今月の懲戒情報


 このページの趣旨は、 「作者のひとりごと」 96年9月13日をご覧下さい。
 ( 弁護士に対する懲戒とは

【日弁連機関誌「自由と正義」の発行月】
 1 懲戒の種別(懲戒処分を行った弁護士会)
 2 処分理由の要旨の要旨:私が適宜作成した文章


【99年6月】
1 業務停止1月(東京弁護士会)
2 依頼者と一度も面会することなく債務整理事件を受任し、受任から
11か月間事件処理報告を怠った。

1 業務停止1年(東京弁護士会)
2 


【99年5月】
1 業務停止3月(大分県弁護士会)
2 訴訟事件の委任を受けて着手金80万円余を受領しながら、長期間に
わたり訴訟提起せず、あたかも訴訟が進行しているかのように装って
6年間にわたり依頼者に虚偽の説明をした。

1 業務停止1年8月(第二東京弁護士会)
2 他の弁護士が懲戒請求を受けた事件についてその弁護士の代理人
となっていたが、4回にわたり懲戒委員会内部の議決書案などの非公開
書類を弁護士会職員から不正に入手し、その謝礼約30万円を渡した。

1 戒告(大阪弁護士会)
2 相続財産管理人に就任しながら、その相続財産について特別縁故者
の財産分与の申立手続に関与した上、これが認容されるや、特別縁故者
に対してその報酬金を請求し、支払いを拒まれて民事訴訟を提起した。


【99年4月】
1 戒告(第一東京弁護士会)
2 国選弁護人として弁護活動に当たったにもかかわらず、被告人の
親族から合計金60万円を受領した。

1 除名(東京弁護士会)
2・債務整理を受任して債権者会議で配当すると報告しながら、理由も
なく一部債権者に配当せず、問い合わせにも答えなかった。
・依頼者に対し法的に謝った指導をした。
・依頼者に自分の知人から2000万円を借りさせ、うち1200万円を保管金
と称して手元に残し、返還請求を受けても残金750万円を返還しない。
・依頼者の白紙委任状を用いて、依頼者の承諾なく公正証書を作成した。
・着手金を受領しながら取るべき適切な手段を講じなかった。
・整理屋から債務整理事件の周旋を受け、依頼者から弁済金を預かった
が、支払いを怠った。
・禁治産宣告された人の後見人に就任したが、家庭裁判所からの多数回
の呼出に対し何の連絡も不出頭を繰り返した。
・後任の後見人から財産の引渡しと財産管理の計算報告を求められたが
全く応じなかった。
・後見人資格を喪失した後に、本人に代わって保険金を請求し詐取した。

1 業務停止2月(東京弁護士会)
2 整理屋会社と提携し、整理屋会社に自己の法律事務所を提供すると
ともに事務所の名称を使用させ、整理屋会社から派遣された事務員に
業務をとりおこなわせた。

1 業務停止2月(東京弁護士会)
2 先に受任した訴訟事件と矛盾する主張を後に受任した訴訟事件で
主張した。

1 業務停止1年(東京弁護士会)
2 自分が事実上支配している会社について、実際に業務を遂行する
ことが極めて困難であるにもかかわらず、顧問先の会社から業務を
請け負い、内金1億5000万円を自分名義の口座に振り込ませ、その
保管状況について顧問先から釈明を求められたが応じなかった。
・依頼者から手続の依頼を受けたが、その手続を取ったか否か照会
されたにもかかわらず何らの回答もしなかった。

1 業務停止4月(東京弁護士会)
2 4か月の業務停止の処分を受けていた期間内に、訴訟事件の
代理人を辞任もせず、裁判所と期日変更の協議を行い、業務停止期間
終了後の期日を受けて期日請書を提出した。


【99年2月】
1 業務停止6月(大阪弁護士会)
2・交通事故の死亡者の遺族の代理人として自賠責保険を請求するに際し、
事故の相手方が自賠責調査事務所に提出する事故発生状況に関する回答書
について、相手方に対して署名捺印をしてそれ以外は何も記載せずに
自分に送るように求め、相手方がこれに応じずに自分の立場を記載した
回答書を提出した後も、その回答書の内容を改めるよう執拗に求め、
応じなければ訴訟提起すると圧力をかけ、さらに、警察の作成した
実況見分調書のうち不利な部分を抹消したコピーを作成して自賠責調査
事務所に提出した。
・同種の事件において、交通事故の相手方に対し、内容白紙のまま署名
捺印して回答書を自分に送るように再三申し入れ、相手方が渋々応じる
と、相手方の主張をむしして自分の依頼者に有利な内容を記載して返送
し、相手方にそのまま提出させた。

1 戒告(長崎県弁護士会)
2・依頼者の借り入れのために連帯保証をした。
 ・上記依頼者の父らが所有する不動産について、自分の事務員名義に
所有権を移転する登記をして、不実の登記を作出した。
 ・自分が連帯保証している借金についてのみ依頼者に優先的に返済
させ、それ以外の借金について自分が代理人となって自己破産を申立て、
依頼者に懈怠破産罪を起こさせかねない事態を発生させた。

1 戒告(仙台弁護士会)
2 信頼関係に基づく協議を受けていた人が提起した訴訟について、
相手方の代理人を受任して訴訟を遂行した。

1 業務停止2月(長崎県弁護士会)
2・建物収去土地明渡請求事件を受任したが、依頼者に無断で土地を
相手方に売り渡す和解契約を締結し、報酬を除いた残代金を依頼者に
渡さず、依頼を仲介した別人に渡し、依頼者から事務処理報告と代金
及び書類の返還を求められたが応じなかった。
・弁護士会費を3か月ないし6か月分継続的に滞納した。
・交通事故の示談交渉を受任し、相手方へ支払うための示談金として
合計100万円を預かったが、うち23万円余を支払っただけで具体的な
示談交渉をせず、依頼者から解任され、着手金と預託金の返還を求め
られたが応じなかった。

