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プロフィール
 1957年9月28日生
     名古屋出身
 1998年行政書士を志し
 1999年合格率4.29%の行政書士試験
     を一回でクリア
 2001年開業

 趣味:サッカー
    ピアノ演奏

永住許可申請

日本で長く暮らしている外国人の方が、永住許可を得たいと考えるのは至極当然の ことです。
出入国管理及び難民認定法第22条に「在留資格を変更しようとする外国人で永住 者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣 に対し永住許可を申請しなければならない。」とあります。

 同条第2項で

「一 素行が善良であること。
 二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
の要件に適合していて、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、(法務大臣は)これを許可することができる。」

となっています。永住を許可するかどうかは出入国管理を取り巻く社会情勢などその他の事情を総合的に勘案して判断されます


一般原則

  1. 10年以上継続して日本に在留していること。
    • 「継続して」とは在留資格が途切れることなく在留していることを言い、在留資格認定証明書を取り直して入国してきた場合は、それ以前の期間を通算することはできません。
    • 留学生であった場合は、10年以上の在留期間のうち5年以上就労資格者として在留していることが必要です。

     

  2. 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は実子若しくは特別養子の場合、配偶者については婚姻後3年以上日本に在留し ていること。あるいは海外で婚姻・同居歴がある場合は婚姻後3年経っており、日本で1年以上在留していれば足りること としています。
    実子や特別養子については、引き続き1年以上日本に在留していれば足りることとしています。
  3. 難民認定を受けている者
    引き続き5年以上日本に在留していること。

     

  4. インドシナ定住難民
    引き続き5年以上日本に在留していること。

     

  5. 定住者の在留資格を有する者
    定住許可を受けた後引き続き5年以上日本に在留していること。

     

  6. 外交、社会、経済、文化等の分野における我が国への貢献があると認められる者
    引き続き5年以上日本に在留していること。

     

  7. 現に有している在留資格について、最長の在留期間を付与されていること。

     

  8. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

などの要件を満たしているかどうか、さらに申請人のそれまでの在留状況等について総合的に審査されます。

必要書類

  1. 日本人、永住者、特別永住者の配偶者又は子

    (1)永住許可申請書
    (2)身分関係を証明する資料(戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書等)
    (3)申請人及び家族の外国人登録原票記載事項証明書又は住民票
    (4)申請人が職業についている場合は在職証明書等
    (5)申請人が職業についている場合は所得を証明する資料
       (源泉徴収票、所得の記載のある納税証明書、確定申告書等=過去1年分)
    (6)身元保証に関する書類

    • 身元保証書
    • 保証人の職業を証明する資料
    • 保証人の所得を証明する資料
    • 保証人の住民票又は外国人登録原票記載事項証明書

     

     

  2. 上記以外の者
    上記(1)〜(6)に加えて
    (1)公課の履行状況を証明する資料(納税証明書は過去3年分)
    (2)申請人又は扶養者の資産を疎明する資料(不動産、預金等)
    (3)経歴書

     

  3. 国や地方公共団体等から感謝状や表彰状を受けている場合はその写し。
      新聞に掲載された等の場合はそれらの写しも提出するといいでしょう。

上記は一般的なことを記しました。個々の事案により、また管轄入国管理局により追加書類が必要な場合もあります。申請する入国管理局で確認することを勧めます。

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