クラッスラニュース
5月のニュース
(1)iモードでモバイルトレード
NTTドコモのiモードで、ホームトレードが出来るようになりました。
取引できる証券会社が日興証券と大和証券だけと、あまり選択肢がないの
ですが、これを使えば、何処にいても、いつでもピピッと携帯電話で株式
の取引が出来るようになります。すごい時代になりました。
どんな事が出来るかを大和証券で少し調べましたので、以下に紹介しま
す。
1.市況を見る
【前場・後場マーケット情報】
前場・後場マーケットコメント
出来高概算
主な値上り銘柄
主な値下り銘柄
【株式指標】
日経平均・日経平均先物 ※
TOPIX ※
日経300・先物 ※
東証2部指数 ※
※ここで見れる情報は全て20分前の情報です。
有料投資情報の契約をされた人は、各指標の時価を見ることが出来
ます。また、ホームトレード口座開設をされている人はTOPIX
先物・店頭株価指数も合わせて情報が見れます。
2.取引メニュー
売り買い注文/株式
東京・大阪・名古屋(単独上場銘柄)市場および店頭登録銘柄の
売り買い注文
銘柄コード検索
注文照会
注文取消
約定照会
残高照会
預り金の残高
3.株価を見る
終値・前日比・始値・高値・安値が見れます
銘柄コード検索
銘柄コード順検索
アイウエオ順検索
銘柄名検索
もっと詳しく知りたい人は日興証券または大和証券のホームページへ
アクセスしてみて下さい。
日興証券
大和証券
です。大和証券が力を入れているミニ株がメニューに無かったので、
後で問い合わせてみるつもりです。日興証券にはしっかりミニ株が
メニューにありました。
現在、私は携帯持ってません。現状では飲み会の時くらいしか携帯
電話は利用価値が無いので、iモードでモバイルトレードは当分お預
けですね。
(2)平成11年度税制改正について
平成11年度の税制改正はかなり大幅なものになりました。ここではその概要をお伝えします。
T.個人所得のに対する減税
(1)最高税率の引き下げ
従来 所得税最高50%住民税最高15% 合計65%
改正後 所得税最高37%住民税最高13% 合計50%
(2)定率減税の実施
所得税減税額
その年分の所得税額の20%相当額(上限25万円)を減税
住民税減税額
その年度分の個人住民税の15%相当額(上限4万円)を減税
(3)扶養控除の増額
所得税の扶養控除
16歳未満の扶養親族の扶養控除 48万円に増額(従来38万円)
16歳以上23歳未満の扶養親族の扶養控除 63万円に増額(従来58万円)
住民税の扶養控除(平成12年度分の住民税に適用)
16歳以上23歳未満の扶養親族の扶養控除 45万円に増額(従来43万円)
16歳未満の扶養親族控除は従来どおり33万円
U.住宅および土地等に関する税制
(1)住宅ローン控除制度の創設
控除期間 15年間(改正前6年間)
最大控除額 587.5万円(改正前170万円)
控除対象借入金の範囲拡大
新築住宅、既存住宅、増改築および住宅と共に取得する住宅用土地等
の為の借入金
(改正前 新築住宅、既存住宅の取得または増改築の借入れ金土地は含まない)
適用対象の家屋要件の緩和
家屋の総床面積50平方メートル以上上限なし
(改正前 総床面積50平方メートル以上、240平方メートル以下)
中古住宅の場合で耐火建築は築25年以内、木造は築20年以内
(改正前 耐火建築は築20年以内、木造は築15年以内)
控除額の増額
控除期間1−6年 借入金年末残高の1%(上限50万円)
7−11年 借入れ金年末残高の0.75%(上限37.5万円)
12−15年 借入れ金年末残高の0.5%(上限25万円)
改正前 1000万円までの部分 1−2年 借入れ金年末残高の2%
3−6年 借入れ金年末残高の1%
1000万円超 2000万円以下の部分 借入れ金年末残高の1%
