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Q5 前納授業料問題について旧文部省の通知があると聞きました、その通達の内容はどのようなものですか。
A 昭和50年9月1日付で「私立大学の入学手続時における学生納付金の取扱いについて(通知)」が文部省管理局長・大学局長の連名で出されています。
この通知では、
「私立大学が健全な私学経営を図るため、一定の入学者数の確保を図る必要上合格者の入学意思を確認するため早期に入学料を徴収する必要がある場合も多いと考えますが、当該大学の授業を受けない者から授業料を徴収し、また当該大学の施設設備を利用しない者から施設設備費等を徴収する結果となることは、容易に国民の納得を得られないところであります。
ついては、今後少なくとも入学料以外の学生納付金については、合格発表後、短期間内に納入させるような取扱いは避けることとし、例えば、入学式の日から逆算しておおむね2週間前の日以降に徴収することとする等の配慮をすることが適当と考えますので、善処されるよう願います。」
と述べています。
この通達当時は殆どの大学は一般入試のみであったことに留意が必要です。
「入学料以外の学生納付金」を対象としている点、「おおむね2週間前の日以降に徴収することとする等の配慮をすることが適当と考えます」との点で不十分な点もありますが、一般入試の発表前の早い時期に納付し、それが返還されないとされているケースについては受験生側に有利な通達となっています。