信用と信頼の
廣瀬行政書士事務所

お問い合わせは

TEL: 03-3226-0720
FAX: 03-3226-0720
E-mail:NQE39567@nifty.com

トップページ

業務案内

あなたの権利を守ります

クーリングオフ
夫婦間のトラブル
男女間のトラブル
相続のトラブル

在留資格、永住手続き

在留資格手続
在留資格認定手続
永住許可申請
帰化許可申請
在留特別許可

開業に関する許可手続き

● 許認可が必要な業種と
  受付窓口

プロフィール
 1957年9月28日生
     名古屋出身
 1998年行政書士を志し
 1999年合格率4.29%の行政書士試験
     を一回でクリア
 2001年開業

 趣味:サッカー
    ピアノ演奏

在留資格手続

 外国人の入国を認めるかどうかは各国で判断(国内管轄事項)することで、国家は外国人の入国を認める義務を負っているわけではありません。しかし通常はどの国も外国人の入国を認めています。
外国人の在留資格については、日本では「出入国管理及び難民認定法」別表で27種類の在留資格が定められ、それらの活動を行うための基準が省令で定められています。
日本人なら転職しても離婚しても問題は生じませんが、外国人の場合は、転職後の仕事が在留資格該当性を満たすのかどうか、日本人配偶者であった外国人が離婚すると該当する在留資格がなくなってしまう等々の問題が出てきます。外国人の方にとっては不自由なことではありますが、これらを順守しないと不利益を受けることになります。また活動内容に変更があった場合は速やかに在留資格変更許可申請をすることも必要です。


ここで査証(VISA)と在留資格の違いに少し触れておきましょう。


査証(VISA)

査証とは“この人物は日本に入国させて差し支えない”と在外日本公館が判断したことを記した推薦文書です。
なお国際間の協定などによって一定の条件のもとに相互査証免除措置をとっている場合は、査証を必要としません。


在留資格

日本に入国しようとする外国人は、空港または港で入国審査官から上陸の条件に適合しているかどうか次のような審査を受け、上陸を許可されます。

  • 有効な査証をとりつけている有効な旅券を所持しているか
  • 日本で行おうとしている活動が適正で「出入国管理及び難民認定法」に定める在留資格のいずれかの活動に当たるか
  • 在留期間は法務省令の規定に合っているか

在留資格とは「出入国管理難民認定法」に定められた資格を言うのです。在留資格のことをVISA、VISAと言う人が多いし、そのほうが判り易いのですが、査証(VISA)と在留資格は異なります。

 


外国人を採用する場合の留意点

採用時点

外国人は出入国管理難民認定法に定められた「在留資格」の範囲で就労し、或いは生活しています。外国人を雇入れる際は、パスポートや外国人登録証明書で 在留資格を確認しましょう。

  1. 「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は就労活動に制限がありませんので、雇入れできます。
  2. 「人文知識・国際業務」「技術」「技能」は、雇入れ後の仕事内容と出入国管理難民認定法に定める活動内容が一致するなら雇入れできます。
  3. 「留学」「就学」「家族滞在」の外国人は原則、就労できません。しかし本来の在留資格の活動を侵害しない範囲で、「資格外活動の許可」をとって働くことは可能です。留学生をアルバイトとして採用する場合「資格外活動の許可」をとっているかどうか確認しましょう。

「短期滞在」外国人は就労できません。

採用後

日本国内で就労する限り、外国人にも労働関係法令が適用されます。労働保険、社会保 険関係の適用についても同様です。

不法就労外国人を雇用した事業主

「短期滞在」等就労が認められない外国人、在留期間を超えて滞在している外国人な どを雇用した事業主は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられます。

廣瀬行政書士事務所   廣瀬直樹(行政書士)

東京都新宿区新宿1丁目  
[最寄り駅] 地図はこちら
地下鉄丸の内線・新宿御苑前、徒歩5分 

[TEL] 03-3226-0720
[FAX] 03-3226-0720

[E-mail]NQE39567@nifty.com

copyright (c) 廣瀬直樹行政書士事務所 all rights reserved.