1 戒告(札幌弁護士会)
2 弁護士会費を合計82万円余滞納した。

1 業務停止1月(名古屋弁護士会)
2 会社から約束手形金請求事件を受任して訴訟を提起したが、
相手方から解決金110万円を受け取ったにもかかわらず、手形の真実の
権利者が同社の元の代表者であると主張して、現在の代表者に渡さず、
同社から訴えを起こされた後に、元の代表者に引き渡した。

1 業務停止2年(東京弁護士会)
2 勾留中の被疑者と面会した際、同人が接見禁止(弁護人以外の人と
の面会や手紙の授受が禁じられていること)中であるにもかかわらず、
虚偽の供述をそそのかす関係者からの手紙を読ませ、さらに、自分の
携帯電話を利用して被疑者を母親と会話させた。

1 業務停止6月(東京弁護士会)
2・自己破産申立事件を受任し、免責決定を得たが、その免責の効力
は物上保証人には及ばないにもかかわらず、不動産競売の取下と抵当権
抹消の手続を受任し、破産法を誤解して免責決定の効果が及ぶと判断
して、適切な措置を執らなかった。
・弁護士会から業務停止処分を受けている間に訴訟事件を受任して
出廷した。

1 業務停止3月(横浜弁護士会)
2 A社工場で発生した事故で、B社から派遣されていた作業員が死亡
したが、B社の社長らから、「A社が遺族補償金を支払うと言っている
ので、遺族の代理人として示談を成立させて補償金を受領し、B社に
渡して欲しい」と依頼され、右遺族補償金と、B社が遺族に先払いした
和解金との差額をB社社長らが横取りするつもりであることを容易に
知り得たはずであるのにこれを引き受け、遺族に対して示談の内容等を
確認しないままに示談を締結し、遺族補償金を受領したのに遺族に報告
せず、漫然と報酬を控除した残額をB社社長に交付し、B社が遺族へ
先払いした和解金との差額を着服させた。


【99年1月】
1 業務停止8月(大阪弁護士会)
2・依頼者が期待する見込みがないのにあるように装って事件の依頼を
受け、着湯金と預り金を受領したが、預り金の充当関係を明らかにしない。
・上記依頼者から別事件を受任したと主張するが、受任の趣旨及び内容を
明確にしない。
・支払命令を受けた債務者の代理人として異議訴訟を提起しながら、
時間稼ぎのために不出頭を繰り返した。
・事件の進行状況について依頼者に報告せず、専ら事務員に対処させた。

1 除名(第一東京弁護士会)
2 債権仮差押命令申立事件の保証金として180万円を預かったが、
自己のために費消し、着手金と併せて返還すると約束しながら返還しない。
・弁護士会費を合計123万円余滞納して支払わない。

1 業務停止2月(第二東京弁護士会)
2 報酬を得る目的で反復係属して多重債務整理の法律事務を取り扱って
いた弁護士でない事務職員に、依頼者からの事情聴取や弁済計画の立案、
弁護士報酬の取り決めなどを委ねた。

1 業務停止1年6月(第二東京弁護士会)
2 報酬を得る目的で反復係属して多重債務整理の法律事務を取り扱って
いた弁護士でない事務職員に、依頼者からの事情聴取、事件の受任、
弁護士報酬の取り決めなどを行わせた。

1 戒告(仙台弁護士会)
2 1審判決の内容を精査しなかったため、相手方の控訴に対して応訴
すればよく、付帯控訴ができないにもかかわらず、付帯控訴を進めて
手数料50万円を受領した。

1 退会命令(札幌弁護士会)
2 顧問となっていた会社から、債権者への弁済資金として合計3600万円
余を預かったが、弁済をせず、850万円を返還しただけで残金2800万円余を
返還しなかった。

1 戒告(第一東京弁護士会)
2 遺産分割調停事件において、建物を相手方の単独所有とする旨の調停を
成立させたのに、依頼者と相手方が法定相続した旨の登記申請をして、
不実の登記をさせた。

1 戒告(熊本県弁護士会)
2 1審で刑事被告人の弁護人として選任されていた事件で、被告人が
控訴審において「1審の途中で否認から自白に転じたのは、保釈の許可を
もらうために1審弁護人のアドバイスにしたがった結果である」旨の
供述をしたことを知り、自己の名誉信用が毀損されたのでこれを回復
しようと考え、被告人との接見内容および控訴審における被告人の供述
が真実に反することを記載した上申書を控訴裁判所、検察庁および控訴審
弁護人に送付した。

1 除名(第一東京弁護士会)
2 会社の設立発起人となり、設立後は代理人、監査役として関与して
いたが、会社が借り入れた資金から2500万円を着服した。

1 業務停止2月(東京弁護士会)
2 報酬を得る目的で法律事務の取扱を周旋することを業としている
弁護士でない者から、債務整理の周旋を受けた。

1 戒告(仙台弁護士会)
2 離婚事件を受任したが、別件の債務整理事件のファイルと間違えて、
離婚事件の依頼者及び相手方の債務に関する受任通知を発信してしまい、
離婚事件の依頼者が取引先から事情説明を求められるなどの事態を
発生させた。


【98年12月】
1 業務停止2月(東京弁護士会)
2 立退料約3億円の提示を受けている賃借人から、10億円の立退料を
請求することを前提に事件を引き受け、1審の着手金3000万円としたが、
結局2審で立退料を3億6000万円とする和解が成立し、当初の立退料の
請求額が過大であったことがはっきりしたのに、弁護士報酬について
依頼者と真摯な話し合い、見直しをせず、代理人として受領した立退料
から、1審着手金の残金と、依頼者の承諾のない2審の着手金、1・2
審を通じた報酬金を相殺すると主張して支払いを拒否した。

