入学金・授業料問題 Q & A 2

トップページ
Q&Aトップ

Q2 私は、昨年(数年前)に受験をした際、入学金と授業料等(学費・施設充実費・学友会費・校友費)として計80万円を支払ったのち入学辞退しましたが、一切返金されませんでした。消費者契約法が施行される前のケースでも、返還を求めることができるのでしょうか。


A 消費者契約法が施行されたのは、平成13年4月1日からですから、昨年以前の入試については、この法律の適用は残念ながらありません。従って、この法律を返還請求の根拠にすることはできません。しかし、入学して授業も受けないのに入学金や授業料、更には施設充実費等を返還しないことは、受験生の弱みにつけこんだ、あるいは親の気持ちを逆手にとった暴利行為と言えましょう。

  また大学は入学辞退した受験生には入学させず、授業をすることもなく、勿論施設を利用させることもないのに受験生から一方的に入学金・授業料を支払わせるということは、契約における信義誠実の原則に反すると考えています。

  但し、つぎのQアンドAで述べるように、判例はこの点につき受験生側に厳しいものになっている点は留意して下さい。