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外国人が日本国籍を取得するためには次の@〜Eまでの条件が整うことが必要です(国籍法第5条)。
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること
- 20歳以上で本国法によって能力を有すること
- 素行が善良であること
- 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
- 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国の国籍を失うべきこと
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
次のような一定の外国人は住所条件が緩やかに適用されています。
- 日本人であった者の子で3年以上日本に住んでいる。
- 日本で生まれ引き続き3年以上日本に住んでいる。
- 日本人の配偶者である外国人で引き続き3年以上日本に住んでいる。
日本人と結婚して3年以上経過している外国人で、1年以上日本に住んでいる。
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