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被害が深刻な場合には、速やかに警察に相談されるべきです。
また、当事務所が依頼をお受けする場合にも、危害を加えられてから相談する場合と危害を加えられる前に相談している場合では、警察の対応に大きな違いがありますので、事前に相談するようにお願いしています。
ストーカー・DV問題において、警察と当事務所には様々な違いがあります。
当事務所の依頼者の多くが、警察に事前に相談されています。 しかし、警察は相談だけで、何らの対処策を講じてくれずに困り果てて事務所に来られます。 当事務所からストーカーに対してプレッシャーを与えることで問題が解決することがあります。 また、ストーカーの目線を当事務所に向けることで依頼者への被害が止まることもあります。
ストーカーからの被害で悩んでいる方は当事務所までお越し下さい。
当事務所が解決に向けてサポートします。
| 警察 |
【事前予防】
直接、危害を加えられてからでないと中々動いてはくれません。
そのため、危害を加えられる前には、相談だけで終わってしまうことがほとんどです。
【被害者の保護】
被害状況に応じて、身辺保護をしてくれます。
被害が深刻な場合には、加害者を拘束(逮捕)することができます。
【加害者への警告】
ストーカー規制法、DV防止法により警告することができます。
しかし、ストーカー規制法、DV防止法に該当しないケースにおいて警告することは困難です。
【解決後の対応】
事件が解決すれば警察の業務が終了することがほとんどです。 |
| 当事務所 |
【事前予防】
相談をお聞きした上で、個々の事情を判断し、最善の方法によって対応します。
危害を加えられる前に対処することができます。
【被害者の保護】
警察のように身辺保護することはできません。
また、加害者を拘束(逮捕)することができません。
そのため、被害届の提出をお願いしています。
【加害者への警告】
被害状況により、警告書を作成し、加害者に通知します。
【解決後の対応】
被害者の精神面のサポートをします。
状況によっては、信頼できる医院を紹介致します。 |
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