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大田区立蓮沼中学校PTA会則
1章  総 則
1条 本会は、蓮沼中学校PTAと称し、事務局を同校内に置く。
2条 本会は、本校生徒の保護者及び本校に勤務する教職員で組織する。
3条 本会の目的は次の通りとする。
1  学校と家庭と地域社会との協力によって、生徒の心身の健全な発達を支援する。
2  会員相互の親睦と文化的な教養を深め、家庭や地域社会に役立てる。
4条 本会は教育を本旨とする民主的な団体として、次の方針に従って活動する。
1  営利的、宗教的、政党的その他本会の目的以外の活動をする団体と関係をもたない。
2  学校の管理や人事に干渉しない。
2章  役員・部員
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本会に次の役員を置く。

会 長 1名(保護者)

副会長 4名(保護者3名、教職員1名)

書 記 3名(保護者2名、教職員1名)

会 計 3名(保護者2名、教職員1名)
6条 役員は選考委員会で推薦し、総会の承認によって決定する。
第7条 役員の任務は次の通りとする。
1  会長は本会を代表し、会務を総括する。
2  副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。
3  書記は会議の記録・通信、その他庶務を行う。
4  会計は本会の会計事務を行う。
8条 本会に次の部を置く。
1学年部 2学年部  3学年部  I組学年部
広報部 文化部 校外部
9条  1学年部、2学年部、3学年部の部員はそれぞれ該当する学年の各クラスから1名選出し、広報部、文化部、校外部の部員は各クラスから各部1名以上選出する。但しI組についてはこの限りではない。
10 役員・部員の任期は1ヵ年とする。但し再任は妨げない。
11 本会に顧問を置くことができる。顧問は理事会が推薦し、総会において承認を得る。
12条 学校長はいかなる会合にも出席して意見を述べ、また諮問に応ずることができる。
3章  会 議
13条 総会
1  本会の最高の議決機関であって、会長は年度始めと年度末に定期総会を開く。
但し会員の
5分の2以上の要求があったときは臨時総会を開かなければならない。また、理事会または会長が必要と認めたときは臨時総会を開くことができる。
2  総会の定足数は会員の過半数とする。但し委任状を認める。
3  議長(保護者)と副議長(保護者1名 教職員1名)は出席者の互選による。
議決は出席者の過半数を必要とし、賛否同数の場合は議長がこれを決定する。
4  総会の任務は次の通りとする。
@    事業・決算の報告と承認
A 事業案・予算案の審議と承認 
B 会則の改正
C 役員の承認
D その他重要な事項の審議と承認
第14条 理事会
1        総会に次ぐ議決機関であって、役員と各部の正・副部長で構成し、定足数は構成員の過半数とする。
 議決は出席者の過半数を必要とし、賛否同数の場合は議長がこれを決定する。
2       理事会の任務は次の通りとする。
@ 総会に提出する議案の作成
A 各部からの活動報告及び諸計画の審議と承認 
B 年度予算及び決算の立案
C 細則の審議と決定及び総会への報告
D 緊急事項の決定及び総会への報告
第15条 役員会
1  会長、副会長、書記、会計で構成する。
2  役員会の任務は次の通りとする。
@    理事会に提出する議案の作成
A 緊急事項の決定及び理事会への報告
第16条 部会
1     1学年部、2学年部、3学年部、I組学年部においては、部長(保護者)と副部長(保護者1名、教職員1名)を部員中より互選する。広報部、文化部、校外部においては、部長(保護者)と副部長(保護者2名、教職員1名)を部員中より互選する。
2       部会の任務は次の通りとする。
@ 1学年部、2学年部、3学年部、I組学年部は、それぞれの学年やクラスをまとめる。
A    広報部は、学校内外に広報を行う。
B    文化部は、会員相互の親睦を深める活動をする。
C    校外部は、校外生活に関する活動をする。
第17条 臨時委員会
会長は必要に応じて臨時の委員会を開くことができる。但し任務終了後は解散する。
4章  会 計
第18条 本会の経費は会費及びその他の収入をもってあてる。
19条 本会の会計年度は、41日に始まり翌年331日に終わる。
5章  会計監査
20 本会の会計を監査するために、2名(保護者)の会計監査を置く。
21 会計監査は選考委員会で推薦し、総会の承認によって決定する。
22 その年度の会計を監査し、総会に報告する。
第23条 他の役員・部員を兼務することはできない。
第24条 任期は1ヵ年とする。ただし、再任は妨げない。
第25条 会計監査はいかなる会合にも出席することができる。
6章  選考委員会
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選考委員会は、各クラスから1名、役員会から1名選出された選考委員、及び教頭で構成する。但しI組はこの限りではない。

27 委員長(保護者)・副委員長(保護者2名と教頭)を互選により決定する。
第28条 選考委員会は、会員中から推薦された役員候補者を検討し、会長、副会長、書記、会計及び会計監査を推薦する。
29 選考委員は原則として役員候補者にはならない。
30 選考委員会の審議経過はいっさい部外秘とする。
付則
1        この会則は、昭和3141日より施行する。
2        この会則は、昭和48年、53年、59年に改正施行する。
3        この会則は、平成3年、10年、11年、14年に改正施行する。
4        この会則は、平成1641日より改正施行する。

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