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建設業総合事務センター茨城



根本誠二行政書士事務所
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◆建設業管理会計サポート(月次決算書作成・資金管理・売掛管理・実行予算管理・損益分岐点分析・キャッシュフロー経営)マニュアル及びエクセルソフト提供サービス
◆建設業の経理代行サービス(記帳代行・月次決算書作成・キャッシュフロー計算書作成)/建設業の与信調査サービス/建設業許可申請/建設会社のホームページ制作

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建設業許可申請

1建設業の許可と種類

@建設業とは

2建設業許可の種類

@知事許可と大臣許可のちがい

A建設業許可の区分

3建設業の許可条件について

@建設業許可の基準(許可を受けるための資格要件)・・法第7条・法第8条・法第15条


4建設業の許可(経営業務の管理責任者・専任技術者) 

@経営業務の管理責任者について

A専任技術者について


5建設業の許可(誠実性・財産的基礎等・欠格要件) 

@誠実性について

A財産的基礎等について

B欠格要件に該当しないこと


6建設業の許可申請手続 

@建設業許可の申請手続

 

経営事項審査申請


1経営事項審査申請とは

@経営事項審査とは


2経営事項審査申請とは

@経営状況分析について

A総合評定値(P)の請求

B経営事項審査申請の手順

C経営事項審査申請にあたり注意しなければならない点

3経営事項審査とは

@申請手順について

A経営規模等評価等の審査場所


4経営事項審査とは

@申請手数料について

A経営規模等評価等の結果通知について

B虚偽申請に対する措置


5経営事項審査とは

@経営事項審査申請時の提示書類について 「当日に提出する書類リスト」


6経営事項審査とは 

@経営事項審査申請時の提示書類について「当日提示する書類リスト」

 

建設業経営状況分析

1経営状況分析とは

@総合評点の算出

A激変緩和措置の活用


2経営状況分析とは

@経営状況分析の12指標および上限値・下限値


3経営状況分析とは

@改正後のX1評点の評点表


4経営状況分析とは

@労働福祉の状況(W1)


5経営状況分析とは

@工事の安全成績(W2)

A営業年数(W3)

B公認会計士等の数(W4)

C防災活動への貢献の状況(W5)

D社会性等点数の算出

 

許可申請についてQA

建設業許可申請について Q&A


建設業許可申請業務依頼の流れ
建設業許可・経営事項審査申請等申込み・お問い合わせ 

建設業許可申請他報酬額

 

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5 建設業の許可(誠実性・財産的基礎等・欠格要件) 

@誠実性について

ア 不正な行為  →  請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為

イ 不誠実な行為  →  工事内容、工期等 請負契約に違反する行為

A財産的基礎等について

〇一般の場合

許可を受けようとする業種が一般の場合、次のいずれかに該当しなければなりません。

ア 純資産の額が500万円以上あること。

注:自己資本とは、貸借対照表 「純資産の部」の「純資産合計」の額をいいます。

イ 500万円以上の資金調達能力があること

資金調達能力については、担保とするべき不動産を有していること等により、金融機関等から資金の融資が受けられる能力があるか否かが判断されます。(申請時1ヶ月以内の取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書、融資可能証明書、固定資産納税証明書、不動産登記簿謄本などで証明します。)

ウ 許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること

注:受けようとする許可の種類が「更新」の場合は、この要件に該当します。

〇特定の場合

許可を受けようとする業種が特定の場合、次のすべての要件に該当しなくてはなりません。

ア 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。

法人の場合
個人の場合
(繰越欠損金−法定準備金−任意積立金)÷資本金×100%=20%以下
(事業主損失+事業主借勘定−事業主貸勘定)÷期首資本金×100%=20%以下

イ 流動比率が75%以上あること

法人の場合
個人の場合
流動資産合計÷流動負債合計×100%=75%以上
左記と同じ

 

ウ 資本金が2.000万円以上あること

資本金とは、

種類
資本金
株式会社
払込資本金
特例有限会社
資本の総額
合資・合名・合同会社
出資金額
個人
期首資本金

エ 純資産の額が4.000万円以上あること

 

B欠格要件に該当しないこと

 

人にあっては、その法人の役員、個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長等が、次のような要件に該当しているとき。

 

下記のいずれかに該当する者は、許可を受けられません。

1.許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。

2.法人にあっては、その法人の役員、個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長等が、次のような要件に該当しているとき。

@被補助人・被保佐人・成年被後見人又は破産者で復権を得ない者

A不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年経過しない者

B許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者

C建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたときあるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき。または請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

D禁固以上の刑に処せられたその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

E建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうちで定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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