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■東京電力用MOX燃料の品質保証問題に関する要請書■(04/20up) |
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■要請の趣旨 |
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PAGETOP | HOME | プルサーマルMENU 2000年4月19日 ふくろうの会(福島老朽原発を考える会) PAGETOP | HOME | プルサーマルMENU ■要請の趣旨■ 1.東電の報告書を妥当なものと認めず、輸入燃料体検査申請に対し許可を与えないよう要請します。 PAGETOP | HOME | プルサーマルMENU ■要請の理由■ ■BNFL社で発覚した不正に対応した調査がなされていない■ 東電のMOX燃料の品質管理状況についての再調査は、そもそもBNFL社での関電用MOX燃料の製造に際しての不正が明らかになったことを受けてのものである。東電の9月報告書ならびに2月報告書ではBNFL社で当時発覚していた、すでに合格している検査データをコピーして流用して実際には検査を行わなかった、という不正がベルゴニュークリア社(以下ベルゴ社)でもあったのかどうかという観点での調査がされており、検査データが後から書き換え可能であるかどうかが調べられている。一方、今年3月になってBNFL社で、ペレット製造と品質管理における新たに以下の2つの不正が発覚した。 不正@ 「植木鉢型」の形状をしたペレットを合格させるために、全数計測の測定点を操作し、中央部付近だけで計測するよう、測定装置を操作していた 不正@は、BNFL社で異常な形状のペレットが作られていたことを示しており、製造能力そのものに問題があったことを明らかにしている。その異常なペレットを合格させるために、計測装置が不正に操作されていたことは、不正が検査員個々人の問題ではなく、会社ぐるみであったことを示している。さらに不正Aは、検査後のデータの操作ではなく、外径検査の計測そのものに不正があったことを示している。いずれにしろ、新たに発覚した不正は昨年に発覚したものとは質的に異なるものである。東電はこの新たな不正発覚に対応した調査を行っていない。私たちは東電のMOX燃料を製造していたベルゴニュークリア社においても 1.形状が異常なペレットが製造されていたのではないか との疑問を抱かざるを得ない。以下に理由を挙げる。 1.ペレットの製造能力、形状に関わる研削能力等について、東電はベルゴ社の「占有情報」であることを理由に一切明らかにしていないし、調査すらしていない。製造工程の全数計測時のデータについても一切明らかにされていない。全数計測時のデータを元に作成されている「レーザー計測装置認定報告書」についても明らかにされないばかりか、東電はそれを確認できる立場にありながら、確認すらしていない。 PAGETOP | HOME | プルサーマルMENU ■規格に従わない抜取り検査■ 品質管理検査における抜取数、判定基準については、東電2月報告書に「MIL−STD−105D(JISZ9015に相当)に基づいて設定した」との記述がある。しかし、実際にはこの規格とは異なる検査が行われていたことが明らかになっている。 1.東電によると、検査ロット(ブレンダー)ごと抜取りは、各号機の最初の3ブレンダーについては80個以上、その他は32個以上とし、ブレンダーによって何種類かの抜取数を用いていた。これは決まった抜取り数を求める規格とは明らかに異なる点である。東電は「多い分には問題ない」としているが、なぜ抜取数をブレンダーによって変えるのか、誰が何を基準にそれぞれのブレンダーについての抜取数を決めていたのかについては一切明らかになっていない。抜取数が変動することによって生じる不正の余地についても検討されていない。製造ロットごとのブレンダー数、ブレンダーごとの抜取ペレット数も一切明らかにされておらず、中には最低数の32個を下回る計測しか行われていないブレンダーが存在するのではないか、あるいは、不合格ペレットについてはデータを送らないという操作が行われており、そのために抜取り数がブレンダーによって異なるのではないか、といった疑いは払拭されない。こうした数値が明らかにされるとともに、抜取数についての記載のある「作業指示書」が公開されるべきである。 PAGETOP | HOME | プルサーマルMENU ■不合格ブレンダーの扱い■ 東電によると、柏崎刈羽原発用MOX燃料で存在した不合格ブレンダーは、含まれていたペレットが再び全数計測にかけられた後再検査が許され、合格していた。 不合格ブレンダーは、全数計測を逃れた不良ペレットが品質管理検査で発見されたことを意味し、全数計測に問題があったことを示す。にもかかわらずその全数計測にかけ直しただけで再検査を許すことに問題はないのか疑問である。 