行政書士長谷川二美事務所

神奈川行政書士会所属 登録番号第08090446号


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官公庁提出書類は行政書士にお任せください。
電子証明認証システム・電子申請で全国対応。



<業務のご案内>

1.経理・秘書業務のアウトソーシング
各種補助金申請書類作成・科研費申請・Pubmed検索・最新業績書作成・
記帳代行・会計報告作成・ 在留資格等外国人就労に関する申請書類・
PowerPoint図面作成・模式図・フローチャート・手書き図面の電子化etc.


忙しい時期に必要な書類だけ!Fax&mailで迅速に作成します。
図面依頼は手書きでもOK。電子データにして返送致します。
会計報告は領収書の束からでも電子データからでも作成可能。

<<もっと詳しく>>

              お問い合わせは→


2.会社設立時の電子定款認証申請
電子証明書を持つ設備がありますので 印紙代4万円が不要となりオトクです!

個人事業では利益が上がると上がっただけ税率も上がりますが、法人になると社長への給与が
経費になるなど節税が期待できます。他にも、ビジネスの信用度が増す、法人名義の口座が開ける
特許など権利取得のしやすさなどメリットがあります。出資金も1円からと設立が簡単になりました。
(平成18年税制改革により「一人会社」が恩恵を受けるには一定の対策が必要。ご相談ください)

→会社設立のページへ



3.法務相談業務と内容証明作成
法律トラブル解決のための内容証明郵便の作成と公正証書の作成
(敷金返還請求・不当解雇の撤回と労働審判・離婚・相続トラブル)

<行政書士に頼むメリットとは?> 

1.内容を吟味し法的に適法な文書を作成します。
ただやみくもに請求するだけでは効果がありません。

2.最終的に訴訟になった場合でも有力な証拠となるものを作成します。
ひとりで悩むよりアドバイスを受けながら一緒に解決を目指しましょう。

3.行政書士の職印・署名入りの文書が相手方に行きますので説得力が違います。
多大な時間と費用のかかる裁判は最終手段ですので、その前の段階での解決が目的です。


<こんなときはご相談ください>
電子内容証明の送付や公正証書の作成で解決までサポート!

高額商品を購入したが悪徳商法にひっかかった気がする・・・
→クーリングオフ制度の対象内であれば内容証明郵送で契約解除できます。
「解約するから事務所に来て」と言われても決して行ってはいけません。
「解約したから何もしなくてよい」と言われても送っておかないといけません。
クーリングオフには可能な期間があります。期間内にきちんした対処をしましょう。
→内容証明作成のページへ


マンション退去時の敷金が返ってこない!
通常の範囲の使用での劣化物に対して借主が負担する必要はないというのが判例の見解です。
内容証明郵便で正当な金額を提示・請求してみましょう。少額訴訟という手段もあります。
→内容証明作成のページへ



離婚合意の口約束や署名入りの自筆協議書はどこまで有効なの?
口約束はもちろん署名入りの協議書でも不履行の際の拘束力はありません。
将来の安定のため公正証書を作成し送達手続きをしておくことが大切です。
→公正証書作成のページへ



離婚後の親権は獲得したが自分の死後子供を取られるのではと心配だ
遺言を作成、遺言執行者を特定して親権の所在も明らかにしておくべきです。
公正証書で作成しておけば紛失のおそれもなく検認も不要。安全で確実です。
→遺言のページへ


相続が発生した。故人の遺産には不動産もあり相続人も複数いる。
分割協議書重要な書類ですから正確な作成が必要です。
行政書士は守秘義務が課せられた法務の専門家です。
法的見地もふまえて分割協議のアドバイスを致します。
→遺産分割協議書のページへ


会社に未払い賃金・未払い残業代を請求したい。
最終的に労働審判を起こすことも視野に入れ証拠をかためる意味も兼ねてすすめます。
未払金の時効は2年。内容証明郵便による催告で「時効の中断」をしておくことが必要です。
行政書士の内容証明により法的手段に出る意志が伝わり裁判前の段階で解決することもあります。
(行政書士に訴訟代理権限はありませんので前段階の催告や証拠作成の内容証明郵便作成をします)
→労働問題のページへ
→内容証明のページへ


有期契約で働いていたが雇い止めになった。
有期契約の雇い止めにも解雇権濫用の法理が類推適用される場合があります。
@何度も契約更新してきたA期間限定の説明はなかったB仕事の中身が臨時的補助的ではない
以上の要件を満たしていれば救済される事案があります。あきらめずご相談ください。
→労働問題のページへ
→内容証明のページへ


職場でのセクハラ・パワハラをやめさせたい。
「嫌がらせのつもりはなかった」等セクハラ・パワハラは当事者の言い分が対立しやすいのが難点です。
内容証明を送った後も嫌がらせが続けば少なくとも相手方の悪意(嫌がっているのを知りつつやった事)が
証明されます。また法的手段に出る意志が伝わり心理的圧力から前段階で解決することもあります。
→内容証明作成のページへ



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