■契約書なんて日常生活に関係ないヨ、と言われる方にチョット考えていただきたいのです。毎日の生活の中で・・・
1. 契約書
@スーパーマーケットでの買い物 → 商品の売買契約の締結 A居酒屋やスナックでの飲食 → 商取引の契約の締結 B建物の一部改修や畳替え工事依頼 → 業務請負契約の締結
等々、日常の生活での「契約行為」はたくさんあります。
口頭での契約ももちろん有効ですが、将来のトラブルを防止する上でも「契約行為」は書類にしておくことが望ましいのです。
日常的な買い物で「契約書」を作成することはありませんが、「これは・・・?」と思ったら「契約書」を作成しておきましょう。
【例】 @ 友人から「少しお金貸して」と言われたら・・・
A 畳替えやフローリングにする小さな工事依頼
B 短時間のパートやアルバイト勤務で小遣いを稼ぐとき
C 老人保健施設へのデイケア入所
D 介護用品の購入やレンタル使用
いろいろと契約が発生する場面があります。
レンタルで借用した品が壊れたら・・・ 工事内容がこちらの注文と少し違う・・・
これらの悩みやトラブルを防止するのが「契約書」です。
■「内容証明」という言葉は聞いたことがあるけれど、どんなときに必要なの?
2. 内容証明
@契約で交わした内容が事前の打合せと異なる場合には、相手方に「契約のとおりにして」と強く求める。
A高価な羽毛布団を購入してしまったが、この契約を解除したい。
B貸金請求の日付確定の証拠として残す。
C債権回収時効が間近な場合、督促により時効の中断をする。
D裁判や調停に訴えてこちらの希望の実現を図るための証明書として残す。
・・・等々の場合に必要となります。
■「内容証明郵便」とは正式には「書留内容証明郵便」と言います。
郵便局で、
@どんな内容の手紙を
Aいつ相手に出したか
を証明するものです。
内容証明郵便には、ある意味「宣戦布告」の意味合いもあります。せっかく出した内容証明郵便に対して、相手が無視するようならば、何らかの法的手段を取る旨の内容を通常は入れておくからです。
縦書きの場合 1行20字以内 1枚26行以内 横書きの場合 1行13字以内 1枚40行以内 または、
1行26字以内 1枚20行以内
要するに、1枚の上にかける文字数は、最大限520字ということです。
これは1枚の上にかける制約で、文章の長さについての制約ではありません。
ただし、何枚かに渡る場合には、ホッチキスや糊で綴じ、各紙に契印(割印)が必要となります。
■当事務所では、パソコンを通じて「電子内容証明郵便」を利用した発送を行っております。この場合、上記の文字制約はありません。
問題解決のお手伝いは当事務所で!!
内容証明郵便を発送したあとの法的対応も十分に検討し、相手方に通知する内容を簡潔に作成します。当事務所へご相談ください。
※よくわからない方、メールでご相談してください。 初回相談は無料です。
お待ちしております。 ▲ このページのTOPへ戻る
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