学校教育法第1条で「この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園とする」と定められており、同法第12条に「学校においては、別に法律で定めるところにより、学生、生徒、児童及び幼児並びに職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない」となっています。 この法律を受けて昭和33年4月10日に学校保健法が制定され、その第16条で 第16条 学校には学校医を置くものとする。 2 大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。 3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師 のうちから、任命し、又は委嘱する。 4 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門 的事項に関し、技術及び指導に従事する。 5 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則は、文部省令で定める。 とされています。 また、薬事法第8条第3項によって薬局の管理者であっても兼務が認められています。
薬剤師であれば原則として学校薬剤師にはなれます。 学校は地域社会の中で教育の場として一つの大きな機能を果たしています。それぞれの地域には学校薬剤師会等が組織されており、教育委員会等と連携を保ちながら児童生徒の学校健康教育に寄与していますので、お住まいの地域の教育委員会や学校薬剤師会などにお問い合せください。 、
学校保健法施行規則第25条に学校薬剤師の職務執行の準則が 第25条 学校薬剤師の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 学校保健安全計画の立案に参与すること。 二 第22条の2の環境衛生検査に従事すること。 三 学校環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導と助言を行うこと。 四 学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具 及び材料の管理に関し必要な指導と助言を行い、及びこれらのものについ て必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。 五 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する 専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。 2 学校薬剤師は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校薬剤師 執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。 と規定されています。 また、規則第22条の2には、 1.照度及び照明環境 2.騒音環境及び騒音レベル 3.教室の空気 4.飲料水の管理 5.学校給食の食品衛生 6.水泳プールの管理 7.排水の管理 8.学校の清潔 9.机、いすの整備 10.黒板の管理 11.水飲み、洗口、手洗い場の管理 12.足洗い場の管理 13.便所の管理 14.ゴミの処理 15.ネズミ、衛生害虫等 という「学校環境衛生の基準」に示される15項目に相当する学校環境衛生検査( 定期検査・臨時検査)の項目が規定されています。