第1条 本会は、財団法人判例調査会と称する。
第2条 本会の事務所は、東京都千代田区隼町4番2号に置く。
第2章 目的及び事業
| 第 | 3条 本会は、裁判例及び一般法令並びに司法制度について研究を発表するとともに、司法制度に対する国民の認識と理解を深め、司法制度に関する研究の助成をし、もって司法制度の発展を図ることを目的とする。 |
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 研究会、座談会及び講演会の開催
(2) 判例集及びその他の法律図書の刊行及び頒布
(3) 司法制度に関する研究の助成
(4) 司法制度に関する知識の普及及び啓発
(5) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 役員
第5条 本会には、次の役員を置く。
(1) 理事 5人(うち一人を理事長とする。)
(2) 監事 2人
| 第 | 6条 理事長は、理事が互選する。 |
| 2 | 理事及び監事は、評議員会において選任する。 |
| 3 | 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることはできない。 |
| 第 | 7条 理事長は、本会を代表し、理事会の議により会務を総理する。 |
| 2 | 理事は、理事会を構成し、協同して会務を掌理する。 |
| 3 | 監事は、会計を監査する。 |
| 第 | 8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
| 2 | 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
第4章 理事会
| 第 | 9条 理事会は、理事長が招集する。 |
| 2 | 理事又は監事から会議の目的たる事項を示して理事会の招集の請求があったときは、理事長は、理事会を速やかに招集しなければならない。 |
| 第 | 10条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することはできない。 |
| 2 | 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 |
| 3 | 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長が決する。 |
| 4 | 理事は、あらかじめ通知された事項について、書面で表決することができる。この場合の理事は、出席したものとみなす。 |
第11条 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
第12条 理事会の議決については、議事録を作成し、議長が署名捺印の上、これを保存する。
第5章 評議員及び評議員会
| 第 | 13条 本会は,評議員を5人置く。 |
| 2 | 評議員は、理事会の推薦により、理事長が選任する。 |
| 3 | 評議員には、第8条の規定を準用する。 |
| 第 | 14条 評議員会は、評議員をもって構成する。 |
| 2 | 評議員会は、理事長が招集する。 |
| 3 | 評議員会の議長は、評議員会において互選する。 |
| 4 | 評議員会は、本寄附行為に定めるほか、新たな事業の実施その他重要な事項につき、理事長の求めに応じて意見を述べる。 |
| 5 | 評議員会には、第10条第1項、第3項及び第4項並びに第12条の規定を準用する。 |
第6章 資産及び会計
第15条 本会の資産は、次に掲げるものから成る。
(1) 別紙目録に掲げる債権
(2) 判例集及び図書の刊行から生ずる収入
(3) 寄付金品
(4) 資産から生ずる果実
(5) その他の収入
| 第 | 16条 本会の資産は、基本財産及び普通財産とする。 |
| 2 | 基本財産は、別紙目録に掲げる資産及び将来理事会の議決により基本財産に編入する資産とし、普通財産は、基本財産以外とする。ただし、寄付の金品で寄付者の指定のあるものは、その指定に従い基本財産又は普通財産とする。 |
| 第 | 17条 基本財産は、これを処分することができない。ただし、本会の事業を遂行するため、やむを得ない理由があるときは、理事会の議決及び評議員会の同意を経、かつ、法務大臣の承認を受けて、その一部を処分することができる。 |
| 第 | 18条 本会の資産は、理事長が管理する。ただし、日常の支出に不必要な現金の管理は、次の方法によるものとする。 |
| 第 | 19条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。 |
| 2 | 本会の予算は、理事会の議決及び評議員会の同意により定める。 |
| 3 | 本会の決算は、財産目録とともに、監事の監査を経て、理事会の議決及び評議員会の同意を受けなければならない。 |
第7章 寄附行為の変更及び解散
| 第 | 20条 この寄附行為の規定は、理事の発議に基づき、理事及び評議員の5分の3以上の同意があるときは、法務大臣の認可を受けて変更することができる。 |
第21条 本会は、理事及び評議員の全員の同意があるときは、解散することができる。
| 第 | 22条 本会を解散した場合、残余財産は、理事及び評議員の全員の同意を経、かつ、法務大臣の許可を受けてこれを処分する。 |
附則
この財団法人設立の際は、最高裁判所事務総長本間喜一、同事務次長五鬼上堅磐、最高裁判所事務総局総務局長内藤頼博、同訟廷課長土肥三郎、同総務局第二課長磯崎良誉を理事とし、最高裁判所事務総局経理局長吉田豊、同秘書課長三宅正雄を監事とする。
附則
1 この寄附行為の改正は、法務大臣の認可書到達の日から施行する。
2 この寄附行為の改正の際現に就任していた理事及び監事は、第6条第2項の規定により選任されたものとみなす。
財産目録
一 基本財産金三拾五万円也
但し別紙証明書のとおり東京都千代田区有楽町一丁目千代田銀行日比谷支店定期預金
以上