住宅瑕疵担保履行法とは


■数年前、耐震偽装問題などが多数発覚しました。

これらのことをきっかけに制定された法律が住宅瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)で、瑕疵担保責任の履行を確実なものにすることによって、買主の利益の保護を図ることが目的です。

施行は09年10月1日です。

住宅瑕疵担保履行法では新築住宅の買い主を保護するために、新築住宅の請負人や売り主に保険加入か保証金の供託を義務付けています。

住宅瑕疵担保履行法の対象になるのは建築物のうち住宅だけです。
住宅であれば戸建て住宅、分譲マンション、さらに賃貸住宅も対象になります。

※瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは売買の目的物に瑕疵(その物が取引上普通に要求される品質が欠けていることなど、欠陥がある状態)があり、それが取引上要求される通常の注意をしても気付かぬものである場合に、売主が買主に対して負う責任をいいます。

保険制度に関して


新築住宅に瑕疵があった場合、補修などを行った事業者に保険金が支払われます。

また事業者が倒産しているなど、補修等が行えない場合、保険に加入している新築住宅を購入した人は、保険法人に対し、瑕疵の補修などにかかる費用を直接請求することができます。
※保険法人とは、国土交通大臣から指定を受けた財団法人や株式会社などで、住宅の検査や保険の引受けを行います

新築住宅の契約当事者間でトラブルが起きた場合


住宅瑕疵担保責任保険が付された住宅の売主などやその買主などとの間で紛争が生じたときは、住宅専門の紛争処理機関において、紛争処理が受けられる体制になっています。
これは消費者保護の観点からによるものです。

「あっせん」、「調停」または「仲裁」を受けるには、売主等または買主等が「指定住宅紛争処理機関(住宅紛争審査会)」に対し申請をしなければいけません。

申請手数料は1万円です。
原則としてそれ以外の費用はかかりません。
当事者は1万円程度の負担で、専門家による紛争処理を受けることができます。


事業者の保険や供託の説明義務

住宅の建設や販売の際に、事業者は保険や供託の措置をとっているかについての説明が義務付けられています




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