ぐんま社会福祉士会ニュースNO62
ご挨拶 群馬県社会福祉士会 会長 太田 茂
昨年は一年間を総括する文字として「愛」が選ばれました。愛知県で開かれた「愛地球博」の成功、天皇皇后両陛下の御令嬢清子様のご成婚、漢字は違うが女子ゴルフの「藍」ちゃんの活躍などから選ばれたのでしょうか。少し意外でしたが「美しい言葉」には、心を癒す力があります。
しかし、現実を直視すると「崩」の漢字のほうがふさわしいのでは・・・との意見がありました。スマトラ沖での大津波による観光地の崩壊、アメリカ南部を襲った大ハリケーンによる河岸の崩壊、日本ではJR西日本の通勤列車事故や小学校1年生の女子が悲惨な犯罪に巻き込まれた安全崩壊、小泉自民党の圧勝による二大政党崩壊、そして最近では耐震構造設計の偽造によるマンション崩壊、などなどなど・・・。
福祉の世界はどうでしょうか? 介護保険制度が5年経ち、大きな見直しが行われました。改革のグランドデザインを基本とした障害者自立支援法が、紆余曲折しながらも成立しました。児童及び高齢者・障害者への虐待防止の取り組みの成果は上がっているのでしょうか? 成年後見制度の利用や普及は進んでいるのでしょうか? 「愛」に満ちた制度やシステムとなったのでしょうか、それとも「崩」れつつあるのでしょうか?
今年は、その「命題」が福祉の現場において検証される年になるだろうと思います。介護保険制度の改正における地域包括支援センターが、群馬県では60箇所設置されるとの事です。松沼さんを中心とした研究会も成果をあげていますので、社会福祉士がその専門性を生かしておおいに活躍してほしいと思います。また、障害者自立支援法の施行に伴い新たなシステムや役割が生れます。ここでもまた社会福祉士が中心となって活躍してほしいと思います。そしてまた、坂井さんを中心とした児童虐待等に取り組む子ども問題研究会も地道な活動を続けていますので、その努力が実を結ぶものと期待しています。同じく関原さんを中心としたソーシャルワーク研究会も勉強を続けています。
権利擁護センター「ぱあとなあ群馬」による成年後見制度普及啓発活動も活発となって来ました。成年後見受任件数は、すでに70件を越えています。第8期研修生10名がこの春から活動に加わります。事務局に寄せられる相談件数も大幅に増えました。その相談に応えられる体制が徐々に整ってきました。それと同時に、成年後見制度に関心を寄せる会員がどんどん増えていることに心強さを感じます。まさに成年後見制度は社会福祉士の専門性を十分に発揮できる場であると思います。
社会福祉の構造改革は、犬の走りのごとく速いスピードで進んでいます。その流れの中で、「社会福祉士」が意識される時代になったのではないでしょうか。そして、社会福祉士がより確かな一歩を歩むためには、盲導犬のような賢さと優しさと、警察犬・救助犬のような鋭い嗅覚と犯人や災害現場に決然と立ち向かう勇気と行動力が必要です。
2006年が社会福祉士にとって、より良い年になるようにお互いに頑張りましょう。
◎地域包括支援センター社会福祉士実務研修に参加して−1
【石原美津江】
1月27日〜29日の3日間にわたり、地域包括支援センターの社会福祉士実務研修に
参加をしました。
地域包括支援センターは、今回の介護保険制度改正にともない新しい地域ケアの中核を
担う拠点になることを目的につくられる機関である。一人一人が住み慣れた地域で最後ま
でその人らしく自立した生活を続けられる地域重視型のシステムである。
地域包括支援センターでの社会福祉士の役割は総合相談と権利擁護である。今まで私は
在宅介護支援センターで高齢者の相談業務を行ってきました。そこには、利用者本人だけ
の相談だけでなく、本人を取り巻く家族、そして地域の問題もからみあってくることが多
い。その中で自分の中でのネットワーク、フォーマル、インフォーマルな社会資源の連携
を活用してきました。それが、今回の介護保険の改正で地域包括支援センターに移行して
いく。
立教大学の高橋先生は、今まで社会福祉士という顔の見えない専門職であったのが、包
括支援センターの創設で兼務独占できるようになった。というお話を聞きやっとその日がきた!」という思いでした。
今回、地域包括支援センターにおける総合相談について講演された島村氏は、総合相談
は社会福祉士だからできるし、だからこそ包括支援センターの職員になれるのです。とい
うお話を聞き、改めて社会福祉士の専門職としての仕事の重さを感じました。
総合相談は、地域でその人らしい生活を、送るため、あらゆる相談に対してまずは受け
とめ、−人一人に向き合う。そして必要に応じて他の専門的な機関につなげていく。相談
によっては継続的にまた、地域のネットワークで対応できなければ、社会資源をつくって
