皆さんは、自己都合で退職した場合、すべて3ヶ月の給付制限があると思ってい ませんか。そんな事はありません。次のような場合は給付制限はありませんから、 1ヶ月目から給付を受けるようにしましょう。 ○給付制限がない時 1.解雇及び移籍出向 2.契約期間満了による退職 3.正当な理由のある被保険者の都合による退職 《 事例 》 @身体的な機能低下 A妊娠、出産、育児等により退職し、受給期間延長処置を受けた場合 B採用条件と労働条件の著しい相違 C定年、勤務延長、再雇用期限の到来 D故意の排斥、著しい冷遇、嫌がらせ E間接直接の退職勧奨、希望退職応募 F事業所倒産等 G事業主の事業内容の法令違反 ●給付制限がある時は、 1.正当な理由のない被保険者の都合による退職 2.被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