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2011年04月24日:特許料・登録料の法令。微妙な違い。
○特許法 第107条 第1項
「特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。」
○実用新案法 第31条 第1項
「実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、実用新案権の設定の登録の日から第15条に規定する存続期間の満了の日までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。」
○意匠法 第42条 第1項
「意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、次に掲げる金額を納付しなければならない。
」
2010年12月13日:電子証明書(2)
特許庁との間で既にインターネット出願ソフトを利用しており、電子証明書を「証明書ストア」から「ICカード」(ここでは住民基本台帳カード、いわゆる住基カード)に切り替える方法について説明します(2010年12月13日現在)。
(0)前提
・パソコンには、インターネット出願ソフトが既にインストールされています。
・windows7(64ビット版)は未対応のようです。
・導入などは自己責任でお願いします。
(1)住基カードと電子証明書の取得
・公的個人認証サービスポータルサイトを参考に、まずは「住基カード(住民基本台帳カード)」を取得すると共に、その際、住基カードに「電子証明書」を付けてもらいます。
・最寄りの市役所で、20〜30分、500〜1000円、運転免許証を持っていけば、即日交付も可能でした。
・希望者は、自分の写真も持って行き、写真付きのカードも作れます。写真付きカードの場合、今後、運転免許証と同様に身分証明書になります。
・簡単な書類2枚を書いた後、市役所職員の指示に従い、住基カードのパスワードと、電子証明書のパスワードを設定して終わりです。
・電子証明書の有効期間は3年、住基カードの有効期間は10年です。3年で500円は、非常にお得感があります。
(2)ICカードリーダライタを購入
・ICカードリーダライタを用意します。
・推奨機器の一番上に紹介されていたNTTコミュニケーションズ株式会社製のICカードリーダライタ「SCR3310-NTTCom」を購入しました。ジョーシンで\2,600-でした。
・但し、どのICカードリーダライタを利用できるかは、個々の環境により異なるため、公的個人認証サービスポータルサイトの各市役所ごとの案内を必ず確認してください。
(3)ICカードリーダライタのドライバのインストールと接続
・ICカードリーダライタのドライバをインストールした後、ICカードリーダライタをパソコンに接続します。
・「SCR3310-NTTCom」の場合、取扱説明書で指定のウェブページからドライバをダウンロードして画面の指示に沿いインストールします。その後、パソコンのUSBポートにICカードリーダライタを接続すれば、パソコンが機器を認識して終了です。
(4)利用者クライアントソフトのインストール
・公的個人認証サービスポータルサイトから、「利用者クライアントソフト」をダウンロードして、画面の指示に沿いインストールします。
(5)インターネット出願ソフトの環境設定
・ウィンドウズのデスクトップ左下の「スタート」から「すべてのプログラム」→「インターネット出願ソフト」→「環境設定」をクリックします。
・「認証」タブの証明書モードを「起動毎に毎回選択する」(または「ICカード」)を選択して「OK」をクリックします。
・「証明書ストア」もまだしばらく使いたい場合には「起動毎に毎回選択する」がよいと思います。
(6)インターネット出願ソフトを起動して申請人利用登録
・「インターネット出願ソフト」を起動します。前記(5)で「起動毎に毎回選択する」を選択した場合、「証明書モード確認」の画面が出るので「ICカード」をクリックします。
・初回は、「申請人利用登録」をクリックします。
・自分の識別番号を入れて「次へ」をクリックします。
・ICカード内の電子証明書のパスワード「Pin」を入れて「OK」をクリックします。
・特許庁との通信が開始され、氏名の入力画面で氏名を入れてしばらく待つと、「この証明書がこのパソコンで利用可能となりました」と表示されます。
・申請人利用登録が完了し、出願などができる状態となりました。
・但し、実際の使用(出願や発送書類受領など)を行うには、特許庁の庁内処理(審査)の完了を待つ必要があります(1時間程度)。なお、庁内処理中に特許庁との通信をしようとすると、審査完了まで待つよう指示画面が出ます。
以上、非常に安価で簡単ですが、住基カード(電子証明書)の管理が必要となるため、事務所によっては導入が難しいと思われます。特許事務所を介さずに自分で出願される場合には、最もお得な方法と思われます。
2010年12月09日:電子証明書(1)
特許庁へのインターネット出願手続には、電子証明書が必要です。
現在、日本認証サービス株式会社の電子証明書「Accredited
Signパブリックサービス2」を利用していますが、このサービスは終了するとのことです。
そこで、日本商工会議所「タイプ1−E」にでも変更しようかと思っていたら、こちらもサービスを終了するらしいです。
この調子でいくと、民間業者による電子認証サービスは順に消滅しそうなので、住民基本台帳カード(住基カード)を利用することにします。
先日、市役所に住基カードの交付と、住基カードへの電子証明書の交付とを手続しに行きました。20〜30分の手続で、費用はわずか500円でした。本当は、住基カードの交付手数料が500円さらにかかるのですが、平成23年3月末まで総務省の無料キャンペーン中らしいです。
民間業者だと、年間1万円以上するのに、住基カードなら3年でたった500円!。こりゃ民間業者はつぶれてしまいます。しかも、20〜30分でカードを即日発行してくれる上、必要な書類が運転免許証だけなのもありがたいです。
ちなみに、この住基カードによる電子証明は、確定申告e-Taxのために取得される方が多いようです。
2010年12月06日:出願明細書の【技術分野】の欄
特許出願明細書の【技術分野】の欄には、「本発明は、…に関する。」と記載する方も増えてきましたが、まだまだ「本発明は、…に関するものである。」と記載するのが一般的のように感じます。
「…に関する。」派の方は、「ものである」という表現が気になるんでしょうね。でも、以下のとおり、普通の記載と思います。「…に関する。」で終わる方が、何か不自然さを感じますが、“慣れ”のため、イカれたのかもしれません。。。
(1)特許庁「出願の手続き」>「第二章 特許出願の手続」>「第六節 特許願・特許請求の範囲・明細書・図面・要約書の具体的な作成例」
「本発明は、走査位置の観測確認が容易なハンドスキャナに関するものである。」
(2)特許庁「特許出願手続ガイドライン」>「特許出願(通常)」>「明細書(配列表なし)」
「本発明は、走査位置の観測確認が容易なハンドスキャナに関するものである。」
(3)特許庁「特許・実用新案 審査基準」>「第T部 明細書及び特許請求の範囲」>「第3章 先行技術文献情報開示要件」
「例1:特許を受けようとする発明が「特定のマグネシウム合金からなる筐体を有する携帯電話」に関するものであるのに対して、文献公知発明が「チタン合金からなる筐体を有する携帯電話」に関するものであって、両者がともに携帯電話の軽量化を課題としている場合。」
(4)特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第2条第3項
「書面には、提出者の氏名又は名称及びあて名を記載し、かつ、印を押さなければならない。ただし、その書面が特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願に関するものであるときは、押印に代えて提出者が署名をしなければならない。」
(5)会社法 第911条第3項第25号
「前号の定款の定めが社外取締役に関するものであるときは、取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨」
(6)iPS細胞 (Newton別冊) 第74頁
「さらに宮園教授は、リプログラミングの応用が期待できる現象があるとつづける。それは、がん細胞の転移に関するものである。」
(7)工業英語ハンドブック(社団法人日本工業英語協会) 例文162
「この旋盤は、ドイツから輸入されたものである。」
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FIRST-THINKER(知能判)、パテナル(特許・商標)、小山特許事務所(大阪寝屋川)
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