いくと言う幅広い役割を持っている。そして、最終的には、高齢者の持っているエンパワ
メント、権利擁護を成就することが、今回の介護保険での改正でいわれる「尊厳の保持」
と「自立支援」という基本理念につながっていくのだと思う。その役割をになっていくの
が私たち社会福祉士だということを強く感じました。
二日目の演習では、グループにわかれ予防的対応事例と虐待介入事例の検討を行いまし
た。バズセッション方式で全員が必ず意見を出し司会者がまとめていく。私は虐待介入事
例での司会を担当しました。虐待等の生命の危機のある場合は必要な機関と連格、連携を
とり迅速な対応をとる。包括での相談は、虐待等の困難な事例が持ち込まれることも意識
しておく必要があるということを知る。日常の業務の中で常にアンテナを高くし、いろい
ろな社会資源を知ることで、幅広いネットワークをつくり、利用者が地域で継続的に生活できるように援助していく。グループの中で自分にない情報、社会資源等が出され、ほかのメンバーの意見を聞く良い機会で、よい勉強となりました。1日日の講義に続き、演習で
したが、利用者のエンパワメント、自己決定の尊重という視点を持ち、利用者が何を望ん
でいるのか(たとえ本人が話しができなくても)を考えていく。包括支援センターでは三職種協働で適切な対応を行うことが必要になってくるが、その中で、社会福祉士として、何を根拠にその人の生活を支えていくかを認識する。
3日間を通して、より専門的に総合相識を担っていく上で、地域での社会福祉士の連携、協働が今以上に必要になってくるとおもわれる。
最後に、今回、研修の機会を与えてくださった会の皆様には、本当に感謝いたしております。
A地域包括支援センター社会福祉士実務研修に参加して−2
【山本幸代 】
1月27〜28日に、地域包括支援センター社会福祉士実務研修・モデル研修に参加しました。今回の研修では、地域包括支援センターで社会福祉士が担うこととなる、権利擁護や総合相談等について、講義や演習を通して幅広く学びました。
「はったりでも、できると見せなければならない。」これが、今回の研修で、一番心に残った言葉でした。
「地域包括支援センターでは、社会福祉士の力が試される。」何回も繰り返された言葉です。だからこそ、「できる」と見せなければなりません。できたという結果も大事ですが、その見せ方、プレゼンテーション能力が必要になってくるそうです。私は仕事の中では、まず、対象となる相手がいて、その目を気にしてはいるけれど、第3者に自分の仕事がどう映るのか、この人は「できる」とどれだけ思わせることができていたのか、その視点は弱かったと気づかされました。
ただ、今回の研修自体が、私にとっては「はったり」の連続でした。各支部のベテランの方々に囲まれての演習は、とても緊張感があり、自信に満ち溢れた皆さんに遅れをとらぬよう、わかってる顔をするのに必死でした。そんな中でも、わかっていたつもりで、再認識しなければいけないと思ったこともあります。
今回の研修を通して、事例を用いた演習の中や、総合相談の概念の講義の中で講師の先生方が何度も強調していらっしゃったのは、「対象者の意向を聴く」ことでした。知識が増えて、周りの状況がたくさん見えてくると、そちらに気を取られがちになります。対象者に認知症があったり、会話能力がなかったりすると、周りの意向や客観的に評価して本人にとってよいと思う援助を進めてしまいがちです。それでも、まず、本人の意向を聴くこと、それが総合相談の基本です。わかってはいます。それでも、忙しい毎日の中で見過ごしそうになる、そういった基本への視点を見直すことの必要性を考えさせられました。ただし、本人の意向確認だけを優先し、その対応策を考えるのではなく、包括的な、家族の問題への対応も含めた援助が必要です。そのために、ネットワークの構築や地域づくりが必要であり、それについても講義や事例報告がありました。
総合相談は、ネットワークの構築→実態把握→総合相談(初期相談)→総合相談(権利擁護等の専門的相談)→ネットワークの活用という流れで進んでいくため、ネットワークが構築されていないと、ニーズをキャッチできないことになります。それゆえ、地域づくりをし、地域を側面的に支援しながらネットワークを構築することが大切です。住民の力をどれだけ引き出せるか、うまくまとめられるか、住民のやり方を尊重しながら、どううまくニーズに結びつけるか、社会福祉士の力量が試されると思います。そんな時こそ、第3者としての視点や、第3者からどう見られているのかという、多角的な視点が必要になってくると思います。
