行政書士小野田事務所:許認可申請

許認可申請

農地法

.自分の畑に家を建てたい」「農地を買って駐車場にしたい」「農地を売りたい」

このような場合、農地転用の許可申請をする必要があります。
農地転用とは、農地を農地以外のものにすることです。
具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。
また、農地を売買する場合にも許可が必要です。

これらの手続につきまして、お手伝いいたします。

・3条許可申請
・4条許可申請・届出
・5条許可申請・届出
・除外申請

運輸交通

バス・トラック・軽貨物等の運送事業を始めるためには、複雑な許可申請書を作成しなければなりません。
これらの許認可手続はもちろんのこと、開業後の許可・届出手続につきましてお手伝いいたします。

・貨物自動車運送事業許認可申請
・貨物軽自動車運送事業許認可申請
・代行運転業開業手続
・特殊車両通行許可申請
・貨物自動車運送事業開業後の手続
・許可を受けなければならないもの
  事業用自動車の運行の管理、その他国土交通省令で定める輸送の安全に関する業務の管理の委託および受託をしようとするとき
・認可を受けなければならないもの
 1. 事業計画を変更しようとするとき
 ※営業所・自動車車庫・休憩睡眠施設・事業用自動車の種別・利用運送実施の別等
 2. 運送約款を変更しようとするとき
 3. 運送事業の譲渡しおよび譲受けをしようとするとき
 4. 相続により、運送事業を引き続き経営しようとするとき
 5. 運送事業者の法人を合併または分割しようとするとき
・届出をしなければならないもの
 1. 事業計画(増減車)を変更しようとするとき ※事前届出
 2. 事業計画(営業所の名称等)を変更したとき
 3. 運賃および料金を変更しようとするとき ※事後届出
 4. 運行管理者または整備管理者を選任または解任(変更)したとき
 5. 事業を休止または廃止したとき
 6. 貨物軽自動車運送事業を経営しようとするとき ※事後届出
 7. 運輸を開始したとき
 8. 譲渡しおよび譲受けまたは合併(分割)が終了したとき
 9. 事業を再開したとき
 10.行政庁からの命令を実施したとき
 11. 事業者の氏名、名称または住所に変更があったとき
 12. 法人の役員に変更があったとき
・報告をしなければならないもの
 1. 事業報告書
 2. 事業実施報告書
 3. 自動車事故報告書
 ※国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたとき(30日以内)死亡者が発生した場合等は、24時間以内に電話等で通報する。

風俗営業

.飲食店や遊技店を開店するには、営業開始前に保健所・警察署に必要書類を提出し、その施設が基準を満たしているかどうか確認を受ける必要があります。

店舗の形態によって、以下の許可申請手続や届出等につきましてお手伝いいたします。


・飲食店営業許可申請手続
・風俗営業許可申請手続
  ・接待飲食店(キャバレー・ナイトクラブ・料亭等)
  ・遊技場営業(麻雀・パチンコ・ゲームセンター等)
・深夜酒類提供飲食店営業開始届出(スナック・バー)
・性風俗特殊営業届出(派遣型ファッションヘルス等)

会社設立

.法人の設立手続とその代理(登記申請手続を除く)及び事業運営の支援を行います。

・株式会社
・合同会社
・NPO法人
・医療法人
・社会福祉法人

自動車

.静岡県西部地域での自動車に関する以下の手続につきましてお手伝いいたします。

・静岡運輸支局浜松自動車検査登録事務所(浜松ナンバー)への名義変更・住所変更手続
・軽自動車検査協会静岡事務所浜松支所(浜松ナンバー)への名義変更・住所変更手続
・静岡県西部(浜北・天竜・細江・浜松中央・浜松東・湖西・磐田・森・掛川)の警察署への車庫証明手続

※静岡県西部地域外の個人様・自動車販売会社様
軽自動車の名義変更・住所変更、自動車・軽自動車の車庫証明につきましては、書類を送付して頂くことにより対応いたします。お気軽にご連絡ください。