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Q11 ズバリ、裁判になったら勝訴の見込みがあるのでしょうか。
A 先にもお答えしたとおり、従前の判決は決して私たちに甘いものではありません。しかし、本年度の入試分については消費者契約法という大きな武器を得ることができています。
また、過去の年度分の入試についても、この法律ができたことを通じて社会の認識が変わり、ひいては裁判官の認識も変化しているでしょう。
また、この問題に当弁護団が取り組み始めて短期間の間に、入学金・授業料を返還しないことは不当であるとの、マスコミはじめ社会的世論が形成されつつあることも力添えになるでしょう。
法的には、本年度分については、消費者契約法9条の「ぼったくり禁止」の条文のなかの「解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害」とはどの程度の額なのかという点と、その立証を原・被告のどちらがする必要があるのか(立証責任)との点が大きな争点になることが予想されます。
過去の年度分の入試については受験生が敗訴した判決がありますので、この判例を変えさせなくてはなりません。新たな判例をつくりあげるチャレンジ訴訟です。
本年度分については、消費者の憲法とも言うべき消費者契約法に基づく全国で初めての大きな取り組みになります。
勝訴するとは現在では断言することができませんし、また事案によりその見込みは異なると言えます。例えば、入試の時期が今年かそれ以前か(消費者契約法の適用の有無)、授業料等もとられているか入学金のみか(入学辞退で大学に生ずる損害額以内かどうか)、入学辞退の時期が補欠入学等により欠員補充が可能な時期かどうか(定員割れによる損害が大学に生ずるかどうか)等によって、それぞれ勝訴の見込みは異なるでしょう。弁護団としては、過去の年度分の入試についての入学金のみのケースについては、直ちに手続を行なうことなく、今後の検討課題とする予定です。以上に述べてきたことを参考にしたうえ、それぞれ自ら御判断のうえ、訴訟に参加し、新たな判例をつくる作業に加わられることを期待します。