弁護士費用について
2004年4月、弁護士会による弁護士報酬の規制が廃止され、各弁護士がそれぞれの報酬基準を定めることになりました。
私の事務所の報酬基準は、廃止される前の富山県弁護士会報酬規定に準拠することとしています。
具体的には、下記各項目をご覧下さい。(消費税が別途必要です)
なお、依頼をお引き受けする際には、必ず受任契約書を作成し、弁護士費用を明示しております。
また、メールにて依頼したい内容の概略お知らせいただければ、弁護士費用の大まかな見通しをメールでお知らせすることも可能です(必ず返信することを保証するものではありません)。もちろん、最終的な金額は、直接面談し、協議した上で決定いたします。
着手金もしくは手数料は、事件又は法律事務の処理の対価として、依頼を受けたときにお支払いいただきます(結果の如何にかかわらずお返しできません)。
報酬金は、事件等の処理の成功の度合いに応じて、事件等が終了したときにお支払いいただきます(結果が全く出なかった場合は、いただきません)。
その他、実費や日当などは、こちらから請求したときにお支払いいただきます。
法律相談
初回市民法律相談料:30分ごとに5000円(2回目以降の相談は下記になります)
一般法律相談料:30分ごとに5000円〜2万5000円
民事事件
訴訟、調停、離婚、相続、境界、借地借家、保全、執行など
個人の債務整理(原則として下記の金額、事案によっては増額)
任意整理=着手金1社2万円、報酬金同じ(過払金を取り戻したときは、その額の15.75%を加える)
自己破産=着手金20万円、報酬金同じ
個人再生=着手金30万円、報酬金同じ
刑事事件
刑事事件、保釈、告訴・告発など
少年事件
家庭裁判所送致前、送致後、抗告、再抗告、保護処分の取消、各段階ごとに
着手金:それぞれ20万円〜50万円
報酬金:非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分20万円以上
その他20万円〜50万円
その他手数料
簡易な家事審判:10万円〜20万円
契約書類及びこれに準ずる書類の作成:定型5万円〜30万円、非定型10万円〜40万円
内容証明郵便作成:3万円〜5万円
遺言書作成:定型10万円〜20万円、非定型20万円〜50万円
事業者の顧問料:月額5万円以上
日弁連 弁護士の報酬に関する規程
(平成十六年二月二十六日 会規第六十八号)
(目的)
第一条 この規程は、会則第八十七条第二項及び弁護士法人規程第十九条に基づき、弁護士(弁護士法人を含む。以下同じ。)の報酬に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(弁護士の報酬)
第二条 弁護士の報酬は、経済的利益、事案の難易、時間及び労力その他の事情に照らして適正かつ妥当なものでなければならない。
(報酬基準の作成・備え置き)
第三条 弁護士は、弁護士の報酬に関する基準を作成し、事務所に備え置かなければならない。
2 前項に規定する基準には、報酬の種類、金額、算定方法、支払時期及びその他弁護士の報酬を算定するために必要な事項を明示しなければならない。
(報酬見積書)
第四条 弁護士は、法律事務を依頼しようとする者から申し出があったときは、その法律事務の内容に応じた報酬見積書の作成及び交付に努める。
(報酬の説明・契約書作成)
第五条 弁護士は、法律事務を受任するに際し、弁護士の報酬及びその他の費用について説明しなければならない。
2 弁護士は、法律事務を受任したときは、弁護士の報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。ただし、委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、その事由が止んだ後、これを作成する。
3 前項の規定にかかわらず、受任した法律事務が、法律相談、簡易な書面の作成、顧問契約等継続的な契約に基づくものであるときその他合理的な理由があるときは、委任契約書の作成を要しない。
4 第二項に規定する委任契約書には、受任する法律事務の表示及び範囲、弁護士の報酬の種類、金額、算定方法及び支払時期並びに委任契約が中途で終了した場合の清算方法を記載しなければならない。
(情報の提供)
第六条 弁護士は、弁護士の報酬に関する自己の情報を開示及び提供するよう努める。
附則
1 この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の際現に受任している法律事務の弁護士の報酬については、なお従前の例による。