個人情報保護法施行後における職業能力適正調査方針案
(個人情報取り扱い事業者と応募者の健全な関係を構築する唯一の手段。)

  (1) 現況について
個人情報保護法は平成17年4月1日に施行されている。各企業人事担当者はその対応に苦慮しておりその運用範囲等についても的確な見識を持っておらず、世情眺めの状況にあるのが実情である。前職歴確認等に対する回答にも保護法を建前に拒否し保身に走る傾向が強く、被調査人が了承して開示した事項についても、書面の提示を求め回答拒否するケースもある。
 終身雇用体制が崩壊して従業者の流動性が益々高まる中、漫然と旧来の調査方法を続けていけば調査業者の価値と信頼性が著しく低下し、必要性も消滅する社会環境になった。
 企業は厚生労働省の指導の下、的確な判断材料もないまま悪意の従業者を受け入れざるを得ない状態にある。熟達した人事担当者が再三の面接を実施しても、内定を出さずに求職者へ入社前調査の同意を得られる可能性は少ない。例え得られたとしても調査後内定取消等を実施した場合、調査内容の開示と変更、消去等を要求され訴訟を起こされる事は明らかである。これらの対応策もないまま、調査の同意を得て実施する事は自滅行為である。このままでは社内環境の悪化や経済的社会的被害を蒙ることは火を見るより明らかである。悪意の従業者等の排除にも苦悩して多額の経済的負担を負い社会的危険要因も内包している。特にIT産業はその能力を重視して適性等を加味しない採用が表面化している。これは会社自体が若い事から人事体制が確立していないという弊害である。IT産業はその性質上プライバシーマーク取得が必要な環境であり、その本質からすれば個人情報取扱事業者として、社員入社時には徹底的に素性を確認しなければならない責任を負っているはずである。しかし無知あるいは幸運が災いして体制を確立していない企業が殆どである。
 所轄行政は従業者の悪質行為や不法行為についてその管理責任を企業に押し付けているが、それらの従業者排除には一切関与支援する事はなく企業の自己責任としている。企業防衛上の立場からすれば悪質従業者を水際である入社前に選別排除する意外に方法はなく、コンプライアンスを基調とした正当な探偵業者がその最前線に立つことは必然的現状である。
 なお、採用担当者や探偵会社の中には本音と建前を使い分け、従来通りの方法手段で対処すべきとの意見もあるが、内部通報者制度等が確立し、SOX法も施行された現在、違法手段による調査は結果的に優良人材の確保にはならず、社内危機の火種を残す事になる。取材業務は内容が的確なほど被調査人に伝達される可能性が高く危険が増すという実態があり、適法に処理すべきである。

(2) 問題点
調査人記載の履歴書を所持する事で、被調査人からの同意を得ていると解釈し調査を実施していた。被調査人の同意を得ないまま採用企業が探偵業者に履歴書を渡す行為は個人情報保護法においては明らかに違法であるが、平成21年6月1日までは、辛うじて実行されてきたのも事実である。しかし以後「探偵業の業務適正化に関する法律」が施行され探偵業者は公安委員会への届出が義務化されている。これに伴いより適正な順法体制が業務上要求される事になった。この環境下では、明らかに適法な商品開発が必要になってきたのが実情である。
保護法施行後三鷹市役所等で被調査人の履歴書を提示して住民票(被調査人事項のみ、筆頭者、世帯主、本籍地未記載)取得を試みたが居住証明書すら提出を拒否されている。役所側では被調査人の委任状が提出されれば正当に受付けるとの回答であった。
前勤務先取材における大手企業総務課長及び人事部長の対応は二転三転した結果、被調査人履歴書記載事項についてのみ相違が有る無しの回答をするとの事であった。最近では被調査人に同意を得ていない調査は違法として被調査人から訴えさせるという人事部長が出現してきたから滑稽である。都会における現住所の居住確認は更に困難になってきている。賃貸集合住宅の全郵便箱や表札には氏名等の掲示がなく、管理会社は個人情報保護法をたてに一切の取材には応じない事から居住の有無すら確認できない状況にある。この様な状況下で取材を主体とする探偵業者は、「回答できないという」まともな回答を中心に報告書を作成しなくてはならず、存在意義が著しく低下していく事が予想される。
以上の事から、被調査人から調査に関する資料の提出及び同意書、住民票取得の委任状を探偵業者自体が取得する必要性があると判断した。

(3) 対処方法
これまで探偵業者は依頼企業の裏面に隠れその情報を元に調査を実施してきた。この環境は被調査人と探偵会社が直接の関係を持たない事で相互の影響力がなく客観性に優れているという長所もあった。しかしこの環境下における対処方法は現職衆議院議員(探偵業法立案者)も「明らかにグレーゾーン」と断言するとおり限界にきている。グレーゾーンの業務は昨今の消費者金融業界が示唆するとおり経営基本理念及び経営基盤が崩壊する可能性が強く一般社会の理解は得られなくなる事は必然である。
そこで、探偵業者が直接被調査人と面談して、被調査人から個人情報保証証明書作成の依頼を受ける体制を整えなければならないという結論になった。つまり被調査人の同意を得て開示情報の確認を実施し、個人情報認定認証保証機関としての探偵業を確立する事が必要となった。既存の自己調査とは調査環境及び方法、目的、必要性が異なるのは当然であり、探偵会社が判定する職業の適正と能力はこれまで以上の的確な材料となる。面談、調査、報告の概略的順序は次の通りである。
1、 探偵業界の宣伝や各採用企業担当者の示唆で求職者等は探偵会社へ個人情報認定認証保証証明書取得の手続きを問い合わせる。
2、 求職者等は探偵会社が実施する個人情報認定認証保証プログラムの説明を面談して受けた後に同意書及び申請書を記載する。
3、 探偵会社は調査委任状及び申請書を基に現地踏査を実施して報告書を作成する。
4、 探偵会社は個人情報認定認証保証証明報告書を、求職者である被調査人に渡す。
5、 求職者である被調査人は個人情報認定認証保証証明報告書を採用企業担当者に提示する。
6、 採用企業担当者は報告書の改竄がない事を探偵会社に確認する。
7、 探偵会社は確認採用企業名、担当者名を求職者被調査人に伝え情報開示の承諾を得る。
8、 探偵会社は採用企業担当者へ被調査人の承諾有無を伝え、承諾のあった場合は、情報提供料の支払を要請。
9、 情報提供料入金確認後採用企業担当者へ個人情報認定認証保証報告書を送付する。
10、 探偵会社は求職者である被調査人に、所定の求職支援金を支払う。
上記の通り探偵会社は個人情報認定認証保証証明機関的役割を果たす事になり申請書記載時の透明性、正当性、評価の客観性、正当性、公平性、信用性等を被調査人の同意の下に各採用企業等に開示する。

