ネパールで考えた  
   国際結婚について


〜資料・国籍戸籍姓名等〜

 日本人と外国人の国際結婚において、国籍や名前、子供のことなどを簡単にまとめてみました(日本国内での手続き)。詳しくは、最寄りの市役所、入国管理局などにお問い合わせ下さい。

文字情報なのでコピー&ペースト又はダウンロードして後でゆっくりお読み下さい



外国人と結婚した場合、 結婚した本人の国籍はどうなるか

原則
 結婚しても本人の国籍は変わらない。
 日本人のほうは日本国籍のままである。

備考
 日本人女性と外国人男性との結婚により、国によって自動的 に外国人男性の国籍も取得する場合がある。この場合は二つの国籍をもつことになるが、それが20才以前の場合は22才までに、20才に達していた場合はそれから2年以内に、いずれかの国籍の選択しなければならない。放置していると日本国籍のほうを失う。
 日本人の意思表示によって外国人配偶者の国籍の取得が許可される場合もある(配偶者が韓国人の場合など)。その場合は日本国籍は失い、国籍喪失届を出す。
 結婚後、帰化により配偶者の国籍の取得が許可される場合もある。この場合も日本国籍は失い、国籍喪失届を出す。

外国人と結婚した場合、結婚した本人の戸籍はどうなるか

原則
 日本人の戸籍は日本人同志の結婚の場合と変わらない。日本人の戸籍に結婚の事実、結婚相手の外国人の名が記載される。日本国籍をもたない外国人は結婚しても戸籍は作られない。

外国人と結婚した場合、結婚した本人の住民登録 はどうなるか

原則
 日本人の住民登録は結婚後も変わらない。日本国籍をもたない外国人は住民登録はない。

外国人と結婚した場合、結婚した日本人のはどうなるか

原則
 日本に住む場合、日本人の姓は変わらない。
 外国に住む場合、住む国の法律による。

備考
 外国人配偶者の氏にしたいときは、結婚後6か月以内に市区町村役場に氏の変更の届け出をする。6か月を経過したときは、正当事由をつけて家庭裁判所の許可をとることが必要。

外国人と結婚した場合、生まれた子の国籍はどうなるか

原則
 両親の一方が日本人で、結婚後に生まれた場合は、日本国籍になる。
備考  結婚は、婚姻届が出されていることが必要。
 母親が日本人であれば、結婚の有無にかかわらず日本国籍になる。
 外国で生まれた場合、国によっては、生後3か月以内に出生届とともに国籍留保届を出さないと、子が日本国籍を失う場合もある。

外国人と結婚した場合、生まれた子の戸籍はどうなるか

原則
 日本国籍になった子なら、日本人の親の戸籍に入籍する。

外国人と結婚した場合、生まれた子の姓はどうなるか

原則
 日本国籍になった子は、日本人の親の戸籍に入籍し、日本人の親の姓を名乗る。

備考
 子が外国人の親のほうの姓を名乗ることを希望した場合、家庭裁判所の許可があれば、姓の変更届けを出せる。ただし子の結婚後、分籍後はできない。

外国人と結婚した場合、生まれた子の出生届はいつ、どこに出すか

原則
 日本人同志の結婚により生まれた場合と同じ。14日以内に市区町村役場に出生届を出す。

備考
 国外で生まれた場合は、3か月以内に日本の大使館または領事館に出生届を出す。3か月以内に日本に帰国した場合は、親の本籍地の市区町村役場に出す。

他に役に立つ情報がありましたら、
また別の意見がありましたら是非教えて下さい。
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メール 
RXG06164@nifty.ne.jp 迄お願いします。

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