1 戒告(東京弁護士会)
2 準備不足のために既に裁判所に係属している事件と殆ど重複する
訴えを提起したり、実行困難を予測しながら多数の事件を受任したため
口頭弁論期日をたびたび延期したり、欠席したりし、また、依頼者の
主張や証拠を充分検討しないまま無造作に訴えを提起したため、
準備書面を提出できず、訴えを取り下げざるをえない事件も出て、
依頼者に無用な印紙額(訴え提起の手数料)を負担させた。 

1 戒告(神戸弁護士会)
2 占有移転禁止の仮処分の依頼を受けて決定を得たが、依頼者から
「公示書がはがされたようであり、外部に向けて公示されていないので
実効性がない」との判断を受けて、依頼者が仮処分の決定内容を記載した
大きな看板を出したり、決定内容を記載した書面数十枚をフェンスに
貼ることを助長した。

1 戒告(大阪弁護士会)
2 刑事弁護を担当していた拘留中の被疑者から、保釈金捻出のため
所有地の買い手を探すことを依頼され、売却条件未確認のまま、委任状
を受け取ることもなく、代理人として土地を売却してしまい、買主より
代金の一部を受け取ったが、その直後に本人と接見する機会がありながら
買主がいるから売却するよう勧めただけで、実際には既に売却し、代金
を一部受領済みという事実を告げず、その後本人から問いただされるまで
事実を報告しなかった。


【98年11月】
1 戒告(長野県弁護士会)
2 アルコール依存症で入退院を繰り返していたが、呂律の回らない
状態で法廷に出廷し、裁判官から甲号証について質問されたところ
「示談なんかしません」と言いだし、大声で結審を求め、裁判官が原告
本人尋問の実施を勧告すると申請を取り下げると言い、裁判官が実施を
決定すると忌避を申し立て、さらにこれを取り下げ、尋問期日に意味
不明な質問をし、結局裁判官が代わって質問をするにいたり、和解勧告
を受けて裁判官は若年だから判断ができないと発言し、相手方弁護士に
対して「後輩のくせにでかい顔をするなよ」と怒鳴った。

1 戒告(名古屋弁護士会)
2・養子縁組届に証人として署名する際、縁組意思の有無などを
事前に確認せずに合意があると軽信して署名した。
 ・遺言執行者に就任し、遺言執行業務中に、遺留分減殺調停事件の
相手方の代理人となり、遺言執行者でありながら具体的に特定の利害に
相反する地位に自らを置いて職務を行った。


【98年10月】
1 業務停止2月(東京弁護士会)
2・DMで多重債務者を勧誘する会社から債務整理事件を紹介され、
報酬を得る目的で事件終戦を業とする疑いのあるものとの継続的な
関係に基づき事件の周旋を受けた。
 ・事務職員に対し、事情聴取、返済計画立案、事件依頼契約書、
訴訟委任状作成を委ね、弁護士が行うべき事務を事務職員
に行わせた。


【98年9月】
1 戒告(第一東京弁護士会)
2・依頼者から事務所明け渡しの相談を受け、自力救済(法的手続
を使わずに実力で権利を実現すること)の助言と証人を与えた。
 ・老人ホームの入居者からホームの経営者との紛争について委任を
受けて交渉中、経営者から退去を求められた入居者の部屋の鍵を
取り替えさせて、ホーム職員の立ち入りを不可能にさせた。

1 業務停止1年(東京弁護士会)
2 依頼者の経営する病院の建て直しと紛争処理を依頼されたが、
根拠を示さず、病院の出資持分を取得する文書に調印させるなど
して信頼を裏切り、委任関係が終了したのに根拠も示さず弁護士
費用が存在することを理由に事件関係書類の返還を拒否し、
根拠も示さず報酬金に充当したと主張して預り金を精算しなかった。


【98年8月】
1 業務停止4月(第一東京弁護士会)
2・依頼者から事件の依頼を受け、着手金を受領したが、殆ど事件
処理を行わないまま海外へ出張し、約3か月間連絡を遮断した。
 ・借金を期日に返済せず、その後も度重なる返済要求に出来ない
約束をして嘘を重ね、取引停止になっている小切手を交付する等して
詐術を重ねて支払いを引き延ばした上、自宅の共有持分を妻へ贈与
した。


【98年6月】
1 戒告(函館弁護士会)
2 依頼者から訴訟提起の委任を受けて受任し、着手金および印紙代
を受領したが、その後依頼者から再三にわたり早急な提訴を要請され
たにもかかわらず提訴の手続を怠った。

1 業務停止3月(名古屋弁護士会)
2 所有権移転登記の手続を受任したが、登録免許税のほかに、登記
手続の手数料としては著しく高額な404万4400円を依頼者に請求して
受領した。


【98年5月】
1 業務停止10月(札幌弁護士会)
2・自己破産申立事件等の8件の受任事件について、事件処理を
長期間放置し、依頼者への報告を怠り、解任された依頼者に対して
預り金を返還しなかった。
 ・所属弁護士会から、退職した事務員の退職時期について照会を
受け、虚偽の回答をし、また、事務員採用届の提出を求められたが
その届出をしなかった。

1 退会命令(東京弁護士)
2・弁護士名簿に登録された事務所を実際には廃し、その後事務所
を設けず、受任事件関係者並びに所属弁護士会及び日弁連に対し
所在を不明にした。
 ・破産管財人に選任されていたが、担当裁判官との面会期日に
出頭せず、その後裁判所と連絡を不能にし、職権で解任されるまで
職務を放棄した。


