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■04/19通産省交渉まとめ■(04/26up) |
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(1)日本国内の基準であるJEAG4101またはIAEA‐No.50CQAでは、計数検査用規格はどうなっているのか ■計数検査用規格を定めたものではない。 (2)MIL−STD−105Dと105EおよびJISZ9015との違いは何か ■抜取法、適用範囲に相違がある。JISZ9015(80年度版)に105Dとの違いが記載されている。 (3)規格のいかんに関わらず、このような説明内容がそのつど変わるとはどういうことか。 ■同じ説明をしていると認識している。 (4)ベルゴ社の行なった検査は、MIL−STD−105Dを満たしていないのではないか。はじめから「ゆるい検査」の判定基準で行ったのは問題があるのではないのか。 ■MIL−STD−105Dをもとに当事者間で協議して決めた。規格そのものを適用したわけではない。 (5)東芝、東電とベルゴ社の契約は、品質管理検査について、どのように定めているのか。 ■契約は通産省も見ることはできない。当事者だけの問題。 (6)プロジェクトごとに、また福島と柏崎とで異なるということがあるのか。 ■同上 (7)何らかのトラブルか事情があって、福島と柏崎とで変更したのか。 ■同上 (8)AVIはこの部分の契約についても認証したのか。 ■契約は認証の対象外
(1)ブレンダー数と1ブレンダーあたりのペレット個数との矛盾 ・福島1−3……約43万個 70ブレンダー 1ブレンダーあたり約7000個と矛盾するのではないか? ■ブレンダーは重量で管理されている。必ずしも7000個というわけではない。 (2)占有情報とは何か? ■当事者間で決めている。今回の場合は、東電の検査を含め検査の結果は一切出せないということになっている。報告書の内容は当事者間の協議で決まっている。 ・品質保証書および付属書類は、東電の所有権があるはずである。東電の判断できるものまで占有情報としているのではないのか? ・ロットごとのブレンダー数やブレンダー・ナンバーまで占有情報とはおかしいのではないか。 ・たしかに、占有情報とされているものであっても、ベルゴ社へ開示の伺いをたてるべきである。あくまでも拒否するようなら、今後の取引きを断るくらいの姿勢で。とくに通産省のミスで国や電力への信頼が失われているのだから非常時との認識をすべきではないか。 (3)ロットごとのブレンダー数を明らかにせよ ■言えない。 (4)欠番ロットの行方を明らかにせよ。その理由は? ■他社のプロジェクトに割り振られている。
(1)品質検査の基準はMIL−STD−105Dにまちがいないのか ■もとにした。 (2)東電の説明によればサンプル数は、同じようにスタンダード通りではない。いったい何個抽出したのか ■32個以上 (3)80個抽出について、報告書に明記されていないが、なぜか ■32個以上に含まれている。 (4)80個抽出の場合も(0・1)判定か。6データ中1つでも仕様を外れれば不合格とされるのか ■そのとおり。32個より少ないものはない。 (5)柏崎の方が合格ブレンダー数が少ないのに、データ数は福島より多いのはなぜか ■合意した基準、32個以上を満たしていれば問題ない。 (6)AQL=0.0015の根拠 BNFL社は0.01なのにベルゴ社は0.0015と相当違うが、国としては問題にしないのか ■工程に合わせた品質管理がなされていれば問題ない。
品質保証書に添付されているデータは何と何か。以下の数値は?(外径の場合) ■品質保証書というのはQC記録のことと思うが、内容そのものは言えない。 (1)ブレンダー・ナンバーはどのように付されているのか。製造順か。 ■ブレンダー・ナンバーのつけ方は承知していない。 (2)ブレンダーごとの合格ペレット数 ■ブレンダーごとのペレット数は重量で把握されている。 (3)ロットごとのブレンダーナンバー ■承知していない。 (4)ブレンダーごとの抽出ペレット(サンプル)数、平均値、標準偏差、最大値、最小値 ■工場で確認することは可能だが、手元にはない。 (5)各抽出ペレットごとの外径測定値(上、中、下、平均) ■同上 (6)不良品の出たブレンダーの値も付されているのか ■品質マニュアルに沿って行われている。 (7)不良品のペレットが出た場合、その後の測定は全個数終了するまで行うのか ■同上