今回の研修は、地域包括支援センターに従事する社会福祉士に必要な知識を中心に、多くのことを学びましたが、その他の職場で働く社会福祉士も意識していかなければいけないと思うことが多くありました。今回の研修を通して、様々な知識を得たことはもちろん、自分が社会福祉士として、他者から評価される立場にあり、社会福祉士として今後何ができるかを、考える機会を得たことは大きな収穫となりました。研修に参加させていただき、ありがとうございました。
◎群馬県社会福祉士会 宿泊研修会の概要です。
日時 平成18年2月18日(土) 、2月19日(日)
場所 桐生グランドホテル 参加者55名
内容 2月18日
講演会「個人情報保護法施行1年、今、福祉従事者に求められるもの」
講師:藤井光二氏(元 桐生公証人役場公証人)
研修会「音楽療法の実際」
講師:猪之良高明氏(ドレミ社会福祉士音楽療法士事務所 所長)
2月19日
研修(分科会)
A分科会
テーマ:障害者自立支援法の施設(障害者)の方向性は
司 会:桐生みやま園ねもと寮 施設長 高野優子
発 表:発表 第二陽光園 施設長 田沼利夫
B分科会
テーマ:「介護保険制度改革について−新しい介護予防制度のあり方−」
司 会:特別養護老人ホームハーモニー広沢 主任生活相談員 河村俊一
発 表:桐生市中央在宅介護支援センター 相談員 田村ゆかり
C分科会
テーマ:「成年後見制度は独立型社会福祉士業務の柱となるか」
司 会:サンライズさかいの 生活相談員 茂木和子
発 表:ドレミ社会福祉士音楽療法士事務所 所長 猪之良高明
講演会「個人情報保護法施行1年、今、福祉従事者に求められるもの」
〜裁判で訴えられないために〜 藤井光二氏
平成17年4月1日、個人情報保護法(以下、保護法)が全面施行され間もなく1年を迎えようとしている。全国各地の関係機関、自治体でガイドラインや個人情報保護条例が制定されている。一方で過剰反応事例が多発している事も事実である。具体的な事例は以下の通りである。
・被災者救済のための個人情報を提供した区役所課長が、訓告処分を受けた
・警察の口頭照会に病院側から文書要求、初動捜査現場は危機感を抱く
・学校掲示板で学生を呼び出すには、厳格には本人の同意が必要
などの過剰反応事例が発生している。保護法がきちんと理解されない状況で動いてしまっている。
保護法はなぜ必要だったのだろうか。法制定の背景にはIT社会の急速な進展がある。それはコンピュータやネットワークの利用により個人情報が簡単に検索されてしまうことにある。インターネットで個人名を入力すればすぐに検索されてしまう。こうしたITから情報をいかに守るかが法制定の背景にあると考えられる。
保護法のねらいは、個人情報の取扱いルールを定め、個人情報取扱い事業者の遵守義務を定め、個人へのよりよりサービス提供とプライバシー保護を両立させたことなどにある。
さて、社会福祉士にとっても関係する、医療介護関係事業者が守るべき基準について考えてみよう。厚生労働省が制定したガイドラインは多岐に渡るが、社会福祉士にとっては以下のガイドラインが参考にあげられるであろう。
・医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン
・福祉関係事業者における個人情報の適正な取扱いのためのガイドライン
医療分野は個人情報の適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある分野の一つであると指摘されている。同様に介護分野においても個人情報を詳細に知りうる立場にあることが指摘されている。いずれの分野も個人情報の適正な取扱いを求めている。なお、医療・介護関係事業者のうち5000件以上の個人データを保持しており、それを事業に利用している事業者が、個人情報取扱い事業者とみなされる。
医療・介護関係事業者が守るべきものを考えてみよう。これには個人情報の取得方法に関することと、取り扱い方に関することの2つに分けられる。取得方法に関しては、適正な方法によること、利用目的を特定すること、利用や提供には本人の同意を得る事があげられる。取り扱い方に関しては、本人がいつも知りうる状態にする、正確性を保つ、本人からの訂正、追加、削除、利用停止、消去の求めに応じる、苦情処理を適切におこなうことがあげられる。
特に大切なこととして、守秘義務を遵守し漏洩を絶対にしないことがあげられる。社会福祉士には守秘義務があることはご存知のことだが、士業には必ず守秘義務があるほか、公証人や弁護士などは守秘義務に違反すれば刑法で罰せられる。保護法の精神からも再度これらのことをチェックするべきであろう。
法の基本的な規定条項を見てみよう。
個人情報とは、氏名や成年月日などから特定の個人を識別する事ができるものとされており、あらゆる情報が個人情報に該当しそうである。また思想、宗教、人種、本籍地などはセンシティブ情報とされ不当な差別に結びつく恐れがあることから、情報収集、利用、提供が原則禁止される。本法には明記されていないが条例やガイドラインでは原則禁止されている。