【98年4月】
1 戒告(名古屋弁護士会)
2・依頼者から事前の了承を得ることなく示談を成立させ、示談
成立後もすみやかに依頼者に報告しなかった。
 ・依頼者の事前の承認を得ず、受任の範囲を超えて和解を成立
させた。

1 業務停止1年6月(大阪弁護士会)
2・依頼者から事件を受任して着手金1000万円を受領していたが、
 事件処理に必要な印紙額が303万円余であったにもかかわらず、
 事件印紙代等の名目で金4400万円を受領した。
 ・弁護士でない者に単独で依頼者に対する説明をさせ、その者が
 依頼者から登記手続の報酬金を受領することを容認した。
 ・競売されている不動産について、虚偽の賃貸借契約書を添付して
 対象不動産は全て他に賃貸しているので取調べを要求する旨の
 上申書を裁判所に提出した。
 ・弁護士会に対し法律事務所設置の届出をなしたが、96年末に
 事務所を閉鎖し、現在まで設置しない。


【98年3月】
1 戒告(岐阜県弁護士会)
2 紛争の相手方に融資している銀行等に対し、「良くない人間で
あるから、あんなのに貸してはいかん」「窃盗の件で告訴している」
などと発言した。

1 戒告(香川県弁護士会)
2 財産分与調停申立事件の相手方に代理人弁護士がいるにもかか
わらず、相手方本人へ直接電話をし、喫茶店において交渉した。

1 戒告(埼玉弁護士会)
2 地下鉄で女性に痴漢行為をなした。


【98年2月】
1 業務停止1年6月(第二東京弁護士会)
2 依頼者Aから訴訟事件の依頼を受けて処理していた当時、同人が
代表者を務める金融会社から無担保・無保証で2700万円余を借りて
いたが、Aの兄のBから受任していた訴訟事件を口実に、Aに対して
債権を放棄しなければBの事件から手を引くなどと脅し、Aおよび
金融会社から債権放棄の念書を取った。

1 除名(第二東京弁護士会)
2 依頼者から土地売却紛争の解決と売却代金の管理を依頼され、
・合計24億円の預り金を自己名義の預金に入金し、その後、自己の
借入金返済等に流用し、
・依頼者がその事実を知らないまま死亡するまで虚偽の報告を重ね、
・依頼者の相続人に対する報告、精算を行わず、
・自ら主導して依頼者の遺言の執行者になりながら、遺言の開示も
実行もせず、
・依頼者の死亡直前に自ら主導して遺言をさせ、その中で、居宅及び
現金約1億円を自分(弁護士)の子に遺贈させる旨の遺言をさせて
これを実行した。

1 退会命令(東京弁護士会)
2 新聞折り込み広告で多重債務者を勧誘する者から債務者の紹介を
受け、その事務の殆どを事務員に任せ、かつ、債務者からの送金の
受け入れ口座を事務員個人名義にさせていたが、債務整理を受任して
示談を成立させ、弁済資金を依頼者から受け取ったにもかかわらず、
その支払いを怠って示談を失効させるなどした。

1 業務停止2年(東京弁護士会)
2 友人である他の弁護士が業務上横領事件の被疑者として取調べ
られていることについて、処罰を免れさせるために、内容虚偽の
陳述書を作成した上、検察官に提出し、他人の刑事事件で証拠を
偽造し、行使した。


【98年1月】
1 業務停止4月(千葉県弁護士会)
2 依頼者から交通事故の保険金請求手続の依頼を受け、真実と異な
ることを知りながら就業証明書や陳述書を提出し、合計3800万円余の
保険金の支払いを受けたが、依頼者へは合計約1000万円しか送金せず
報酬規程を大きく超える日当2500万円、報酬1000万円を取得し、
依頼を受けた際に手続の見通し、費用報酬の見積もり等について十分
な説明をせず、支払いを受けた保険金の総額も報告せず、送金額の
根拠も説明せず、人件費・雑費等合計627万円余の支出・内訳、前記
報酬の相当性について全く説明しなかった。

1 戒告(広島弁護士会)
2 法廷において、相手方側の傍聴人に対し「無知」等、相手方本人
の尋問の際に「ほいと」等と発言し、侮辱し又は困惑させた。

1 業務停止4月(東京弁護士会)
2 非弁活動類似業務を営む会社と顧問契約をして非弁提携し、同社
から紹介された依頼者からの事件について必要な助言をせず、事件処
理を同社に委ね、その事件で取得した和解金1億円を同社に預け、
同社に費消させ、依頼者から金を用意するようにいわれて、これを
断り、退去を求め、依頼者のバッグと書類を事務所外へ出し、さらに
退去しない依頼者を事務所内に残して外から鍵を掛けて立ち去った。

1 業務停止3月(東京弁護士会)
2 依頼された事件の処理を事務員に委ねながらその内容を確認する
義務を怠るなどし、かえって、同事務員が事務員としての立場を不当
に利用してなした、依頼者から種々の名目で合計4600万円の交付を
受ける行為を助長ないし放置した。


【97年12月】
1 業務停止4月(大阪弁護士会)
2 会社更正手続開始申立事件を受任して申立をなしたが、その保全
管財人が税務申告を遅延したり貸金の回収に失敗したこと等を理由と
して解任を申し立て、さらに更生管財人に選任されたことに対して
解任の申立を行い、解任申立書に報道機関の協力を得て広く実情を
訴える所存である旨記載し、担当裁判官から一連の行動の行き過ぎを
注意されると、同裁判官を弾劾裁判にかけるべしとの上申書を裁判所
所長あてに提出し、さらにその裁判官と更生管財人が共謀の上業務の
妨害をしたとして妨害禁止の本訴及び仮処分の申立をなし、仮処分が
却下されると即時抗告を申し立て、本訴が却下されると控訴の申立を
し、また、更生管財人について弁護士会に懲戒申立をなした。