(1)福島1−3/14ブレンダー、柏崎・刈羽−3/19ブレンダーはベルゴ社の測定した同じペレットを測定したのか ■同じもの (2)その場合東電はベルゴ社の抽出したペレット全てを再検査したのか。それともより少ない個数か ■占有情報なので答えられない。 (3)東電による再検査についてまで、ベルゴ社の占有情報とは無理があるのでは? ■同上 (4)14ブレンダーおよび19ブレンダーについて、それぞれブレンダーナンバーと抜き取り個数を明らかにせよ ■同上 (5)それらの計測は上、中、下の3点ではないのか。どこの外径を測らせたのか ■1点以上 (6)すべての計測値を公開せよ ■できない。 (7)抽出ペレット総数448および912個とは、2852、3021に含まれるのか ■東京電力の行った再検査のデータとベルゴ社の抜取データは区別されており、包含関係にはない。 (8)データ総数の中には東電の再検査データは含まれないのか ■同上 (9)東電が再検査したロット・ナンバーを明らかにせよ。それぞれのロットから抽出した個数は? ■言えない。
(1)福島用、柏崎・刈羽用それぞれ不合格ブレンダーは何番か ■柏崎用で不合格が出たと聞いている。番号は承知していない。いくつ不合格があったのかは承知しているが言えない。 (2)不合格ブレンダーはどういう扱いをされるか。全数計測に戻して再検査を行い合格したというのは事実か。契約ではどのような扱いをすることになっていたのか。 ■製造工程に戻して再研削するか、もしくは全数再計測をしたのちに抜取にまわってくる。今回どういう扱いをしたかは言えない。大きくて削らないといけない場合、計測エラーの場合等がある。 (3)不合格ブレンダーのデータはどういう扱いをされるか ■品質マニュアルにそって処理をされている。品質マニュアルにそって不適合報告書が作成される。その後データがどのように処理されているかは知らない。 (4)不合格ブレンダーを再検査する際、何個抽出し判定は(0・1)判定するのか。 ■(通常と)同様の判定 (5)規格では、不合格ブレンダーがひとつでもあると、それ以降は「なみ検査」に切替えなければならないはずだが、それを行ったのか。 ■MILスタンダ−ドを適用しているわけではなく、それで切替えているわけではない。 (6)何回まで再検査を行うのか ■知らない。
(1)ヒストグラムはベルゴ社が作成。東電が確認したもの、というのは事実か。東電の指示に従って作成されたものか ■そのとおり。 (2)東電による再検査の分はヒストグラムにもデータ数にも含まれていないというのは事実か。再度ベルゴ社に確認せよ。 ■別ものである。 (3)添付されているヒストグラムは、全数測定値記録に代わるものであり、ブレンダーごとでなければ品質管理の保証にはならないことを通産省も認めるか。 ■全数検査記録に代わるものではない。統計的分析を意図したもの。これ以上の分析を意図したものではない。もともとデータとしては出せないところを、どういう形態であればどういうものが作られたかを示せるかを、当事者間で話し合った結果、統計処理をしたこういう形で提供しようということになった。 (4)添付されているヒストグラムは、ブレンダーごとではなく、ロットごとにまとめられており、さらに1000分の4mm単位にまとめることによって、統計的分析を困難にしている。なぜこのような操作をしたのか。東電はこれは「データが仕様値内であることを確認するだけのもので、これで統計的な分析はできない」といっているが、通産省も同じ見解か。ではなぜヒストグラムという形態にしたのか。 ■仕様値内にあること、特に不自然な形ではないことから、適切な品質が保たれていることはわかる。 (5)東電、ベルゴニュークリア社はブレンダーごとの統計的な分析は行ったか。どのようなデータに基づいてどのような分析をしたのか。 ■ブレンダーごとのヒストグラムは見てない。 (6)AVIはこのようなデータ処理をもってベルゴ社の検査が適切に行なわれたとする東電の記述(p.23)を含めて確認したとしているのか ■そのとおり。 (7)統計学的に"悪用の好例"ともいうべきp.59(図6−3)をもって確認とするようなら、AVIの第三者認証機関としての資格が問われると思うが通産省としての見解はどうか ■特に問題はないと考えている。
3月になった発覚したBNFL社での2つの不正 @植木鉢型のペレットを合格させるために全数計測装置の測定点を操作した A合格範囲をわずかに越えるペレットを90度回転して再測定していた この2つはデータの書き換えが可能かどうかに重点をおいた東電の今回の調査は全く不十分であることを示しているのではないか。新たに発覚した不正は、そもそも正常なペレットが製造されておらず、それを会社ぐるみで隠蔽し、無理矢理に合格させていたという問題で、これまで問題になっていた不正とは質的に異なる。 @製造されたペレットの形状が正常なものであったかどうか A測定そのものに関わる不正があったかどうか 改めて、この2つを含めての改めての調査、検討が要求されているのではないのか。 ■ベルゴ社調査の位置付けはBNFL社と同じではない。ベルゴ社については、・東電の再検査が適切に行われていた・QC部門が製造部門と独立している・測定と評価が別の作業員により行われている、ことから不正の抑止効果がある。内部監査、従業員への教育訓練が適切に行われているので問題にしていない。 PAGETOP | HOME | プルサーマルMENU |
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