって、その物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付したものの譲渡等又は譲渡等のための展示をする行為
三 特許に係る物以外の物の生産若しくは使用をさせるため、又は譲渡等をするため、広告にその物の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
四 方法の特許発明におけるその方法以外の方法を使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその方法の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為

実用新案法第52条(虚偽表示の禁止)
 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 登録実用新案に係る物品以外の物品又はその物品の包装に実用新案登録表示又はこれと紛らわしい表示を附する行為
二 登録実用新案に係る物品以外の物品であって、その物品又はその物品の包装に実用新案登録表示又はこれと紛らわしい表示を附したものを譲渡し、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸渡のために展示する行為
三 登録実用新案に係る物品以外の物品を製造させ若しくは使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその物品が登録実用新案に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為

意匠法第65条(虚偽表示の禁止)
 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品以外の物品又はその物品の包装に意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示を附する行為
二 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品以外の物品であって、その物品又はその物品の包装に意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示を附したものを譲渡し、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸渡のために展示する行為
三 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品以外の物品を製造させ若しくは使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその物品が登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為

商標法第74条(虚偽表示の禁止)
 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
二 指定商品又は指定役務以外の商品又は役務について登録商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
三 商品若しくはその商品の包装に登録商標以外の商標を付したもの、指定商品以外の商品若しくはその商品の包装に商品に係る登録商標を付したもの又は商品若しくはその商品の包装に役務に係る登録商標を付したものであって、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したものを譲渡又は引渡しのために所持する行為
四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標以外の商標を付したもの、指定役務以外の役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に役務に係る登録商標を付したもの又は役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に商品に係る登録商標を付したものであって、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したもの(次号において「役務に係る虚偽商標登録表示物」という。)を、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
五 役務に係る虚偽商標登録表示物を、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
 

 すなわち、特許に係る物以外の物に、特許表示やこれと紛らわしい表示を付したり、登録商標でない商標に、商標登録表示やこれと紛らわしい表示を付す行為などは禁止される。例えば、出願しただけで特許になっていないのに、「PAT」を付すことは虚偽表示である。同様に、出願しただけで商標登録されていないのに「®」を付すことは虚偽表示である。また、以前に権利を持っていたが、現在は存続期間満了ないし更新していないなどの理由で、権利が消滅してしまっている場合に、引き続いて登録表示を行うことも虚偽表示である。なお、商標登録表示に関して留意すべき点は、たとえ登録商標であっても、指定商品又は指定役務以外の商品又は役務に使用するときは登録表示をしてはならない、という点である。商標権者は、「指定商品又は指定役務」について「登録商標」の使用をする権利を専有するに過ぎず、登録商標と非類似の範囲は勿論、類似の範囲でさえ排他権しかなく、事実上の使用が許される場合があるに過ぎないからである(商標法第25条、第37条第一号)。なお、このようなことから、登録商標を不正使用した場合には、登録取消の対象とされ得る(商標法第51条等)。
 特許出願中の件について、例えば「PAT. P.」(Patent pendingの略)や「特許出願中」と付したり、「特願2000−339713号」と出願番号を表示する場合があるが、これらはいずれも虚偽表示には当たらないと解される。
 ところで、特許権や商標権は、通常、各国ごとに審査され、権利付与されるものである。従って、「PAT」や「®」を付した製品を、外国へ輸出、ないし外国から輸入する場合には注意を要する。例えば、仮にわが国において登録を受けていても、輸出先の国では登録を受けていない場合には、当該外国において虚偽表示とならないよう留意する必要がある。逆に、外国の登録に基づき「PAT」や「®」の付された製品をわが国に輸入する際も同様であるが、「U.S.PAT.」の表示のように、明らかに外国の登録表示と把握されれば問題ないと解される。
 なお、例えば誇大広告のような場合には、たとえ上記規定の虚偽表示に当たらなくとも、以下の規定に該当する場合があるので注意を要する。

不正競争防止法 第2条(定義)
 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
(一〜十二 省略)
 十三 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは 電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為
(以下省略)


不当景品類及び不当表示防止法 第4条(不当な表示の禁止)
 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの
 