なお料金は次の時点で発生する。
1、 個人情報認定認証申請書記載時 求職者等から探偵会社へ保証書発行費用として¥31,500−を支払う
2、 採用企業からの報告書確認時 企業から探偵会社へ情報提供料¥31,500−を支払う
3、 企業から探偵会社へ報告書送付時 探偵会社から被調査人へ求職支援金¥10,500−を支払う

報告書の取扱いについて
1、 個人情報認定認証保証報告書の有効期限は1年間として、複写防止処置をしたものを1通のみ作成する。
2、 個人情報認定認証保証報告書の訂正には誤字脱字以外応じない。(事前了解をとる)
3、 個人情報認定認証保証報告書に探偵会社の実印がないものは無効である。

その他の事項
1、 本案は企業人事のアウトソーシング化普及にも貢献する。
2、 探偵会社を個人情報認定認証保証証明機関として確立する。
3、 取材先の匿名性を堅持する。
4、 あらゆる圧力に屈しない信念と正当性を堅持する。


株式会社フューチャー・ジャパン(探偵業者)が実施する個人情報認定認証保証報告書作成についての重要事項説明。
作成者甲(探偵業者 以下甲と称す)と求職者である被調査人乙( 以下乙と称す)下記事項について合意する。


1、 甲乙は個人情報保護法及び探偵業法に準拠して個人情報認定認証保証報告書を作成する事に合意する。
2、 乙が記載した個人情報認定認証申請書を甲が複写して実地調査に携帯する事に乙は同意する。
3、 乙が記載した個人情報認定認証申請書の内容を、乙が第三者に公表、公開することはない事に同意する。
4、 乙が記載した個人情報認定認証申請書の内容を乙は事実である事を誓約する。
5、 甲が提出した個人情報認定認証保証証明報告書に、乙は誤字脱字以外の訂正要求はしない事を誓約する。
6、 甲が提出した個人情報認定認証保証証明報告書の情報源となる取材協力者名はどの様な状況においても不開示とすることに乙は同意する。
7、 甲の現地踏査時において、乙が甲の調査員と接触を図った場合や取材の妨害をした場合は個人情報認定認証保証証明報告書を提出しない事に、乙は同意する。
8、 甲の現地踏査調査員が、乙に直接接触を図った場合、速やかに乙は甲に連絡しなければならない。甲の現地踏査調査員が乙から直接取材した場合、甲は乙へ申請料金全額を払い戻す事とする。
9、 個人情報認定認証保証証明書の申請は年1回以上できない事に乙は同意する。但し乙が期間中に住所変更した場合は、補足事項として新住所の認証も追加で実施する。この場合の追加保証書発行料金は¥21,000−とする。
10、 個人情報認定認証申請書は毎年変更される事に乙は同意する。
11、 甲が個人情報認定認証申請書内容に沿って現地調査することに乙は同意する。
12、 甲は乙が記載した個人情報認定認証申請書を元に、公正で公平な方法手段で情報を入手し客観的立場で報告書を提出するもので、内容が乙の意思にそぐわない場合においても結果を報告書に記載する事に乙は同意する。
13、 甲は乙が保証証明書不要の意思を示した場合直ちに現地踏査等を中止しなければならない。この場合乙に保証証明書発行費用は返還しないものとする。
14、 甲が保証証明書を発行できないと判断した場合は、速やかにその事実を乙に連絡して現地踏査等を中止しなければならない。この場合乙に保証証明書発行費用は返還しないものとする。
15、 甲が作成した個人情報認定認証保証証明報告書が原因で不採用になった可能性がある場合においても、乙は訴訟等を行わない事に同意する。
16、 住民票及び外国人登録証取得のために甲に対し委任状を交付する事に乙は同意する。
17、 乙が記載した個人情報認定認証申請書は甲が独自に作成したもので、採用企業等の方針意思等は反映されていない事に乙は同意する。
18、 甲は乙が個人情報認定認証申請書記載中に不満が出た場合は申請用紙をその場におき退出する事に同意する。この場合保証書発行費用は返還しないものとする。
19、 乙は個人情報認定認証申請書記載中、甲に退場を命じられた場合は解答用紙をその場におき退出する事に同意する。この場合保証書発行費用は返還する。
20、 乙は個人情報認定認証申請書記載中の質問には筆談以外一切応じない事に同意する。
21、 個人情報認定認証保証証明報告書の保管機関は報告日から1年間とする。乙の要請で保管機関を延長する場合もある。
22、 乙の個人情報認定認証保証証明報告書が事故盗難等で流出した場合、甲が申請書記載時に受領した料金の範囲内で損害を補填することに乙は同意する。