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夫婦間のトラブル
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1.妻が知らぬ間に借金!連帯責任を求められ・・
突然、身に覚えのない貸金業者から貸金返済の請求書が届いた。そこには「貴方の奥さんが
生活費に当てるという名目で当社より○○○万円を借りていかれた。しかし、再三の請求にも
かかわらずその返済をしてくれないので、連帯責任のある貴方に利息・損害金を含め返済を
請求する」と。
この貸金業者の言い分は、奥さんの「生活費に当てる」が民法761条「日常の家事による債務
の連帯責任」に該当する、として夫に連帯責任を求めてきたものと思われます。
ここで問題になる日常の家事とは、夫婦の婚姻生活に通常必要とされる一切の事項をいい、
日常の食料・衣服などの日用品の購入などがこれにあたります。例えば、お米やビールなどを
御用聞きに配達してもらい、まとめて月末払いにするような場合です。買い物をしたのは奥さん
でしょうが、実際には夫婦が飲み食いするための買い物ですから、夫が「いや、あれは妻が勝手
にやったことだ」では済みません。そこで、日常の家事債務については夫婦の連帯責任を認めた
のです。
しかし、夫婦の連帯責任が認められるのは、あくまでも日常家事債務についてだけです。夫婦
の一方が、生活費のためとはいえ借金をする場合も、借金そのものは何のために使うかハッキリ
しないケースがあり、仮に借りる際に「生活費に当てる」と明言したとしても、その額が夫の
月収の数倍に相当する高額である場合、日常家事債務の範囲を超えていると解するのが普通で
しょう。
ですからこのケースの場合、夫が保証人でもなければ上記を根拠に内容証明郵便で返済拒否を
主張しましょう。
もっとも、夫婦間であろうが親子兄弟であろうが借金の当事者でなければ、保証人でもない
限り返済義務はありません。
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2.離婚後、夫が養育費を払ってくれない
よくあるのが、
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1.
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協議離婚の際に養育費を口約束で取り決めて、
最初は払っていたがいつの間にか払い込まれなくなっていた
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2.
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当初は「養育費は一切請求しない」と念書まで書いたが、
現実問題として経済的に厳しくなってきたので請求したい
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というような事例ですね。
結論から言うと、どういうケースであれ子供の養育についての権利と義務は消滅するものでは
なく、親と同程度の生活を保証するために、父母の資力に応じて分担せねばなりません。従って、
上記1.はもちろん、2.の場合であっても養育費を請求することができます。
上記1.のケースでは先ず内容証明郵便で支払いを催促します。それでも支払われない場合は、
家庭裁判所に養育費の支払調停を申し立てて決め直してもらうようにします。また2.の場合も、
先ずは当事者(父母)が話し合ってみて、不調であれば家庭裁判所へ調停を申し立てます。
尚、離婚の方法が協議ではなく調停・審判離婚などの場合、その際の調停調書等に取り決めら
れた内容が守られない(養育費が支払われない)ときは、申請をすれば家庭裁判所から履行の
勧告或いは命令を出してもらうことができます。履行命令に従わない場合は10万円以下の過料
に課されます。それでもダメな場合は強制執行ということになります。
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3.離婚届を出されたくない!
離婚の当事者は感情が不安定なため、ついカッとなって離婚届に署名・捺印したが、後になっ
て冷静になってみれば「やっぱり離婚したくない」と気が変わった、或いは相手方が勝手に離婚
届を出してしまう恐れがある、といった場合には、その離婚届は出されたくないわけですね。
そんなときは「離婚届不受理申出書」を本籍地または夫婦の所在地
にある役所に提出します。これは、離婚の意思がないことを申告し、予め離婚届を受理しないよう
役所に申し出る手続きです。この申立ての有効期間は6ヶ月です。
もし6ヶ月以上に渡って不受理を望む場合は6ヶ月ごとに申立書を提出します。
もし、協議中の現在が別居中で、本籍地などが遠方の場合などには内容証明郵便を使って役所宛
に上記不受理申出書を送付し、その意思と日付を確定させることで、後で調停や裁判になった場合
にこちら側の意思を立証するための証拠作りにもなります。但し、こちら側に心変わりがあったら
不利な証拠になりうる可能性もありますが・・。
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