ペットと一緒の海外旅行・移住などの場合に必要となる各種手続きをサポートします。
ペットの出国・入国に関する書類の作成、手続き代行
ペット動物と一緒に海外を旅行するためには、ペットに対して人間よりも厳しいチェックを受けなければなりません。また訪れる国や地域によって必要な手続きは千差万別であり、言葉の問題も重なって、かなり複雑なものとなっております。(それでも過去と比べて簡素化されてはいますが・・・。)
また、書類に不備があればたとえ狂犬病に罹っていなくても120日〜の繋留措置が執られてしまいます。その間の費用はもちろん飼い主負担です。費用ももちろん心配ですが、大切なペットと離れて暮らすことの方が心配です。当事務所ではそんな飼い主の方の不安を解消するための業務を行っています。
(例)
◎アメリカ合衆国ハワイ州にペット(犬 or 猫)と一緒に入国する場合
ハワイ州は狂犬病未発生地域であり、狂犬病に感染する動物(犬や猫)は、原則として120日間、現地の動物検疫局で繋留されたあとでなければ入国できません。しかし、ある一定の条件を満たした場合に限り飼い主と一緒に即日解放(ダイレクトリリース)されます。
おおまかな流れ(日本国内において)としては
1.マイクロチップ埋込
2.狂犬病予防接種
3.血清検査(OIE-FAVN)
4.120日間待機
(この間に検疫申請(AQS-278)を送付し、健康証明書作成)
5.日本出国(日本の空港で検疫通過)
6.ハワイに到着(飼い主と一緒に空港から出る)
◎日本へ帰国(入国)する場合
1.帰国(入国)予定日の40日前までに、滞在国において(40日以内の滞在の場合は日本国内で)輸入検査申請書、又は「輸入犬等の届出情報処理システム」による事前の申請
2.狂犬病及びレプトスピラ病(犬のみ)にかかっていないか又はかかっている疑いがないことについて検査を受け、輸出国政府機関発行の健康証明書の交付を受ける。
3.その他必要な書類がある場合は作成または交付を受ける。
※ 出国前の採血日から180日以上経過していないと、帰国しても不足日数の間、動物検疫所に繋留されます。
詳しくはお気軽にご相談ください。

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