速報 学納金問題について、初の最高裁判決が出されました。 判決についてのお問い合わせは、弁護団事務局長の田中俊弁護士まで 電話 06−4707−8004 |
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受験した大学に合格、入学金や授業料の払い込みの案内が来た。 見ると、その締め切りは第1志望の大学の合格発表より前。 第1志望に不合格となったときのことを考えると、払い込むしかない。 その後、首尾よく第1志望の大学に合格。 「書いてある以上、仕方がない?」 誰もが疑問に思いながらあきらめていた、そんな疑問に挑戦する人たちと、これを支援する弁護団ができました。 このページは、そんな挑戦についての情報を発信するページです。 |