入学金・授業料問題 Q & A 4

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Q4 大学側にも返還しないことへの反論があると思いますが、どのような反論が予想されますか。


A 学則に「返還しない」との定めがあり、これを了解して入学金・授業料を支払った(即ち不返還の合意があった)から返さないのは当然という反論が考えられます。

  これに対しては、今年度の入試については、消費者契約法9条に基づき「平均的な損害額」を超える額を返さないとの学則の定めは一部無効と再反論することになります。過去の年度の入試については、先にもお答えしたように暴利行為あるいは信義誠実違反で一部無効として争うことになります。

  推薦やAO入試については、第1志望であることを前提に合格させたのだから、それに反して他大学に入学するのは受験生側の信義誠実違反であり、消費者契約法9条の適用はないとの反論もあり得ましょう。しかし、「ぼったくり」という自らの信義誠実違反を棚上げにした主張と言えます。

  更に、返還しなくてはならないなら、入学式直前まで多人数の入学辞退の可能性があり必要な定員を確保できないとの反論です。これに対しては、補欠合格を順次行なうこと等によって定員確保は可能と反論することになります。

  私立大学に対する国の助成が充分でない現実から、経済的な理由で「ぼったくり」が生じている面もあります。しかし、そのような理由で受験生側が不利益を押しつけられる正当な理由はありません。

  なお、入学金については、入学する地位を得るための権利金であり、入学辞退することは、この権利金を放棄することとの大学側の主張も考えられます。