緑の地球ネットワーク

緑の地球ネットワーク(GEN)は、中国山西省大同市の黄土高原で緑化協力をつづけているNGOです。
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緑の地球ネットワーク

定款(抜粋)

(目的)
第3条  会の目的は、地球環境のための国境を越えた民衆の協力を推進することである。地球上の各地で水土流失や沙漠化が深刻化する中、そこで暮らす人びとの森林を取り戻す努力に協力し、あわせて自分たちの生活の場でも緑を守り、緑とともに生きるよう努める。

(会の活動)
第4条  会は、目的を共有する、自立した個人のネットワークであり、それぞれが自分にできることを行い、互いに尊重し、互いの信頼のもとに活動する。

  2  会は、前条の目的を達成するために、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第2条別表第5号(環境の保全を図る活動)及び第9号(国際協力の活動)として、次の活動を行う。

(1)失われた森林を取り戻し、緑とともに生きようとする人びととの共同事業
(2)資金、資材、情報等の提供(資金及び資材の提供については、会員が現地に行くことを原則とする。)
(3)調査、研究、実験、人材派遣
(4)森林を取り戻す活動を体験するワーキングツアー、講演会、交流会等の催し物
(5)会報の発行
(6)その他、目的の達成に必要な事業

(会員の資格)
第5条  会の趣旨に賛同し、会費を納めるものは、会員になることができる。

(会員の種類と会費)
第6条  会員の種類は次のとおりとし、会費は総会で定める。

(1)一般会員  会の趣旨に賛同して入会した個人
(2)家族会員  前号の一般会員と同居の家族で入会した者
(3)学生会員  大学・高校・専門学校等に在学する会員
(4)ジュニア会員  中学生以下の会員
(5)団体会員  会の趣旨に賛同して入会した団体又はグループ
(6)賛助会員  会の趣旨に賛同し財政的な援助を行おうとする会員

  2  会費は、入会時に1年分を納入し、以後1年経過するごとに1年分を納入するものとする。ただし、一括納入が困難な会員は、会の会計に申し出て分割納入することができる。納入された会費その他の拠出金品は、理由を問わず返却しない。

(総会の種類)
第10条  会の総会は、通常総会と臨時総会とする。

  2  総会は、会の最高の議決機関であり、おおむね次の事項を審議し、承認又は決定する。

(1)会の活動報告と総括
(2)会の活動計画
(3)会計報告及び予算
(4)役員の選出
(5)会員の会費
(6)定款の変更
(7)会の解散
(8)その他の重要事項

(役員の種類)
第15条  会に、次の役員を置く。

(1)代表    1名
(2)副代表  2名以内
(3)世話人  13〜18名
(4)事務局長  1名
(5)会計    1名
(6)監査    2名

(運営組織)
第18条  会を運営するため、世話人会及び事務局を置く。

  2  世話人会は、代表、副代表、世話人、事務局長、会計により構成され、おおむね月に1回開催して、会の日常の運営について必要な決定を行う。また、世話人会の運営に関して必要な事項は、世話人会で決める。世話人会は、会員に公開されており、会員は、いつでも世話人会の傍聴及び議事録の閲覧をすることができる。

(運営経費等)
第20条  会の運営に必要な経費は、会費、会報の購読料、寄附金、その他の事業収入で賄うものとする。

  2  緑化協力等の目的の明らかな寄附金は、会の運営経費とは区別し、目的のためにのみ使用する。


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