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トップページ>【セクハラ・パワハラ問題】慰謝料、職場環境改善請求、刑事告訴
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セクハラ・パワハラの慰謝料
セクハラ・パワハラの被害者は、加害者に対して、不法行為に基づく慰謝料請求(民法第709・710条)ができます。
また、セクハラ・パワハラの被害者は、会社に対して、損害賠償請求(民法第715条「使用者責任」、民法第719条「共同不法行為責任」、民法第415条「債務不履行」)ができます。

しかし、会社に対して損害賠償請求すれば、会社に居づらくなり、二次被害を受ける可能性があります。
継続勤務を望むのであれば、専門家に相談し、対応すべきです。
セクハラ・パワハラの慰謝料・損害賠償算定の要素
【被害状況】
被害が深刻であれば、慰謝料も高額になります。

【被害期間】
期間が長く、何度も止めるように警告している場合には、慰謝料も高額になります。

【加害者の社会的地位、収入、資産】
社会的地位が高く、収入や資産が多ければ、慰謝料も高額になります。

【会社の対応】
注意や改善をした経緯がない場合には、損害賠償も高額になります。
また、被害者を懲戒処分した場合には、労働契約法違反になり、損害賠償も高額になります。

職場環境改善請求
職場環境改善請求とは、『労働者が働きやすい環境に会社側が改善するように請求すること』です。

会社には、職場環境を整える義務があります。
そのため、職場においてセクハラ・パワハラ被害を受けている場合には、会社の代表に対して職場環境改善請求することができます。
職場環境改善請求をしても改善されない場合には、会社は職場環境配慮義務違反(労働安全衛生法違反)になります。

刑事告訴
セクハラ・パワハラ加害者を刑事告訴したいと思っても、セクハラ・パワハラ行為全てが刑事罰の対象になるわけではありません。
そのため、加害者の行為が刑法上の犯罪に当たることを立証しなくてはなりません。
その立証の程度は民事訴訟の場合よりもより厳格に求められるため、起訴が困難である場合もあります。
また、「親告罪」のため、加害者と争う断固たる決意が必要です。
刑事告訴をお考えの場合には、専門家に相談し、対応すべきです。
セクハラ・パワハラの刑事告訴
【名誉毀損罪(刑法第230条)】
3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金が科せられる。
●加害者が、誹謗中傷する内容の文書を作成し、職場に掲示、配布した場合やインターネットの掲示板に書き込みをした場合、等。

【侮辱罪(刑法第231条)】
拘留または科料が科せられる。
●加害者が職場において「馬鹿」「あほ」とけなす言葉や差別的言辞を投げかけた場合、等。

【脅迫罪(刑法第222条)】
2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。
●加害者が、身体、自由、名誉、財産などに危害を加えようとする言動をした場合、等。

【傷害罪(刑法第204条)】
15年以下の懲役、または50万円以下の罰金もしくは科料が科せられる。
●加害者による異常なセクハラ・パワハラ行為により、精神病等の医師による診断をされた場合、等。

【暴行罪】(刑法第208条)
2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料が科せられる。
●加害者に暴力を振るわれた場合や髪を切られた場合、等。

【強制わいせつ罪(刑法第176条)】
6ヶ月以上10年以下の懲役が科せられる。
●加害者が、暴行や脅迫の手段により、強引にキスをした場合や胸・陰部を触られた場合、等。

【準強制わいせつ罪(刑法第178条)】
6ヶ月以上10年以下の懲役が科せられる。
●加害者が、心身喪失・抵抗不能状態(泥酔状態等)にあるのを利用し、強引にキスをした場合や胸・陰部を触られた場合、等。

【強姦罪(刑法第177条)】
3年以上の有期懲役が科せられる。
●加害者が、暴行や脅迫の手段により、強引に性交した場合、等。

【準強姦罪(刑法第178条)】
3年以上の有期懲役が科せられる。
●加害者が、心身喪失・抵抗不能状態にあるのを利用し、強引に性交した場合、等。
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