| 農地を宅地にしたい、事業用地として使いたい、農地を売りたい・買いたいなど、農地に関する各種手続きをサポートします。 ◎農地を農地のまま売買・権利設定する為の手続(農地法第3条許可) ◎農地を農地以外に転用し自己利用する為の手続 (農地法第4条許可・届) ◎農地を農地以外に利用する目的で権利を移転・設定する為の手続 (農地法第5条許可・届) ◎農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づく手続 (いわゆる「青地」を「白地」にする為の手続) ◎農家住宅や分家住宅を建築する為の開発許可申請手続 (※1) 農業生産法人の設立・運営 ◎農業生産法人の設立や運営に関する手続 (※1)農業生産法人とは農地法に「農地又は採草放牧地について、耕作又は養畜の事業を行う」と規程されている農業法人のことで、法人名義で農地の取得や権利の設定ができる法人のことで、以下のすべての要件を満たす必要があります。 @法人形態に関する要件 A事業内容に関する要件 B構成員に関する要件 C役員に関する要件 詳しくはお気軽にご相談ください。 |
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