実質一人会社の常務に従事する役員
今回の実質一人会社への課税は、大きな波紋を投げかけています。しかも具体的な内容でわからないことがまだたくさんありますので注意が必要ですね。
T.実質一人会社への課税強化
平成18年度税制改正では、節税目的の法人成りが容易になるとの懸念から、実質一人会社については、その法人に新たな課税強化の仕組みが盛り込まれています。
実質一人会社とは次の要件のすべてを満たす会社をいいます。
・同族関係者で株式の90%以上を保有している会社
・常務に従事する役員の過半を同族関係者が占める会社
実質一人会社の役員報酬につき、給与所得控除相当分を、法人段階で損金不算入とするとされています。つまり、オーナー社長の年収が1000万円の場合には、法人が経費にできる役員報酬は
1000万円(支払額)−230万円(給与所得控除額)=770万円
ということになり年間90万円程度の大幅な増税となると見込まれています。
U.常務に従事する役員とは?
「常務に従事する役員」の半数以下が同族関係者でない人で占めれば、この実質一人会社課税を受けないこととなります。
それでは「常務に従事する役員」の範囲とはどこまででしょうか?
●
監査役
監査役はその職務内容からして経営に従事するものではないため、常勤監査役であったとしても、常務に従事する役員には該当しません。
● 顧問・相談役
たとえ正式な役員ではない顧問・相談役などの肩書きであっても、実質的に経営に従事している者であれば「常務に従事する役員」に該当することとなりますので注意が必要です。
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発行 ビジネスブレイン原田会計
URL http://www.harada-kaikei.com/
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