1 業務停止4月(大阪弁護士会)
2 依頼者から業務上の事故による損害賠償請求金の請求等の民事
調停申立事件を受任したが、依頼者が労災の後遺症認定を不服として
なした再審査請求の結論が未だ出ていない段階で、依頼者の同意を
得ずして調停を成立させ、かつ、和解金を全額受領したのに、依頼者
に対して調停を保留にしてあると虚偽の説明をし、依頼者から解任
されて記録の返還を要求されるに至るまでこれらの事実を報告せず、
調停の内容は依頼者の利益にかなうものであると主張して報酬金を
請求し、それについて協議できないことを理由に和解金受領後3年
以上経過してもなお和解金全額を依頼者に引き渡さない。


【97年11月】
1 業務停止2月(東京弁護士会)
2 依頼者から、A会社からB会社の名で店舗を借り受けその経営を
委任していたCとの間で紛争が生じたためCの使用を阻止して占有を
回復することの依頼を受け、着手金を受領したが、その委任の趣旨に
反し、かつ、委任契約が終了していない段階で、A会社の代理人とし
て、B会社に対し本件店舗の明渡請求訴訟を提起した。


【97年10月】
1 業務停止3月(神戸弁護士会)
2・交通事故の損害賠償請求事件を受任して着手金を受け取ったにも
かかわらず、事件処理をしないまま放置し、消滅時効の完成により
損害賠償請求の権利の実現を不可能ならしめ、
 ・上記事件について数度にわたり依頼者から連絡を受けたが、訴訟
を提起していないのにその事実を隠蔽するため、あたかも訴訟が進行
しているかのように装い、「手続に必要な書類を送るので押印のうえ
返送するように」「裁判の方は9月に次回の話し合いがある」「近い
うちに和解するつもりだ」と虚偽の事実を述べ、さらに依頼者代理人
から再三にわたる経過報告の催告を受けたが敢えて放置した。


【97年9月】
1 戒告(第一東京弁護士会)
2 顧問会社から、その会社倒産に伴う事務処理を受任して着手金も
受け取り、その後、裁判所から破産者を同社とする審問期日の呼出状
と申立の副本の送達を受領したが、具体的な事件処理の委任を受けて
いなかったとしても、呼出状等を裁判所へ返送ないし連絡すべきだっ
たのにそうせず、同社に対しても漫然と呼出状等の交付を遅延した。

1 戒告(横浜弁護士会)
2 確定した民事裁判に対する再審請求事件を受任したが、確定判決
を覆すに足りる証拠が収集できるまで再審の訴えを起こすべきでない
と考えていたところ、依頼者から問い合わせを受けて既に再審の申立
をしたと回答し、さらに判決が出る時期の見通しや架空の事件番号を
述べるなどして虚偽の事実を報告した。

1 戒告(群馬弁護士会)
2・通行権撤廃などの調停申立手続の依頼を受けて着手金を受領しな
がら2年7か月余申立をせず、かつ、依頼者に対して調停期日が○日
に決まったと虚偽の事実を述べた。
 ・損害賠償の調停申立手続の依頼を受けて着手金を受領しながら、
10か月余申立をせず、かつ、依頼者に対して、期日が○日に決まった、
裁判所の所長が外国から帰ってないから延期、裁判の手続きは済んで
いる、と虚偽の事実を述べた。

1 業務停止6月(第二東京弁護士会)
2 報酬を得る目的で多重債務者の債務整理の法律事務を斡旋する
ことを業とする者から債務整理事件の周旋を受けて事件を受任し、
かねてより報酬を得る目的で反復継続して多重債務整理の法律事務を
取り扱っていた弁護士でない者(事務員)に、事件の受任、債権者
との交渉、和解契約の締結、和解後の弁済管理棟の法律事務を処理
する権限を包括的に付与して、法律事務の処理を行わせた。


【97年8月】
1 業務停止3月(名古屋弁護士会)
2 交通事故に基づく自賠責保険の被害者請求及び相手方との示談交渉の
依頼を受け、損保会社から自賠責保険金939万円が振り込まれたにも関わらず
依頼者に何らの連絡もせず、問い合わせを受けても入金の事実を告げず、
依頼者が損保会社からもらったコピーを示されて始めて入金を認めたが、
とりあえず400万円しかないので残りは費用を精算して払うとして保証書を
作成した。このやりとりで不信感を持った依頼者から委任契約を解除し、
未払い保険料を返還するよう請求されたが、これを拒む正当な理由がないのに
依頼者が保険金を事件終了まで預ける旨の申し出をしたと主張し、さらに
不当解任であるからみなし報酬金を請求できるとして、残金539万円に加え、
さらに約450万円の報酬を請求した。

1 業務停止2月(大阪弁護士会)
2 交通事故の損害賠償請求において、被告代理人であったが、
 ・裁判所から鑑定を命じられた鑑定医に対して裁判所を通じないで上申書
を送付し、さらに裁判所に提出さ)れた鑑定書が不当であるとの文書を発信し 、
引き続き、対応如何では医師会に懲戒申立をすべく準備中である旨の内容
証明郵便を発信し、
 ・被害者の後遺障害診断書を作成した医師に対して刑事告訴をほのめかし、
同医師が厳酷に対して訴訟取り下げを働きかけること、それが不可能なら、
同医師が裁判所に出頭して上記診断書の無効を宣告するよう求めた。

1 業務停止2月(東京弁護士会)
2 和解成立により相手方から合計9800万円の支払いを受けながら、依頼者
にはうち7000万円を支払ったのみであったため、依頼者が精算を求めたところ
厳を左右にしてこれに応じず、報酬金として弁護士会報酬既定を大幅に超過
する2800万円を取得した。
 (9800万円の回収額に対する標準報酬額は金726万円)

