同意書を必要とされる方へ
同意書を必要とされる方へ

 

1)鍼灸治療を受ける前に

 鍼灸の保険治療には、一部を除いて医師による同意書が必要になります。
つまりあらかじめこちらで準備した@同意交付依頼書A同意書を、各人で医
院に持参して医師の診察を受けて頂かなければなりません。文字通り医師に
鍼灸の治療を「同意」してもらうわけですが、これにはいくつかの注意点が
あります。

 @ 現在その疾患で整形外科に掛かっていないこと〜掛かっている場合は
  保険を使った鍼灸治療は禁止されています。

 A 医師による同意又は診断の日の翌日からほぼ10日以内に施術を開始し
  なければいけません。また同意書の有効期限は初療の日から3ヶ月です。
  継続する場合は、医師による再同意が必要となります。

 

 同意書はこちらでいったんお預かりし、療養費申請の際にお返ししますので、
後日来院の際にご持参ください。

 

2)鍼灸治療を受けたら  

 松国保以外の方は、こちらで発行した@療養費支払い申請書A(ある場合は)
預かっていた同意書B当院発行の領収書を各保険組合に提出して頂かなければ
なりません。

 申請は1〜3ヶ月分をまとめて行うことになります。まとめるほど立て替え額
が大きくなりますから、ご都合の良い精算方法(1ヶ月単位〜3ヶ月単位)を
遠慮なくお申し出ください。

 

 療養費は後日、組合よりご本人の口座に直接振り込まれます。

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