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| 障害者基本法を改正し、市町村の障害者計画の策定を法定化 |
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2004年、障害者の差別禁止を初めて明記した「障害者基本法の改正」に尽力しました。福島豊ら与党議員でまとめた基本法改正案には、「何人も障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」と、差別禁止の理念を明記し、これを基に野党と協議し、成立する運びとなったものです。
改正案には、
(1)障害者基本計画の策定を自治体にも義務付ける
(2)医療と福祉のはざまに置かれてきた難病(特定疾患)を法的に位置付ける
(3)一般就労が難しい障害者を受け入れる小規模作業所への費用助成を国と自治体に義務付ける……などを盛り込み、障害者施策を進める上での諸課題に配慮しています。
公明党は、さらに差別禁止の法整備に全力で取り組んでいきます。 |
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| 障害者自立支援法の施行に際し、1200億円の特別対策を策定 |
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障害者が地域で安心して生活できる体制整備をめざす障害者自立支援法は、2006年4月に施行されましたが、公明党は障害者団体や事業者団体から、さらなる負担軽減や経営支援を求める要望を受け、円滑な運用のための措置として、2008年度までの3年間で1200億円(国費ベース)の予算確保を自民党とともに政府に求め、実現しました。
公明党がリードした円滑な運用の柱は、
(1) 利用者負担の軽減
(2) 事業者に対する激変緩和措置
(3) 小規模作業所などが新たな事業体系へ移行するための緊急的な経過措置の三つです。
さらに2007年12月には、低所得者を中心とするサービス利用料の2008年度までの軽減措置を、09年度以降も継続することを要請。また、障害児を抱える世帯の負担軽減の対象を、子育て支援の観点から、年収約600万円から拡充する方針を示したほか、低所得者の利用者負担の軽減や障害基礎年金の引き上げの検討なども盛り込みました。 |
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| 発達障害者支援法の制定、地域での一貫した支援体制推進 |
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2004年12月「発達障害者支援法」の成立に奮闘。
この法律は、アスペルガー症候群や自閉症などの広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害(ADHD)や学習障害(LD)など脳機能障害を原因に、主に幼児期や学齢期に表れる言葉や行動などの発達に遅れのある子を支援する目的で制定されました。
経緯は、公明党の厚生労働部会に設置された「発達障害者・児支援を考えるワーキングチーム」が要綱を作成。
2004年4月に設立された公明、自民、民主など超党派による議員連盟でも、事務局長に就任した福島豊を中心に、公明党案を土台にまとめた支援法案の骨子が了承され、法案化されたものでした。
知的な障害を伴わない発達障害は普通の子どもとの区別が難しく、問題行動が本人や親のしつけによるものと誤解されてしまい、いじめや引きこもりなど深刻な2次的障害を招きかねない問題点が指摘されています。そうした実態を踏まえ、支援法案は、国と自治体に発達障害に対する医療、教育、心理的な援助を行うよう求め、周囲にいる人の理解と協力を得ながら、発達障害の子どもを抱える保護者への支援、個性に応じた就労支援など、生活全般にわたる支援を行うことを定めた。また急務の課題である専門家の育成や、「発達障害者支援センター」など都道府県における体制整備なども求めています。
また、関連予算の拡充を求め、福島は積極的に厚生労働省などに要望を続けています。 |
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| 障害者雇用促進法を改正。特例子会社制度を創設するなど障害者の方々の就労支援を推進 |
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| 2005年に精神障害者を事業者の実雇用率に算定対象とする「改正障害者雇用促進法案」が成立しました。障害者の「福祉的雇用から一般就労」への移行を推進するため、トライアル雇用、職場適応援護者(ジョブコーチ)のさらなる拡充などにより、08年度に行われる障害者雇用実態調査において雇用障害者数を60万人にすることをめざします。 |
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| 介護保険法を改正、今後の高齢化の進行に備える介護予防体制の構築を推進 |
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2005年通常国会で成立した改正介護保険法では、65歳以上の保険料については低所得層の区分を細かくして自己負担を軽減しました。年金が年80万円以下で他に収入がない低所得者の負担は、軽減されます。
軽度の要介護者および要介護状態になる恐れのある方を対象に新たな介護予防サービスを創設し、今後10年間で高齢者人口に占める要介護者の比率を、現在の高齢者7人に1人から10人に1人に減らします。 |
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| 高齢者虐待防止法を制定、市町村の立ち入り調査や通報義務を規定 |
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高齢者の権利を擁護するため、「高齢者虐待防止法」が2006年4月に施行。
成立に至るまで、福島豊が与野党間で活発に議論し、超党派議員による立法にこぎつけることができました。内容として、高齢者に対し、家庭の養護者、施設などの職員による身体的、心理的、性的、経済的な虐待と、養護を著しく怠ることなどを禁じています。
虐待の発見者には、市町村への通報を義務付け、市町村長に立ち入り調査を認め、行政が早期介入。虐待を未然に防ぐため、養護者に対する相談や助言も行います。 |
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