1 業務停止6月(東京弁護士会)
2・多重債務債務整理事件の依頼者斡旋をなす紹介屋との間で、弁護士報酬
の40%を紹介料として支払う等の条件で提携し、反復継続して事件の斡旋を
受けた。
 ・多重債務の任意整理事件の依頼者多数から送金されてきた金員につき、
依頼者と協議しないで、一方的に自己の弁護士報酬に充てるために、一部
強硬と見られる債権者を除き、一斉に債権者への支払いを停止して、債務
返済代行業務を懈怠した。


【97年7月号】
1 戒告(第二東京弁護士会)
2 依頼者の顧問弁護士として職務遂行中等に知り得た知識・情報をもとに、
未だ第三者に知られておらずかつ知られたくない事項や、係争中の事項など
について、係争相手の依頼により、証明書と題する書面を作成・交付した。

1 業務停止3月(東京弁護士会)
2・依頼者が持参した貸金の契約書の金額が、真実は600万円であるところ、
1600万円に変造されたものであること知りながら、これに基づき不動産仮差押
および貸金請求訴訟を提起した。
 ・Bの代理人として、Cとの間の債務整理をめぐる交渉に関与し、その結果 、
Cの第三者に対する債務はすべてBの責任で処理する旨の合意が成立したこと
を知りながら、その後、Bが同行してきたAの依頼を受け、AのCに対する
貸金につき、Cの相続人に対し、上記の貸金請求訴訟を提起した。

1 業務停止1月(東京弁護士会)
2・慰謝料請求事件の委任を受けたが、事件の見通しを誤り、依頼者に対し
虚偽の報告を続け、その結果、解任された後における依頼者の事件解決の
機会を失わしめた。
 ・建築請負に伴う損害賠償請求事件の依頼を受けながら、建設工事紛争
審査会における審査状況をつぶさに報告せず、かつ、解決のための訴え提起
の準備中に依頼者と賠償額算定についての意見の食い違いを生じたまま訴え
を提起した。
 ・依頼者から貸金請求事件の依頼を受けていたが、依頼者から事件進行に
ついて照会を受けるや、依頼者に対し訴状の写しを送付し、虚偽の事件番号
まで告知して、あたかも訴えを提起したかのように装った。

1 業務停止6月(東京弁護士会)
2 資金不足による小切手の不渡りを理由に銀行取引停止処分を受け、遅く
ともそのころから支払不能に陥っていたにもかかわらず、その後250万円を
借り受け、弁済期には謝礼金50万円も併せて支払う旨約束しながら、弁済期
を徒過して支払いを怠り、その後訴えを提起されて欠席判決が確定し、さらに
内容証明郵便による催告を受けながらも、何ら応答せずに放置した。 


【97年6月号】
1 業務停止2月(東京弁護士会)
2 依頼者が抵当権実行妨害等の目的で懲戒請求人に賃借し、居住させていた
家屋から、同人を退去させる交渉を依頼され、鍵屋に家屋の鍵を開錠させて
ドアチェーンを切断し、家屋内に入り、留守番役の女性を警察署に連行する
よう警察官に求め、取調べから戻った同女の立ち入りを拒否して退去させ、
依頼者の単独占有を自力をもって回復した。

1 戒告(第二東京弁護士会)
2 社内弁護士として会社の法務部に所属していたが、他の会社の法務部長
の依頼により、社内弁護士として職務中に得た知識・情報をもとに報告書を
作成して他の会社の法務部長に送付した。


【97年5月号】
1 除名(第二東京弁護士会)
2 依頼者A及び同人が全株式を有する会社Bの資産の保全を依頼されて
いたが、報酬にことよせてB社の資産を取り込むことを企図し、事件ものの
土地の購入を強行して同社の財務内容を悪化させ、その売買契約に関して
過大な報酬を収受し、Aから委任契約を解除されるや、A以外の取締役が
自分の元事務員であることを利用してAを代表取締役から解任し、預り金
の返還や委任事務に関する報告に応じず、B社のAに対する債権に基づき
A所有のB社株式を差し押さえてAの妻に取得させ、B社株主総会において
Aを取締役から解任する等の背信行為に及んだ。

1 戒告(大阪弁護士会)
2 刑事控訴審の国選弁護人に選任されて、原審記録を閲覧したところ、
被告人及び一審弁護人が公訴事実を認めていたため、事実誤認を主張する
被告人の意向を聞く機会を全く持たないまま量刑不当のみを理由とする
控訴趣意書を提出した。

1 業務停止2年(東京弁護士会)
2 遺言公正証書により遺言執行者に指定され、被相続人名義の預金を
解約したが、相続人のその一部しか支払わず、遺言執行者の報酬金を
除いた残金を自己の債務等の支払いに流用した。


【97年4月号】
1 戒告(第一東京弁護士会)
2 発起人となって自己の法律事務所の場所を本店所在地とし、家族を
役員、自己を監査役とし、目的を貸金業その他とする有限会社を設立し、
自己資金をその会社に提供し、親戚および事件依頼者等に金員を貸し付け
て、営利を目的とする業務を営んだ。

1 戒告(埼玉弁護士会)
2 依頼者の代理人として自動車売却代金500万円を買主から受領したが、
依頼者から再三返還を請求され、かつ確定判決により返還を命じられた
のに返還しなかった。

1 業務停止4月(札幌弁護士会)
2 依頼者から離婚、慰謝料等を請求する事件の本案訴訟提起と預貯金の
仮差押の依頼を受け、着手金150万円を受領したが、約1年10か月後に
依頼者から委任契約を解除されるまで訴訟提起および仮差押申立を放置し、
また、その間、所属弁護士会から業務停止3月の懲戒処分を受けていた
のに、委任契約を解除しなかった。