2000万円超 3000万円以下の部分 借入れ金年末残高の0.5%
所得要件 所得金額3000万円以下
その他 平成11年1月1日から3月31日までに入居した場合は改正後に
よる控除方法と従来の控除方法と選択が可能
借入れ金については返済期間10年以上、勤務先からの借入れは
一定の利率(従来3% 今後改定予定)以上であること
(2)居住用財産の譲渡損失の繰越控除
住宅ローンとの重複適用
住宅ローン控除と繰越し控除制度の重複適用を認める
(改正前 住宅ローン控除との選択適用)
住民税での適用開始
所得税、および 住民税の算定において適用
(改正前 所得税の算定にのみ適用)
(3)住宅取得資金贈与の特例制度の拡充(贈与税)
計算対象限度額引上げ 1500万円までの金額について5分5乗の計算をする
(改正前1000万円までの金額について5分5乗の計算をする)
床面積要件緩和 床面積50平方メートル以上上限なし
(改正前50平方メートル以上240平方メートル以下)
中古住宅取得の建築経過年数の要件緩和
耐火建築物は築後25年以内 非耐火建築物は築後20年以内
(改正前 耐火建築物は築後20年以内 非耐火建築物は築後15年以内)
(4)登録免許税の軽減措置の拡大
土地の課税標準の額の軽減
土地の登録免許税=固定資産税表科学X1/3X税率
(改正前 土地の登録免許税=固定資産税表科学X40/100X税率)
特例適用住宅(家屋)の軽減税率の適用要件緩和
床面積50平方メートル以上 上限無し
(改正前 床面積50平方メートル以上 240平方メートル以下)
中古住宅の場合非耐火建築物は建築後20年以内、耐火建築物は建築後25年以内
(改正前 非耐火建築物は建築後15年以内、耐火建築物は建築後20年以内)
(5)不動産取得税の住宅特例の要件の緩和(道府県税)
1.特例摘要住宅の要件緩和
1平方メートル当たりの価格要件の廃止
(改正前 1平方メートル当たり固定資産評価額が176、000円以下)
中古住宅取得の建築経過年数の要件緩和
耐火建築物は築後25年以内 非耐火建築物は築後20年以内
(改正前 耐火建築物は築後20年以内 非耐火建築物は築後15年以内)
2.土地を取得した場合の不動産取得税
一般の住宅用
一定の要件を満たした住宅用地は不動産取得税の税率が軽減される
一定の要件 土地の取得の日から3年以内にその土地の上の住宅を取得
(改正前 土地の取得の日から2年以内にその土地の上の住宅を取得)
特定の住宅用
特定の住宅用地の要件を満たした場合軽減された金額からさらに150万円の3%
または土地1平方メートル当たりの課税標準額×床面積の2倍×3%のいずれか多い
金額を控除する。以下の要件が必要
新築用住宅用地の場合
土地の取得の日から3年以内にその土地の上の住宅を取得
(改正前 土地の取得の日から2年以内にその土地の上の住宅を取得)
または住宅を新築し、その後1年以内にその敷地を取得(改正なし)
土地付き新築住宅用地の場合
自己の居住用なら建築後1年を超えた場合でも特例が摘要される
自己の居住用以外でも建築後2年以内にその土地および住宅を取得
(改正前 住宅の1年以内にその土地および住宅を取得)
(6)新築住宅の固定資産税の軽減措置の適用要件の緩和
対象住宅の1平方メートル当たりの上限価格の廃止
固定資産税の減額措置(床面積120平方メートル以下の部分を半額にする措置)
の価格制限が撤廃されます。
(改正前 耐火建築の場合一平方メートル当たり176000円以下
準耐火建築の場合一平方メートル当たり144000円以下
それ以外の場合一平方メートル当たり112000円以下)
(7)個人の土地譲渡所得課税の軽減
1.個人の長期譲渡所得の税率軽減
特別控除後の譲渡益 6000万円超の部分
所得税20%、住民税6% 合計26%
