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離婚協議書とは、離婚における取り決めを書面に残しておくために作るものです。
離婚協議書は必ず作らなければ、離婚できないものではありません。
離婚における取り決めをしていれば、口約束での合意でも離婚は成立します。
しかし、後日トラブルが発生した時、口約束では証拠がないため、元夫婦間で泥沼化になる事が多々あります。
離婚後のトラブルを回避するためにも、口約束だけで終わらずに、書面で残しておく事をおすすめします。
| 離婚協議書作成の最低必要限のポイント |
| ●慰謝料の金額、支払い方法 |
●財産分与 |
●養育費の金額、支払い方法 |
| ●親権者、監護者 |
●面接交渉 |
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慰謝料や養育費等の金銭が支払われない、支払いが滞る可能性がある時には、離婚協議書を公正証書(強制執行認諾約款付公正証書)にする事をおすすめします。
公正証書を作成しておくことで、裁判することなく、直ちに強制執行をかけることができ、義務者(支払う側)の給料や不動産等の財産を差し押さえることができます。
当事務所が作成した離婚協議書を公正証書にする場合、公証人の紹介、公証人との打ち合わせは無料で行っておりますので、お気軽に相談下さい。(公証役場は、「梅田公証役場」「平野町公証役場」になります。) |
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