自分の創作した絵画、講演、音楽、美術、映画、プログラム、データベースなどの権利を守りたい、他人に利用させるにあたっては、正式な契約書を交わしたい、そんな気持ちをサポートします。
著作権の登録や利用許諾契約書の作成・相談
◎著作権者の権利保護、著作物の適正な利用に関する相談
◎著作物利用における著作権者や保護期間に関する調査
◎著作権登録制度(文化庁HP)による各種登録業務(電子申請対応)
◎著作権の利用や譲渡(全部・一部)、アーティストとの専属契約など、
各種契約書の作成
◎その他知的財産権(※1)に関する手続・相談業務
(※1)特許、実用新案、意匠、商標については弁理士業務となります。
★☆★著作権について★☆★
「著作権」は他の知的財産権(特許、実用新案、意匠、商標など)とは違い、著作物を創作した時点で自動的に発生するもので、その権利を取得するために何らかの手続きが必要となるものではありません。
これは国際的なルールです。
しかし、「最初に発行(発表)した日を推定」したり、「権利の譲渡や貸与などの権利変動が合った場合に、変動した権利の内容やの権利者を確定する」ことを目的とした登録制度があります。
また、これらの登録はプログラムの登録を除き、「創作」しただけでは登録できず、公表・発表したり、権利の移動があった時などに限って登録することが可能となります。
詳しくはお気軽にご相談ください。
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