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マイホーム獲得けちけち大作戦


第9話 登記申請の苦労話 その2


頑張って本人登記申請にチャレンジしてみよう

 前回には土地の農地転用の登記の話をしました。今回はその後で行った 建物の表示登記、所有権保存登記および住宅金融公庫の抵当権設定登記の 話をします。

 2つ目の登記となった建物の表示登記ですが、この登記が最も苦労した 登記になりました。
 この登記をする目的は、建物がその場所に確かに建築されている事を 法務局に認めてもらう事です。表示登記ができないと、そこに建物があ る事を法務局が認めないと、もちろんその後の登記ができなくなります。 従って公庫の抵当権も付けようがなくなってしまいます。銀行や住宅金 融公庫でお金を借りる時には絶対抵当権を設定しないとお金を貸してく れません。
 全額自己資金で建築費を賄えない人は必然的にこの一連の登記をしな くてはならない訳です。

 

 逆に言いますと、全額自己資金で建築でき、借入れをしなくて良い人 は登記をしなくて良い事になります。したがって究極のマイホームけち けち節約術は借入れをしない事です。
 田舎に行くと、けっこう登記していない家屋がありますが、その様な 場合はこのケースでしょう。

 さて話を元に戻します。最も苦労したのは、建物の表示登記でした。 この登記には建物の図面を添付する必要があります。これを会社のコン ピューターを借用して書いたのですが、使い慣れないソフトでしたので、 悪戦苦闘してしまいました。
 しかもこの場合は1回で受け付けてくれませんで、何回も書き直しに なってしまいました。この登記だけで法務局に4回ほど足を運びました。

 次の建物の保存登記では所有者を私と妻の共有名義にした為、その共有 持ち分をどのように表現するかが本には載っていなかったので、そこでも 何回か書き直しとなってしまいました。ここの法務局の人は非常に親切で 素人の私にもよく解るように丁寧に説明してくれたので非常に助かりまし た。

 また住宅金融公庫の抵当権設定登記ですが、金融機関(私の場合には労 働金庫)が公庫の代理業務をしている証明書を法務局に持ち込む必要があ りました。公庫の抵当権設定する場合には登録免許税が課税されない特典 があるのですが、それを証明する為です。
 労働金庫の人は快く(実際はしぶしぶかもしれませんが)OKを出して その証明書を出してくれましたが、一般の銀行ではなかなか融通が効かな い様です。

 これでやっと私の家の法的な登記が終わりました。素人でもやればでき ます。ぜひこれから自宅を建築する方、マンションを購入される方は登記 等の手続きを自分で行う事にチャレンジしてください。


 (後日談) その後、不動産の登記ではなく、私の父親の会社の商業登記で浜松の法務 局へ行った時の話ですが、すごく高圧的な態度のおばさんが窓口に頑張っ ていました。話をしていても親切に教えてくれずに、人を見下した話し方 で非常に暗い気持ちになりました。
自宅を登記した天竜の法務局の親切な対応に比べるとあまりの落差に非 常に驚きました。

 この様な態度をとるのは、自己申請をできるだけやめさせて、司法書士 の営業を助ける意図でも有るのではないかと疑ってしまいます。

 登記を自分で行って感じたことは、行政はとにかく自己増殖する傾向が あると感じられました。
 そのシステムはこの様な物です。

  1. 規制を作りまず禁止をする。
  2. 一定の条件に当てはまる人だけ許可または認可する。
  3. その書類を受付、審査等でそこにお役所の仕事が発生する。
最も顕著なのは、特例で税金が安くなる場合にもお役所の仕事を増やす事 につながっていることです。今回の場合は登録免許税が1/2になった訳 ですが、それを証明する書類を役場でわざわざ発行してもらわなくてはな りませんでした。

 最近は不況で規制緩和の声はあまり聞こえてきませんが、経済的な規制 は原則撤廃して、無駄な行政事務を省けば、その分税金も安くなり景気回 復にも役立ち、財政赤字の解消につながると思います。


 これで1年間続いたマイホーム獲得けちけち大作戦は 終了させていただきます。少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。