民事事件の弁護士費用
| 1 訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く) | 着手金 |
事件の経済的な利益の額 *事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。 | |||
| 報酬金 |
事件の経済的な利益の額 *事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。 | ||||
| 2 調停及び示談交渉事件 | 着手金報酬金 |
1に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。 *示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟のその他の事件を受任するときの着手金は、1又は5の額の2分の1 | |||
| 3 契約締結交渉 | 着手金 |
事件の経済的な利益の額が *事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。 | |||
| 報酬金 |
事件の経済的な利益の額が *事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。 | ||||
| 4 支払督促事件 | 着手金 |
事件の経済的な利益の額が *事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。 | |||
| 報酬金 |
1又は5の額の2分の1 *報酬金は金銭等の具体的な回収をしたときに限って請求できる。 | ||||
| 5 手形・小切手訴訟事件 | 着手金 |
事件の経済的な利益の額 *事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。 | |||
| 報酬金 |
事件の経済的な利益の額 *事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。 | ||||
| 6 離婚事件 |
調停事件 交渉事件 |
着手金 報酬金 |
それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 *離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1 | ||
| 訴訟事件 |
着手金 報酬金 |
それぞれ30万円から60万円の範囲内の額 *離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1 | |||
| 7 境界に関する事件 |
着手金 報酬金 |
それぞれ30万円から60万円の範囲内の額 *1の額が上記の額より上回るときは、1による | |||
| 8 借地非訟事件 | 着手金 | 借地権の額が5000万円を越える場合 上記の「標準となる額」に5000万円を超える部分の0.5%を加算した額 | |||
| 借地権の額が5000万円以下の場合 20万円から50万円の範囲内の額 | |||||
| 報酬金 | 申立の場合 | 申立の認容 | 借地権の額の2分の1を経済的利益の額として、1による | ||
| 相手方の介入権認容 | 財産上の給付額の2分の1を経済的利益の額として、1による | ||||
| 相手方の場合 | 申立の却下又は介入権の認容 | 借地権の額の2分の1を経済的利益の額として、1による | |||
| 賃料の増額の認容 | 賃料増額分の7年分を経済的利益の額として、1による | ||||
| 財産上の給付の認容 | 財産上の給付額を経済的利益の額として、1による | ||||
| 9 保全命令申立事件等 | 着手金 |
1の着手金の額の2分の1。審尋又は口頭弁論を経たときは、1の着手金の額の3分の2 *着手金の最低額は10万円 | |||
| 報酬金 |
事件が重大又は複雑なとき1の報酬金の額の4分の1。審尋又は口頭弁論を経たとき1の報酬金の額の3分の1。 本案の目的を達したとき1の報酬金に準じて受け取ることができる | ||||
| 10 民事執行事件 | 民事執行事件 | 着手金 | 1の着手金の額の2分の1 | ||
| 報酬金 | 1の報酬金の額の4分の1 | ||||
| 執行停止事件 | 着手金 | 1の着手金の額の2分の1 | |||
| 報酬金 | 事件が重大又は複雑なとき1の報酬金の額の4分の1 | ||||
| 11 自己破産・民事再生などの申立事件 | 着手金 |
資本金、資産、負債額、関係人等事件の規模に応じ、それぞれに次に掲げる額 | |||
| 報酬金 |
1に準ずる(この場合の経済的利益の額は、配当資産、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益などを考慮して算定する) ただし、自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限る。 | ||||
| 12 任意整理事件(11の各事件に該当しない債務整理事件) | 着手金 |
資本金、資産、負債額、関係人等事件の規模に応じ、それぞれに次に掲げる額 | |||
| 報酬金 | 着手金に準じる | ||||
| 13 行政上の審査請求、異議申し立て・再審査請求その他の不服申立事件 | 着手金 | 1の着手金の額の3分の2の額 | |||
| 報酬金 | 1の報酬金の額の2分の1の額 | ||||
特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。
算定可能な場合の算定基準
金銭債権:債権総額
賃料増減額請求事件:増減額分の7年分の額
所有権:対象たる物の時価相当額
占有権・地上権・永小作権・賃借権及び使用借権:対象たる物の時価の2分の1の額。
担保権:被担保債権額。
遺産分割請求事件:対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は相続分についての争いのない部分については、相続分の時価の3分の1の額。
算定不能な場合の算定基準
800万円とする。
ただし、事件等の難易・軽重・手数の繁簡及び依頼者の受ける額とに齟齬があるときは増減額しなければならない。