 特許法や商標法などの前記虚偽表示の規定に違反した者は、次に示すように、それぞれ懲役ないし罰金に処せられることになる。

特許法第198条(虚偽表示の罪)
 第188条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

実用新案法第58条(虚偽表示の罪)
 第52条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

意匠法第71条(虚偽表示の罪)
 第65条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

商標法第80条(虚偽表示の罪)
 第74条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 

 なお、従業者が会社の業務に関して虚偽表示の規定に違反した場合には、次に示すように、行為者を罰する他、その法人に対しても罰金刑が科されることになる。

特許法第201条(両罰規定)
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
(一 省略)
 二 第197条又は第198条 一億円以下の罰金刑

実用新案法第61条(両罰規定)
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
(一 省略)
 二 第57条又は第58条 三千万円以下の罰金刑

意匠法第74条(両罰規定)
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
(一 省略)
 二 第70条又は第71条 三千万円以下の罰金刑

商標法第82条(両罰規定)
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
(一 省略)
 二 第79条又は第80条 一億円以下の罰金刑
 




(2)著作権表示
 書籍やホームページなどに、「Copyright© 2001 Katanobu Koyama. All Rights Reserved.」などの著作権表示がなされることはよく知られるところである。なお、「©」(マルC、Cを○で囲んだもの)は、「Copyright」の頭文字からきたものであり、ウェブ上では文字化け防止の観点から「(C)」とされることもあるようである。
 著作物への著作権表示に関し、わが国著作権法には次のとおり規定されている。

著作権法第17条(著作者の権利)
(1 省略)
 2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
 

 つまり、わが国においては、著作権表示は必須ではなく、表示しなくとも著作権法による保護を受けることが可能である。なお、上記規定から、特許権や商標権などと異なり、著作権の発生に出願や登録が不要であることも分かる。なお、ベルヌ条約第5条(2)にも、次のように規定されている。

ベルヌ条約第5条(保護の原則)
((1) 省略)
 (2) (1)の権利の享有及び行使には、いかなる方式の履行をも要しない。その享有及び行使は、著作物の本国における保護の存在にかかわらない。したがって、保護の範囲及び著作者の権利を保全するため著作者に保障される救済の方法は、この条約によるほか、専ら、保護が要求される同盟国の法令の定めるところによる。
 

 上述したように、わが国においては著作権表示をしなくとも著作権法による保護を受けることができるのであるが、外国との関係では一概にそうとも言えない。特に、上記ベルヌ条約に加盟していない国との関係が問題となる。ベルヌ条約には入っていない場合、その国においては著作権表示が保護の要件とされることがある。この点に関し、万国著作権条約には、著作権表示に関し次のとおり規定されている。

万国著作権条約第3条(保護の条件)
 1 締約国は、自国の法令に基づき著作権の保護の条件として納入、登録、表示、公証人による証明、手数料の支払又は自国における製造若しくは発行等の方式に従うことを要求する場合には、この条約に基づいて保護を受ける著作物であって自国外で最初に発行されかつその著作者が自国民でないものにつき、著作者その他の著作権者の許諾を得て発行された当該著作物のすべての複製物がその最初の発行の時から著作権者の名及び最初の発行の年とともに©の記号を表示している限り、その要求が満たされたものと認める。©の記号、著作権者の名及び最初の発行の年は、著作権の保護が要求されていることが明らかになるような適当な方法でかつ適当な場所に掲げなければならない。
 2 1の規定は、締約国が、自国において最初に発行された著作物又は自国民の著作物(発行の場所のいかんを問わない。)について、著作権の取得及び享有のため、方式その他の条件を要求することを妨げるものではない。
(3〜5 省略)
 

 つまり、万国著作権条約締約国との関係では、「© 」の記号、「著作権者の名」、「最初の発行年」を、著作権の保護が要求されていることが明らかになるような「適当な方法で」、「適当な場所に」表示すれば済む。例えば「© Katanobu Koyama 2001」のような表示を付せばよい。
 ところが、前述したようにベルヌ条約ではこのような要件は課されないので、結局このような表示はベルヌ条約には入っていないが万国著作権条約には入っている国との関係において効果があるといえる。

 なお、アメリカ特許出願においては、明細書ないし図面において著作権表示が可能である(飯田幸郷著「特許図面作成の実務」発明協会発行)。
 


★参考リンク(特許庁ホームページ)
 「いわゆる健康食品等に関する表示について(厚生労働省からのお知らせ)」


2001.09.02作成、2004.04.25修正
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