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クーリングオフ
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1.クーリングオフとは?
例えば、訪問販売や電話勧誘販売などのように、突然やってきた販売員に商品を売り込まれ、
よく考えもせずに必要もないモノを買ったり、後で驚くほど高額な買い物をしてしまったり、
契約してしまったとします。その場合に、少し頭を冷やして考え直す期間を設け、その期間
内に書面で契約解除の旨を販売業者に
通知すれば、無条件で
解除(解約)できるという
消費者保護の制度です。この権利を行使するために、
内容証明郵便を使ってクーリングオフ
の意思表示をするわけです。なぜなら、クーリングオフを行使できる期間は限られており、
間違いなくその期間内にクーリングオフの意思表示をしたという証拠が必要だからです。
クーリングオフをすると、その契約ははじめからなかったことになります。従って、
- 支払った代金は全額返金され、違約金等も請求されない
- 商品等を受け取っている場合は、送料など引き取り費用の負担や、工事などを始めていても販売業者の費用で元通りにしてもらえる(販売業者の原状回復義務)
ということになります。
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※
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但し、「連鎖販売取引」については、事業者・消費者双方が原状回復義務を負うことになります。
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2.クーリングオフの適用取引形態・期間
クーリングオフは「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」に規定された制度です。
この法律は、昔は「訪問販売法」と呼ばれ、訪問販売・通信販売・連鎖販売取引(マルチ商法)の
規制から、その後の消費者の被害やトラブルの急増に対応するため様々な改正が行われ、
平成13年6月から特定商取引法と改称され現在に至っています。
この法律に則り、規制対象取引とクーリングオフできる期間が定められています。
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取引形態
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起算日
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期間
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訪問販売・電話勧誘販売特定継続的役務提供
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クーリングオフできることを記載された書面を交付された日(を含む)
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8日間
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連鎖販売取引
(マルチ商法)
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クーリングオフできることを記載された書面を交付された日、又は最初の商品を受け取った日、のどちらか遅い日(を含む)
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20日間
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業務提供誘引販売取引(内職、モニター商法)
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クーリングオフできることを記載された書面を交付された日(を含む)
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※上記にいう書面の交付を受けていない場合は、起算日がまだ
始まっていないので、
いつでもクーリングオフができます。
尚、クーリングオフを通知する書面は、上記期間内に発信
していれば有効です。
(つまり、業者に届いた日が上記期間を過ぎていてもOKです)
◆特定継続的役務提供とは?
次の4役務で、関連商品代金を含めた契約総額が5万円を超えるものが対象とされています。
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特定継続的役務
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役務提供期間
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関連商品
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エステティックサロン
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1ヶ月を超えるもの
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健康食品、化粧品、石けん、浴用剤、下着、電気・電磁波・超音波を用いる美容器具・装置
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外国語会話教室
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2ヶ月を超えるもの
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書籍、電磁的・光学的教材、FAX、テレビ電話装置
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家庭教師派遣
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2ヶ月を超えるもの
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−
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学習塾
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2ヶ月を超えるもの
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−
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(参考)
平成16年1月1日より、パソコン教室、結婚情報紹介サービスの2役務が追加されます
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3.クーリングオフのできる場合、できない場合
クーリングオフをするには重要なポイントがあります。
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1.
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売買契約したときの状況により、できる場合とできない場合がある
具体的に「できない場合」を見てみましょう。
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1)
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自分の意思で店舗に出向いて買った(契約した)場合
(但し「特定継続的役務提供」は除く)
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2)
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営業を目的とした契約(但し、マルチ商法は除く)
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3)
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自らが契約の意思をもって業者を来宅させ、こちらから契約の要請をした場合
→ 「訪問販売」に当たらない
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4)
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自らが契約の意思をもって業者に電話をさせた場合
→ 「電話勧誘販売」に当たらない
(但し「特定継続的役務提供」契約は除く)
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5)
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通信販売
これは何故かというと、消費者に充分熟慮する時間が
あるからです。
通販本や広告を見て、納得した上で注文した訳ですから
消費者側にとって不利はないと考えられ、クーリングオフも適用されないのです。
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2.
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商品によって、できる物とできない物がある
全ての商品がクーリングオフの対象となるわけではなく、規制対象商品が政令で指定されて
います(物品56種類、権利3種類、役務19種類・・・平成15年7月1日施行現在)。
詳しくはこちらをご覧下さい。
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3.
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クーリングオフできる期間が限られている
前出2.クーリングオフの適用取引形態・期間参照
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4.
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金額によってできない場合がある
3,000円未満の現金一括支払いの場合はクーリングオフができません。
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