1 戒告(東京弁護士会)
2 A社から紹介された依頼者の代理人として紛失株券の公示催告を
申し立てたが、A社から依頼者に対して公示催告の取下依頼書が送付された
ところ、依頼者の意思を確認しないまま、その同意なしに公示催告の申立
を取り下げた。


【97年3月号】
1 戒告(名古屋弁護士会)
2 裁判所より破産管財人に選任されていたが、その破産者は破産宣告前
に土地を借りて建物を建築し、その建物を第三者に賃貸していたところ、
管財人として地代の支払いを怠ったため、土地賃貸借契約を解除され、
建物の賃借人が土地の所有者から建物退去請求訴訟を起こされる事態に
至った。

1 除名(名古屋弁護士会)
2 依頼者から不動産売却を委任され、実際に売却して代金1500万円を
受領したが、これを着服横領した。


【97年2月号】
1 業務停止10月(第二東京弁護士会)
2 依頼者であった会社の代表者の自宅に、3日間で延べ20数回電話を
かけ、「馬鹿、お前はな、女だと思って甘くみてればいい気になりやがっ
て。」などの脅迫的な言辞や卑猥な言辞を執拗に繰り返した。

1 業務停止2年(沖縄弁護士会)
2・依頼者との間で、受任者の責めに因らずして解任された場合には
報酬額全額を請求できる旨の委任契約を締結し、訴訟を提起したが、
途中で解任されたため、この解任を理由なき解任として、自ら算定した
報酬金5億7千万円余の報酬金請求訴訟を提起したが、その訴訟の口頭
弁論期日において、請求額を28億7千万円余に拡張し、弁護士会報酬規定
の上限を10億円余超過する請求をした。
 ・上記報酬金請求訴訟を提起するにあたり、紛議調停(依頼者と弁護士
との金銭上の紛争について弁護士会が間に入って話し合い解決を目指す手続)
になじまないと自己判断していきなり訴訟を起こしたため、地元新聞紙上に
「弁護士報酬巨額請求事件」等と大々的に報道され、全弁護士の信用を著しく
害し弁護士の品位を失わせた。

1 業務停止3月(第二東京弁護士会)
2 依頼者から、暴力金融による暴力的取立の阻止および債務内容の
調査・確定・精算の依頼を受け、暴力的取立はやめさせたものの、
債務の内容を十分に調査せず、支払義務に大いに疑問のある3億1000万円
を依頼者に支払わせ、さらに、暴力金融の子分からの4000万円の不当要求
にも応じさせて損害を拡大させた。


【97年1月号】
1 戒告(神戸弁護士会)
2 交通事故の被害者から調停事件の依頼を受けて、その進行中に
加害者から賠償金の一部の支払いを受けたにもかかわらず、依頼者に
遅滞なくそのことを通知せず、速やかに金員の引き渡しもしなかった。

1 戒告(名古屋弁護士会)
2・売買契約解除により支払済みの内金の返還を求める示談交渉の
依頼を受け、1500万円で和解して同額を受け取ったにもかかわらず、
依頼者に1200万円で和解したと虚偽の報告をして300万円を着服し、
 ・その依頼者から紛議調停(弁護士と依頼者との間の金銭的な
紛争を取り扱う弁護士会主催の話し合いの手続)を起こされて
弁護士会から答弁書(申立に対する弁護士側の言い分を書く書面)
を提出するよう催告されたが提出せず、答弁書を提出しなかった事情
を文書で説明するよう催促されたが文書による報告もしなかった。

1 戒告(東京弁護士会)
2 依頼を受けて所有権移転登記抹消登記手続請求事件を提訴したが、
訴え提起に伴って嘱託された予告登記の存続を図るため、裁判期日に
主張立証を行わず、また期日に欠席して訴訟手続が休止となるや
期日指定の申立を行うなどして、訴訟手続を不当に遅延させた。

1 戒告(東京弁護士会)
2 資金の借入先の紹介を依頼されて貸主を紹介し、利息制限法を
大幅に超過する年利約77%の実質金利の融資条件で1500万円の融資を
自ら取りまとめ、融資実行日には自ら立ち会って条件を説明するなどした。


【96年12月号】

1 戒告(東京弁護士会)
2 Aの承諾なしにA代理人名義の通知書を元々の依頼者に対して
送付した。(事案複雑につき省略)

1 業務停止1月(東京弁護士会)
2 裁判上の和解で定められたものと異なる内容の供託手続を司法書士に
指示してさせた。

1 戒告(東京弁護士会)
2 訴訟の証拠収集のため、相手方の承諾なしに相手方の経営する飲食店
の店内の造作及び客を写真撮影した。

1 戒告(日弁連)
(茨城県弁護士会が懲戒しない旨を決定したことに対し、懲戒請求人が
異議を申し出たため、日弁連において審査した結果、元の決定を取り消して、
改めて懲戒処分をなしたもの)
2 訴訟の被告から事件を受任して訴訟委任状及び着手金を受領していた
にもかかわらず、答弁書を提出せず、かつ第一回口頭弁論期日を失念して
欠席した。


【96年11月号】

1 退会命令(大阪弁護士会)
2・遺産分割調停事件の相手方代理人であったが、遺産分割の中間処分
として、遺産の一部を売却してその代金を自分が保管すると定められた
ところから、小切手2枚(合計4600万円以上)を業務上預かり保管して
いたところ、自己の商品先物取引のための委託証拠金および自己が融資を
受ける担保として流用した。
 ・仮処分決定を受けるために5000万円の支払保証委託契約を締結し、
依頼者から同額を預かって定期預金にしていたところ、担保取消決定が
なされて定期預金を解約し、業務上預かり保管していたが、自己の商品
先物取引の委託証拠金として流用した。


