ぼったくり入学金・授業料返還弁護団

入学金・授業料問題 Q & A

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相談・依頼方法

Q1 入試要項には、学則に基づいて「一旦納入された入学申込金および学費は理由のいかんにかかわらず返還いたしません」と書いてあります。にも拘らず、これら納付金の返還を求められるのはどうしてでしょうか。
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Q2 私は、昨年(数年前)に受験をした際、入学金と授業料等(学費・施設充実費・学友会費・校友費)として計80万円を支払ったのち入学辞退しましたが、一切返金されませんでした。消費者契約法が施行される前のケースでも、返還を求めることができるのでしょうか。
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Q3 今までに入学金や授業料について下された判決はありますか。またその内容は受験生側に有利なものとなっていますか。
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Q4 大学側にも返還しないことへの反論があると思いますが、どのような反論が予想されますか。
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Q5 前納授業料問題について旧文部省の通知があると聞きました、その通達の内容はどのようなものですか。
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Q6 今年5月にも文部科学省から新たな通知がされたとのことですが、その内容を教えて下さい。また、この通知に基づいて、来年度からは授業料等の納付についての扱いはどう変わるのでしょうか。
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Q7 前納授業料について、返還されないケースにはどのようなものがありますか。
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Q8 私はコンピューターの専門学校に入学金・授業料等を計120万円支払いましたが、その後私大の工学部に合格したため専門学校を入学辞退しました。しかし、一切返還しないとのことです。
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Q9 弁護団では、今後、私たちの入学金・授業料返還のためにどのような手続なり方法を考えているのですか。
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Q10 これから返還請求をするについて、私たちが負担する弁護士費用等はどの位かかりますか。
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Q11 ズバリ、裁判になったら勝訴の見込みがあるのでしょうか。
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