開業資金のうまい借り方
1 両親・兄弟から借りられませんか?
開業資金を借りる、というとまず思い浮かぶのは銀行、信用金庫、国民生活金融公庫などの金融機関です。しかしその前に両親・兄弟などから借りられないかを検討すべきです。「親族に借金を頼むなんていやらしいから、自分は金融機関から借りたい」という気持ちはよくわかります。しかし金融機関から借入をすれば、毎月、決まった日に決まった額を返済しなければならないのです。これに対して親族であれば「今月は収入が少ないから、少し待って」と言えます。収入が安定していない開業直後にはこのメリットは非常に大きいのです。これがなによりの開業資金の「うまい借り方」です。
2 例えば国金では
自己資金と親族からの借入で開業資金をまかなえなければ、信用保証協会の保証付の銀行融資や国民生活金融公庫(国金)からの融資を考えます。ここでは国民生活金融公庫の新創業融資制度を例に説明します。これは新たに開業される方、または開業して税務申告を2期終えておられない方を対象に、無担保・無保証人で550万円を限度に融資をする制度です。詳しくは国民生活金融公庫のホームページを見てください。
@自己資金の要件
開業資金の融資で最も問題になるのは、自己資金の要件です。国民生活金融公庫の新創業融資制度では「開業前または開業後で税務申告を終えていない場合は、開業資金の2分の1以上の自己資金を確認できる」ことが要件になっています。ここで注意しなければならないのは、「自己資金」とは自分で貯めたお金という意味であって、他人から借りたり、もらったお金は「自己資金」には当たらないということです。借りたお金は返さなければならないので自己資金に当たらないのは当然です。また仮に両親などからもらったものであっても、金融機関には「借りたのかもらったのか」の判断がつかないため自己資金とは認められません。したがって資金が預金通帳に一度に振り込まれたものであったり、資金を現金でもっているような場合は自己資金の要件を満たすのがむずかしくなります。
A税務申告について
新創業融資制度では「開業前または開業後で税務申告を終えていない場合」は自己資金の要件が必要ですが、一度でも税務申告をしていれば自己資金の要件は必要ありません。ここからもわかるように税務申告をしないと融資を受けるのにたいへん不利になります。よく「開業したばかりで利益がなく、税金もかからないから」という理由で税務申告をしない人がいますが、税務署との関係では問題なくても、融資では問題となります。よって税務申告は初年度から行うことをお勧めします。
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