個人情報の取得方法については、適正であること、患者・利用者の理解を得ること、個人情報保護に積極的に取り組んでいることを明らかにすることがあげられる。
同意を得ないで情報を目的外に使用することや、第三者に提供するなど、利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱うことは禁止されている。ただし、法令に基づく場合や、意識不明、重度の認知症高齢者などの場合で緊急に診療が必要な場合は例外とされる。同意において大切なこととして、いったん同意を得たとしてもある程度時間が経過している場合などは改めて同意をとる事が望ましい。
個人情報は最新の内容に保つ事が大切である。また本人からの開示の求めは「開示請求権」にあたるので、遅滞なく開示をおこなうことが必要である。一方、個人データの第三者提供の制限についても注意しなくてはならない。特に気をつけなくてはならないのが、民間保険会社、職場、学校、マーケティング関連の会社などからの照会である。社長が入院していることを病院側が社員に伝えてしまったことによってトラブルにつながったケースがある。
法施行1年を迎える中、多くの過剰反応事例がありそれに対する関係機関の見解もまちまちである。保護法は新しい法律であり、まだ判例がなく具体的な事例がないので、解釈もばらばらにある。自分が正しいと思っていても解釈の仕方によっては、裁判で訴えられてしまうこともあるので、様々な人に意見を聴くなどして慎重に対応する必要がある。
最後に保護法に対するポイントをまとめると以下のようになるであろう。
・個人情報の遺漏はしない。また遺漏につながるような掲示方法をしない。
・個人情報の利用には同意を得るとともに、利用目的をしっかりと伝える。
・第三者への情報提供は慎重にするとともに、文書で同意をもらっておく。
・うっかりミスに注意する。関係者と親しくなったときにこうした事が起きがちである。
人間社会においては、信頼関係が大切である。信頼関係があるからこそ、裁判に訴えられなくても済む事があるのではないだろうか。
研修会「音楽療法の実際」
猪之良高明氏
続いて本会会員である猪之良高明氏による音楽療法の基礎講座がおこなわれた。音楽療法とは何かにはじまり、音楽療法の現場、音楽療法の実際についてロールプレイを交えながらおこなわれた。
懇親会
懇親会は6時から、古谷会員の司会により楽しく進行した。会員の自己紹介を兼ねながら、大いに飲み、食べ、そして語り合った。それは夜の更けるまで続いた。
分科会
二日目の研修は、分科会がおこなわれた。障害者自立支援法、介護保険制度改革、成年後見制度&独立型社会福祉士と、それぞれ社会福祉士にとって関心の高いテーマで話し合いがおこなわれた。
最後に、この宿泊研修会を企画実施し、裏方として至り付くせりの対応をしていただきました東毛地区の会員に深く感謝の意を表します。
◎第13回群馬・新潟社会福祉士会合同宿泊研修会
期日 平成17年11月26日(土)〜11月27日(日)
会場 磯部簡易保険保養センター
1.講演
演題「地域包括支援センターの意義と社会福祉士への期待」
講師 立教大学コミュニティ福祉学部教授 高橋紘士氏
@介護保険改正のポイントA地域包括支援センターについてB社会福祉士の役割、この3点に重点を置きながら話を進めていきたい。以上について講演をいただいた。
2.全体会
「地域包括支援センターへの取り組み」
報告者
新潟県:市井栄吉氏 群馬県:小川貴之氏、猪之良高明氏
続いて松沼会員の司会により、全体会が開催された。新潟県、群馬県それぞれ3名の会員による、地域包括支援センターに関する報告である。
新潟県の市井会員からは、新潟市の現状と進捗状況の話に始まり、広範な社会福祉士の役割・機能、課題などが説明された。説明の中では権利擁護として成年後見制度の話題に触れ、申立て支援、市町村申立て、成年後見制度利用支援事業などに関するものであった。また、財産侵害の加害者の6割が親族であるということに触れ、今後は第三者成年後見人の確保が課題になってくるだろうとの説明があった。
群馬県の小川会員からは、「在宅介護支援センターにおける地域との連携について」というテーマで実践報告がおこなわれた。担当地区における人口、高齢化率などの話からはじまり、地域との連携として民生児童委員との連携が大切であることが語られた。連携を図る上での工夫として各委員への自宅訪問や、見守りネットワークなどの事例が報告された。今後の課題として日常的に関わりを増やしながら連携を深め、閉じこもりやうつ状態へのサポートを展開していきたいと語られた。
