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Q7 前納授業料について、返還されないケースにはどのようなものがありますか。
A 今までの相談と入試要項から検討すると、つぎのようなケースに分類できます。
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公募推薦・自己推薦・AO等前年の11月〜12月にかけて合格発表とその後の入学金・授業料納付が行なわれ、翌年の一般入試で他大学に合格し、入学辞退した場合
→但し、一定の期間内に手続をとると授業料等は返金する大学もある(例:3月22日までなら入学金以外を返還)
A
第1志望校の一般入試の合格発表日と他校の納付期限(あるいは返納期限)の日との関係によるもの
→多くの私大では一般入試については国公立後期合格発表の3月23日までに納付手続きすればよいことになっているが、某大学の場合はその前日の3月22日が手続の期限となっている。
B
第1志望校の補欠入学合格日と他校の納付期限の日との関係によるもの
→補欠合格が3月28日に決まったが、それ以前の3月23日に他校に納付済み(あるいは返納期限切れ)
C
補欠合格して納付したときには、一般入試で合格した者は返納してもらえる期間内でも返納せず
このように授業料について「ぼったくり」が生ずるケースには様々なものがあります。