

遺言書がある場合と、遺言書の無い場合で、手続きが大きく異なります。
遺言書の無い場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、被相続人(亡くなった人)の財産を誰のものに
するのかを決定します。遺言書の無い場合は、次のものをご用意いただくことになります。
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| 市町村役場にて |
被相続人(亡くなった人)の
□ 出生から死亡までの 戸籍謄本、除籍謄本等
□ 住民票の除票、または戸籍の附票
□ 土地、建物の固定資産の 評価証明書
□ 名寄帳(不動産を多数お持ちの場合)
各相続人(財産をもらわない人も含む)の
□ 現在戸籍の謄本
□ 住民票
□ 印鑑証明書
※ 転籍等により、一箇所の役場では揃わないことがあります
※ 住民票は、本籍や続柄等が全て記載されているもの
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法務局にて |
□ 土地、建物の 登記簿謄本(登記事項証明書) |
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登録免許税として、不動産評価額の 0.4%がかかります。
当事務所の手数料としては、1軒の土地建物の場合約6〜8万円です。不動産個数、相続人の数、分割方法等によって大きく異なりますので、その都度お問合せください。 |
財産をたくさんお持ちの方は、相続税の申告の必要な場合があります。
(目安として、相続財産が〔5000万円+相続人の数×1000万円〕を超えそうな場合)
そのような場合は、あらかじめ税理士さんにご相談されることをお勧めいたします。当事務所からもご紹介する
ことが可能ですので、お申し付けください。

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、その他特別の方式によるものなどがあり、いずれも、法律の規定に従って作成されることが必要です。
後日のトラブル防止、スムーズな執行のためには、公正証書遺言の方式によることをお勧めします。
その他当事務所は、生前の贈与による不動産の名義書換、相続放棄の家庭裁判所への申述、
遺産分割協議がまとまらない場合の調停申立のサポート等、幅広く対応しておりますのでお気軽に
ご相談ください。

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