先日、不動産賃貸借の法律実務セミナーに参加しました。不動産に関する法律問題に詳しい
弁護士の方よりいろいろと有意義なお話を聞くことができました。
不動産賃貸をされている方はたまにはこのようなセミナーに参加されることをお勧めします。
もちろん有料ですが、いつか役に立つ時があると思えば安い投資だと思います。
私はどちらかというと賃貸人(つまり大家さん)の立場で聞いていましたが、そのなかで一番
印象に残ったのは「借地借家法が非常に強い法律である」ということでした。
通常不動産の賃貸借は書面により契約を締結します。契約書の文面は不動産業者が使用して
いるような定型のものですが、大家さんは自分が不利にならないように特約条項を追加して
契約することがあります。
例えば「退居時に畳と襖の交換費用を賃借人が負担する」とか「更新時に手数料をいくら
必要とする」というような特約条項を付けて契約します。当然、お互い合意のもとで締結
した契約ですからその内容をお互いに守らなければいけないものと思っている方が多いと
思います。もちろん私もそう思っていました。
しかし、借地借家法により賃借人に不利な特約は無効とされてしまうのです。つまりいくら
契約書に特約条項を記載して締結しても借地借家法で定められたもののほうが強いというこ
とです。
賃借人に不利な特約とは以下のようなものだそうです。
原状回復で畳やカーペットの交換を借主が全額負担する。
(経年劣化による減価償却分は貸主負担となる。)
賃料を3ヶ月以上滞納し行方不明の場合、残置物を貸主が勝手に処分する。
(保証人の同意が必要となる。)
貸主側からも契約期間中随時賃貸借契約を解約できる。
(正当事由がないと解約はできない。)
つまり大家さんが借地借家法を理解すると非常にショックでがっかりしてしまう法律なので
「知ってはいけない?」わけです。
私もこれを書いた瞬間に忘れてしまいました???