会社設立運営法務

農地を宅地にしたい、事業用地として使いたい、農地を売りたい・買いたいなど、農地に関する各種手続きをサポートします。


農地法・農振法・都市計画法に基づく許可申請・届出手続きの代理

 ◎農地を農地のまま売買・権利設定する為の手続(農地法第3条許可)

 ◎農地を農地以外に転用し自己利用する為の手続
  (農地法第4条許可・届)

 ◎農地を農地以外に利用する目的で権利を移転・設定する為の手続
  (農地法第5条許可・届)

 ◎農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づく手続
  (いわゆる「青地」を「白地」にする為の手続)

 ◎農家住宅や分家住宅を建築する為の開発許可申請手続


            (※1)
農業生産法人の設立・運営

 ◎農業生産法人の設立や運営に関する手続

(※1)農業生産法人とは農地法に「農地又は採草放牧地について、耕作又は養畜の事業を行う」と規程されている農業法人のことで、法人名義で農地の取得や権利の設定ができる法人のことで、以下のすべての要件を満たす必要があります。

@法人形態に関する要件
  農事組合法人、(特例)有限会社、株式会社(株式の譲渡制限のあるもの)、
  合名会社、合資会社

A事業内容に関する要件
  主たる事業が農業及び農業関連事業(※)であること。
  (売上高の過半を占めること)

 ※関連事業とは、農産物の製造加工・貯蔵・運搬・販売、農業生産資材の製造、
  農作業の受託、林業、共同利用施設の設置

B構成員に関する要件
  会社の株主又は社員、農事組合法人の組合員は、
    (1)農地の提供者
    (2)農業常時従事者(年間150日以上従事する者)
    (3)農業協同組合、農業協同組合連合会
    (4)農地保有合理化法人

    (5)地方公共団体

    (6)農業法人投資育成会社

    (7)継続的取引関係を有する者

   のいずれかに該当し、
さらに(1)〜(6)までの者で総議決権の4分の3以上を
   占めなければならない。

 C役員に関する要件
  役員の過半数が農業に常時従事する構成員であること。及びこの過半数を
  占める役員の過半数は、農作業に原則として年間60日以上従事すること。


詳しくはお気軽にご相談ください。


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