平成 21年 4月 13日
財団法人 判例調査会


「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表)




 当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下 「改正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「改 正国公法」という。)第106条の24第1項第4号及び改正法附則第12号並びに独立 行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「改正独法通則法」という。)第54 条の2第1項において準用する改正国公法第106条の24第1項第4号及び改正法附 則第10条において準用する改正法附則第12条、職員の退職管理に関する政令(平成 20年政令第389号。以下「退職管理政令」という。)第32条及び附則第4条、特定独 立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号。以下「役員政 令」という。)第18条及び附則第3条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20 年内閣府令第83号)第9条及び附則第3条、並びに特定独立行政法人の役員の退職 管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条及び附則第3条の諸規定 に関し、「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に該当しないので、その旨公表 いたします。





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