入学金・授業料問題 Q & A 1

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Q1 入試要項には、学則に基づいて「一旦納入された入学申込金および学費は理由のいかんにかかわらず返還いたしません」と書いてあります。にも拘らず、これら納付金の返還を求められるのはどうしてでしょうか。


A 平成13年4月1日より消費者契約法が施行されました。この法律は事業者(大学等の学校法人や専門学校も含まれます。)と消費者(大学等の受験生も含まれます。)との間の契約(消費者契約)で消費者に不当な不利益が生じないことを目的にして定められたものです。

 その9条は、「当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額」を超える部分は無効とすると定めています。一口でいえば「ぼったくり禁止」の定めです。

入学金や授業料等を返還しないとの定めは、「損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項」にあたります。

受験生が入学辞退(合意解除と考えることができます)したことによって、事業者である大学には損害が生ずるものでしょうか。私たちは、損害はないか、あるいは、あっても入学事務手続に要した費用程度であり、数十万円という入学金の額にも満たないものと考えています。

従って、大学が入学金や授業料を返還しないとの学則の定めは、「事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える」損害賠償額の予定又は違約金の定めとなり、大学に生ずる平均的な損害額を超える部分は無効ということになり、受験生に返還しなくてはならないことになるのです。

今年度に入学された方については、消費者契約法のこの定めが大きな力となります。

また、高額な入学金や授業料等を返さないという金銭的圧力によって、受験生の大学選択の自由を侵害しているとの点も、大きな争点の一つになると考えています。