【96年10月号】

1 戒告(日弁連)
(岡山弁護士会が懲戒しない旨を決定したことに対し、懲戒請求人が異議
を申し出たため、日弁連において審査した結果、元の決定を取り消して、
改めて懲戒処分をなしたもの)
2 貸金請求事件の訴訟の原告代理人として、相手方被告本人の尋問に
おいて、「被告は同和地区に住んでいるのではないか」との質問を行い、
裁判官から質問の目的を問われて、その場で「同和地区には、一部、一般
人が恐れている者が住んでいる」旨の釈明をし、被告本人並びにその居住
する地域住民を差別視する発言をなした。


【96年9月号】

1 戒告(山形県弁護士会)
2 業務上過失致死等被告事件(交通事故)の国選弁護人に就任したが、
被告人から、国選弁護活動の範囲内に属する示談書の作成、およびこれと
明確に区別することなく、被害者の相続人のために自賠責保険金請求事件を
受任し、その対価を受領した。

1 戒告(香川県弁護士会)
2・依頼者から自己破産申立および債権者の一人から起こされた貸金請求
事件を受任したが、破産宣告がなされて貸金請求事件の訴訟代理権が消滅
した(管財人に引き継ぐべきだった)にもかかわらず着手金を受領して
訴訟行為を行った。
 ・詐欺被疑事件の刑事弁護を受任し、その後辞任したが、詐欺罪の成立が
明らかとは言えないのに、その事件の告訴代理人宛に「詐欺罪が成立する
ことは明らかな事案である」旨書き送った。

1 業務停止10月(第二東京弁護士会)
2・相続権侵害に基づく7億円以上の損害賠償請求訴訟について依頼者に
何の説明も報告もせずに2200万円で和解を成立させた。
 ・上記和解金を受領したが直ちに精算せず、請求根拠もない追加着手金
名下にこれを留置し、依頼者から紛議調停申立、和解金返還等請求訴訟、
懲戒請求等による追求を受けながら返還に応せず、受領から2年以上後に
弁済供託するまで放置した。
 ・依頼者から紛議調停申立を受けるや、追加着手金の合意があったとの
虚偽の事実を理由に2000万円の支払命令を得ると共に、依頼者が紛議調停
申立において事実無根の主張で名誉を毀損したとして5000万円の支払を
求める慰謝料請求訴訟を提起し、依頼者の妻に嫌がらせの文言が記載された
紛議調停の答弁書を送付し、依頼者の勤務先の社長等に依頼者の懲戒を求める
旨の文書を送付して名誉を毀損し、不当訴訟、不当抗争をなした。

1 業務停止1月(東京弁護士会)
2 会社から破産宣告2ヶ月前に会社売却の相談を受けて合計1000万円
の着手金を受領したが、破産宣告後に管財人から着手金が高額にすぎる
として返還請求を受けたため、管財人に対しては誹謗中傷し、業務を妨害
する文書を送り、破産担当裁判官に対しては着手金返還請求の撤回が
なければ民事・司法行政上の制裁を加えるとの文書を送付した。


【96年8月号】

1 戒告(福岡県弁護士会)
2 上告事件の依頼を受けて上告状を提出したが、上告理由書提出期限
までに提出せず、その翌日、風邪を理由とする提出期間の延長申請書と
上告理由書を提出したが、上告を却下され、同却下決定に対して特別抗告
をしたが、特別抗告期限が過ぎていたために特別抗告も却下された。

1 戒告(奈良弁護士会)
2 訴訟事件の依頼を受けたが、実際に訴えを提起していないのに、依頼者
からの問い合わせに対して訴訟を提起したと虚偽を述べ、期日があると言って
控え室に待機させ、裁判手続や次回期日について虚偽の事実を述べた、など。

1 除名(大阪弁護士会)
2 多重債務の整理を受任して通信費や支払金等の金員を受領したにも
かかわらず、一部支払ったのみもしくは何もせずに放置するなどし、また、
多重債務の債務整理周旋をするサラ金業者から事件の周旋を受け、さらに
公判未提出の供述調書を週刊誌から謝礼を受けて公表させた、など。

1 退会命令
2 弁護士でない者に名義を貸して債務整理の業務を行わせ、職印を預け、
弁護士会から懲戒処分として業務停止命令を受けていた期間中にその者から
月額50万円の支払いを受けた。


  弁護士に対する懲戒制度のおおざっぱな説明

 弁護士法は、弁護士が弁護士会の規則に反したり、品位を失う非行を
行ったときに、所属弁護士会から懲戒を受けると定めています
(弁護士法56条)。現行弁護士法は、弁護士に対する監督権限を弁護士会
に委ね、弁護士自治を認めていますが、これは、戦前、弁護士の監督権限
が司法省(現在の法務省)に握られていたため、国家権力の意思に反する
弁護士活動が抑圧されていったという歴史の反省の上に立ったものです。

 懲戒には、
1 戒告
2 2年以内の業務停止
3 退会命令
4 除名
の4種類があります(同法57条)。
 3・4の処分を受けた場合は、所属弁護士会からの追放を意味し、
弁護士活動を続けることは不可能となります。
 また、2の場合は、業務停止期間中は一切の弁護士活動ができず、
業務停止前に締結していた受任契約や顧問契約などは、弁護士会の監視
の下で全て解約させられます。

 弁護士法58条1項は「何人も、弁護士について懲戒の事由があると
思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士の所属弁護士会
にこれを懲戒することを求めることができる。」と定めていますので、
懲戒の請求は誰でもできるわけです。  


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