さらに、契約がどうなっていたのかにも疑問がある。というのは、東電報告書によると、東電が製造工程の最後に全数計測が行われていたことを知ったのは今年になってからであり、契約時には明らかに製造工程での計測は抜取りであることが前提だったからである。抜取り検査を繰り返せばどんなに不良品が多くともいつかは合格するのは自明である。 PAGETOP | HOME | プルサーマルMENU ■全数計測記録の保存について■ 通産省はこれまで全数計測記録については、上書きされて消去されるので存在しないとの説明を行ってきた。しかし東電は、全数記録は打ち出されており、社内文書である「レーザー計測装置認定報告書」の基礎資料となっていることを明言は避けながらも証言している。全数計測記録は保存されていながら、それが隠されているのではないかという疑いを抱かざるを得ない。通産省はこれまでの説明が誤りであることを認め、「レーザー計測装置認定報告書」ならびに全数計測の記録を開示させるように指導すべきである。 PAGETOP | HOME | プルサーマルMENU ■AVIとベルゴ社とは密接な関係があり「第三者機関」とはいえない■ 東電が第三者機関として検証を依頼したAVI社は、そもそもはベルギー国立研究所(SCK/CEN)が発生母体である。、ベルギー国立研究所は認証会社CORAPROを設立し、CORAPROは後に別の認証会社AVN社と合併するが、そのAVN社はAVI社の原子力部門である。一方でベルギー国立研究所(SCK/CEN)はベルゴニュークリア社に50%の出資しており、東電のMOX燃料の品質管理検査においても、プルトニウム富化度の検査に関わる検査(同位体組成の検査)の依頼を受けていた組織である。AVIはベルゴ社と関係があり、「第三者機関」とはとてもいえない。東電はこうした事実を明らかにしていない。AVIがベルゴ社にとって「第三者機関」であるとはとても言えず、AVIによる認証をもって客観的なチェックを受けたとはとてもいえない。 PAGETOP | HOME | プルサーマルMENU ■重大事故のリスクを高める「プルトニウムスポット」の検査は十分に行われていない■ 「プルトニウムスポット」と呼ばれるプルトニウムの偏りは、燃焼の異常の影響が被覆管に及び燃料損傷に至る可能性がある。重大な事故のリスクを相当増大させることにつながり、安全上重要な問題である。ウランとプルトニウムの酸化物を細かく砕いて混ぜ合わせるのが粉体技術であるが、専門家によるとこれには限界があり、さらにベルゴ社で用いられている粉体、混合技術はBNFL社と比較しても古く、劣るものである。安全上問題となる「プルトニウムスポット」が存在する可能性は十分に有り、品質管理上は詳細な検査が要求されるはずである。しかし、今の検査技術では、質的にも量的にも十分にはできないことも指摘されている。東電用MOX燃料の場合「プルトニウムスポット」の検査については、福島第一原発用で32ペレット、32データ、柏崎刈羽原発用で36ペレット、36データと、やはり抜取り数があまりに少ない。サンプルの取り方、検査の詳細、検査の精度等については一切明らかになっていない。これではペレットの健全性は保証できない、と考えざるを得ない。 さらに「プルトニウム富化度」の検査については、福島第一原発用が10データ、柏崎刈羽原発用が12データとなっている。これは、BNFL社(1ロットあたり1件、合計約200件、1件は2ペレット)と比べてもあまりにもサンプル数が少ない。4種類ある富化度で2〜3データずつでしかない。サンプルの取り方、検査方法については一切明らかになっていない。 PAGETOP | HOME | プルサーマルMENU ■統計的分析を困難にする東電報告書付録のペレット外径ヒストグラム■ 東電2月報告書には、ロットごとの外径測定データの「ヒストグラム」が付録にあり、東電の再確認結果には「ヒストグラムの確認をした」旨がある。このヒストグラムについては、以下のことが明確になっている。 1.付録のデータは、製造ロットごとのものだが、外径検査の抜取の単位はブレンダーである。製造ロットはいくつかのブレンダーを含み、ロットごとのデータではそれが足し合わされている。 なぜデータをロットごとにまとめ、統計的な分析が困難になるようにしたのか、という問に対して、東電は「全体のデータだけでは満足してもらえないと考え、ベルゴ社と協議して、もう少し細かいデータをということで出した」と述べている。しかし統計的な分析ができなければ出す意味がない。これは国民ならびに通産省を愚弄するするものである。さらに、ベルゴ社が作成したこの「ヒストグラム」だけでデータの確認を済ませている東電の調査の姿勢も大問題である。 このような状態で、東電のMOX燃料の品質管理状況について問題がないとはとてもいえない。 以上 PAGETOP | HOME | プルサーマルMENU |
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