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内縁解消による慰謝料や財産分与等の取り決めは、当事者間の口約束でも問題はありません。
ただ、口約束をしても、約束を守らないケースが多々あります。
そのようなトラブルを回避するために、内縁解消による当事者間での合意(約束事)を書面として「内縁解消合意書」を作成することをおすすめしています。
専門家に内縁解消合意書を作成を依頼することで、当事者間の取り決めの再確認、不備内容の修正、取り決め不足の指摘、内容の提案等、法律面や記載内容について安心して作成ができます。
また、紛争の最悪のケースである裁判所を介して解決を図る際、当事者間の取り決め内容を証明する明確な証拠になります。
| 内縁解消合意書作成における取り決め内容 |
【内縁関係の事実】
内縁関係にあった事の証明になります。
【内縁解消の合意事実】
婚約解消(婚約破棄)に合意した事の証明になります。一般的には、合意日付も記載しておくべきです。
【内縁解消の慰謝料】
慰謝料の取り決め内容(支払時期、支払方法、金額等)を証明します。
慰謝料の発生がない場合、慰謝料の義務がない旨記載しておくべきです。
【内縁解消の財産分与】
財産分与の取り決め内容(支払(受け渡し)時期、支払(受け渡し)方法、金額、受け渡し物品等)を証明します。
財産分与の発生がない場合、財産分与の義務がない旨記載しておくべきです。
【内縁解消の親権等】
親権者の指定、面接交渉の具体的内容(面接回数、面接方法等)、養育費の具体的内容(支払時期、支払方法、金額等)を証明します。 |
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慰謝料や財産分与、養育費等の金銭が支払われない、支払いが滞る可能性がある時には、内縁解消合意書を公正証書(強制執行認諾約款付公正証書)にする事をおすすめします。
公正証書を作成しておくことで、裁判することなく、直ちに強制執行をかけることができ、義務者(支払う側)の給料や不動産等の財産を差し押さえることができます。
当事務所が作成した内縁解消合意書を公正証書にする場合、公証人の紹介、公証人との打ち合わせは無料で行っておりますので、お気軽に相談下さい。(公証役場は、「梅田公証役場」「平野町公証役場」になります。) |
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