(改正前 所得税25%、住民税7.5% 合計32.5%)
注意 平成11年1月1日から平成12年12月31日までの土地等の譲渡に
摘要される
長期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間5年超の土地等の譲渡所得である。
2.短期譲渡所得における税率軽減の適用要件の緩和
(イ)国又は地方公共団体に対する土地の譲渡
(ロ)収用交換等による土地の譲渡
(ハ)住宅公団、土地開発公社、雇用促進事業団、住宅供給公社、地方公共団体
が全額出資する法人等の行う、宅地や住宅の供給などに対する譲渡
以上の要件にあてはまれば、価格要件は平成12年12月31日まで停止
(改正前 (ロ)(ハ)の譲渡については譲渡土地の面積が1000平方メートル
を超える場合には譲渡価格が適正な場合に軽減が認められていた)
(8)小規模宅地等の課税の特例の拡充(相続税)
特定事業用宅地等 減額割合80% 適用面積330平方メートル
(改正前 200平方メートル)
国営事業用宅地等 減額割合80% 適用面積330平方メートル
(特定郵便局) (改正前 200平方メートル)
特定同族会社事業用宅地等 減額割合80% 適用面積330平方メートル
(改正前 200平方メートル)
V.金融関係税制
(1)有価証券取引税の廃止
平成11年3月31日で有価証券取引税および取引所税は廃止されました
(2)上場株式の譲渡所得の源泉分離課税の廃止
平成13年4月1日以降申告分離課税のみが適用され、源泉分離課税は廃止
される(見込み)
(3)短期国債(TB)および政府短期証券(FB)の源泉徴収廃止
1.通常割引債として発行されるこれらの債券は発行時に償還差益の部分に
ついて18%の源泉分離課税が行われていたが、今回の改正で廃止させる
2.外国法人が償還差益を受けた場合においては、原則とりて法人税を非課税
とする
W.法人税制関連
(1)法人税率の引き下げ
資本金1億円超の普通法人および相互会社(大法人) 30%(改正前34.5%)
資本金1億円以下の普通法人、人格のない社団等、資本金を有しない法人(中小法人)
年800万円以下の所得 22%(改正前25%)
年800万円超の所得 30%(改正前34.5%)
公益法人等および協同組合等 22%(改正前25%)
法人事業税も引き下げられました。(詳細割愛)
(2)情報通信機器の即時償却制度の創設
パソコン等の情報通信機器を購入した場合に、取得原価全額を損金算入する制度が
創設される。平成11年4月1日から平成12年3月31日までは100万円未満
の情報通信機器については一括損金算入できます
(3)中小企業投資促進税制の対象範囲の拡大
総重量3.5トン以上の貨物自動車は取得価額の7%に相当する金額の税額控除
または取得価額の30%の特別償却が認められる
X.その他の改正事項
(1)利子税等の軽減
所得税、法人税等の利子税率
公定歩合+4%(7.3%を上限とする) (改正前7.3%)
相続税、贈与税の利子税
各分納期間の開始日の属する月の2ヶ月前の末の公定歩合に4%を加算した割合が
7.3%に満たない場合は当該分納期間における利子税は現在定められている利子
税率に(公定歩合+4%)が7.3%に占める割合を乗じて計算する
以上
私はこの税制改正では恩恵にあずかれません。多分、定額減税でなく定率
減税になった為に増税になると思います。住宅関連も以前お伝えしました
様に、掛け声だけの所もありますし、登録免許税や不動産取得税、固定資
産税に関しては雀の涙の改正です。もっと思いきってこれらの不動産関連
の税制は見なおさないと、土地取引は活発にならないと思います。したが
って株価は上がりましたが、地価は当分上がりそうもありません。景気回
復はまだ先になりそうですね。