群馬県の猪之良会員からは、「成年後見制度普及に向けた地域包括支援センターへの期待」と言うテーマで報告があった。群馬県内で発生した事件の話題からはじまり、成年後見制度の課題、普及に向けて、また地域包括支援センターへの期待として、成年後見制度に対する認識を持ち活用を考えることが必要であると語られた。
3.群馬県・新潟県活動報告会
新潟県 高橋是司氏
群馬県 太田茂会長
翌日11月27日(日)には群馬県・新潟県活動報告会が開催され、新潟県からは高橋会員、群馬県からは太田会長の報告がそれぞれおこなわれた。
高橋会員からは「中越大震災報告」について報告がなされた。7月の水害から始まり、様々な支援を行い10月になってようやく目処が立ったときに、10月27日の震災となり再び対応を迫られることになった。状況把握に始まり、在宅者と施設利用者の支援をどのようにするかで悩みながらもリーチアウトをしていった。今後の課題として、@組織的に災害発生時に即応できる体制作り、A社会福祉士会として各県で震災ボランティアコーディネーターを組織する必要、B義援金や物資の活用などが語られた。
太田会長からは「群馬県活動」について報告がなされた。@地域包括支援センターと成年後見制度についてAぱあとなあ群馬の活動状況B障害者自立支援法の成立C子ども問題研究会Dソーシャルワーク研究会、についてそれぞれ説明がなされた。成年後見については家庭裁判所から社会福祉士の指名が増え、面会を通じた身上監護が評価されているのではないかということであった。また今後、群馬県社会福祉士会としても社団法人化を目指していきたいとの報告があった。
来年の合同研修会は新潟県で開催される予定である。来年の再開を誓って研修会はお開きとなった。
◎平成17年度国家試験受験準備講習会及び全国統一模擬試験実施報告
今年度も標記のことについて、関係各位のご協力を頂きまして下記のように無事に
終了し、収益金を71万円ほど会の会計に繰り入れることが出来ました。事務局の
斎藤さん始め、係員として又講師として貢献していただいた会員には大変お世話に
なりました。この場をお借りして厚くお礼申し上げます。
1 国家試験受験準備講習会(25名受講)
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10月15日(土) |
老人福祉論(鈴木会員)・障害者福祉論(深津会員)・児童福祉論(大竹会員) |
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16日(日) |
社会福祉原論(金井会員)・地域福祉論(中越会員)・社会保障論(小川会員) |
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22日(土) |
社会福祉援助技術(大矢会員)・公的扶助論(溝渕会員)・情報交換会(前川会員・森山会員) |
2 全国統一模擬試験
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10月23日(日) |
東京福祉大学会場(東京福祉大学学生214名・一般受験者61名) |
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28日(金) |
高崎健康福祉大学会場 (高崎健康福祉大学学生76名) |
来年度実施に向けて
平成18年度の全国統一模擬試験日は10月29日(日)です。本会と同じような模擬試験を実施している社養協との日程の関係で決まりました。
各会員におかれましては、@講習会講師への積極的応募A受験生への講習会参加・模擬試験受験への働きかけをよろしくお願いいたします。
本事業は、社会福祉士を目指す方の合格を支援し、本会に入会していただくことが目的です。来年度は役員改選の年です。本事業の趣旨をご理解いただき、多くの会員に国試対策委員会のメンバーになってご協力いただければ幸いです。
◎総会の日程が決まりました。18年度は、役員の改選です。各ブロックで候補者等を推薦していただきますので、ご協力をお願いいたします。
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◎情報提供
「目で見るうつ病」 〈映像で見る、うつ病研究と治療の最先端〉
日 時 平成18年4月22日(土)13時30分会場 14:00〜16:00
場 所 新島学園短期大学(高崎市昭和町53)
講 師 群馬大学大学院医学系研究科 脳神経精神行動学分野教授 三國雅彦氏
参加費 1,000円
申 込 主催である 「群馬いのちの電話」 事務局まで
受 付 月〜金 午前10時〜午後6時まで(土日祝は休みです)
電話027−221−1880 FAX027−220−5666