会社設立運営法務

自宅や古民家などを利用して地元の食材を提供したり、農林漁家の生活を体験できるような小規模民宿(愛媛型農林漁家民宿)の開業に関する各種手続きをサポートします。

                 (※1)
愛媛型農林漁家民宿開業に関する各種許可申請や届出手続の代行

 ◎開業基本計画(開業時期、客室面積、最大収容人員、飲食提供の有無、
  体験メニュー等の役務内容ほか)の立案、施設の場所や間取り等に関す
  る図面の作成

 ◎関係法令(旅館業法、都市計画法、農地法、自然公園法、食品衛生法、
  道路運送法、水質汚濁防止法、農村休暇法、消防法、建築基準法、浄化
  槽法他)への該当事項調査、必要な許認可申請手続

 ◎その他開業に必要な事項の調査、担当窓口との折衝など


                         (※2)
その他ホテル・旅館・簡易宿所(民宿)・下宿などの開業に関する各種許可申請や届出手続の代行

 ◎愛媛型農林漁家民宿以外の宿泊施設についても同様に取り扱っております。


(※1)
農林漁家民宿とは
愛媛県発行「農林漁家民宿開業マニュアル」より抜粋)

1.農林漁家民宿の定義

(1)旅館業とは

旅館業法では、「旅館業とは、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。」とされており、営業規模や形態等によって、「ホテル」、「旅館」、「簡易宿所(一般の民宿)」等の区分があり、営業するには許可を得ることが必要です。
また、かつては、客室延床面積が33 u以上でないと営業許可が取得できませんでしたが、平成15年4月から、「農林漁家民宿」については、面積要件に係る規制が撤廃され、33 u未満でも「簡易宿所」の営業許可の取得が可能になりました。

(2)農林漁業体験民宿業とは

農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(通称:グリーン・ツーリズム法または農村休暇法)では、「農林漁業体験民宿業とは、施設を設けて人を宿泊させ、農林水産省令で定める農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動に必要な役務(以下、体験役務という。)を提供する営業をいう。」とされており、農林漁家以外の方が開設することも可能となっています。

(3)農林漁家民宿とは

「農林漁家民宿」とは、農林漁家が経営し、体験役務を提供する旅館をいいますが、農林漁家であれば、空き部屋を活用するなどして、例えば8畳1部屋からでも民宿営業が可能です。
このほか、「農林漁家民宿」については、建築基準法や旅行業法等の様々な全国的規制緩和がなされています。



(※2)簡易宿所
とは
いわゆる普通の民宿がこれに該当します。農林漁家民宿に比べ延べ床面積や浴室などの規制が厳しくなっています。


詳しくはお気軽にご相談ください。


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